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解体工事業登録から建設業許可へ切り替える方法、要件・手続き・注意点など解説

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解体工事業登録で営業している事業者が、税込み500万円以上の解体工事を受注する場合や、元請・公共工事に参入する場合には、建設業許可(解体工事業)への切り替えが必要になりますが、「登録から許可へはどう切り替えるのか」「登録はいつ廃業すればいいのか」「要件を満たしているか分からない」といったことがあると思います。

解体工事業登録から建設業許可へ切り替える方法について、制度の考え方・要件・具体的手続き・注意点などを詳しく解説します。

解体工事業登録から建設業許可へ切り替えが必要な場合

解体工事業登録では対応できない規模(金額)の解体工事があります。

解体工事業登録は、請負金額の制限がない制度ではありません。建設業法では、解体工事の請負金額が税込500万円以上であったり、継続的・反復的に大規模解体工事を行う場合には建設業許可(解体工事業)が必要になります。

解体工事業登録から建設業許可への切り替える

実は、解体工事業登録から建設業許可への切り替える方法や手続きはありません解体工事業登録を建設業許可に「変更」する制度はありません

基本的には、建設業許可(業種:解体工事業)を新規取得して解体工事業登録を廃業します。建設業許可を取得して、解体工事業登録が不要になるということになります。

建設業許可(解体工事業)を取得するための主な要件

解体工事業登録から建設業許可に切り替えできるかどうかは、建設業許可の要件を満たせるかということになります。

経営業務の管理責任者(経管)の要件

経営業務の管理責任者の設置(配置)が必要になります。

  • 経営業務の管理責任者(経管)には次のいずれかに該当する必要があります。
    • 建設業に関する5年以上の経営経験
    • 建設業許可業者での役員・個人事業主経験

なお、解体工事業登録のみの期間であっても、実態として建設業経営であれば評価対象になる可能性があります。

経営業務の管理責任者とは、建設業の営業所で、対外的な責任を持ち、経営全般を総合的に管理や執行した経験と能力がある人のことで、建設業許可取得の必須要件であり、法人の常勤役員や個人事業主本人などが該当し、一定の実務経験と常勤性が求められます。

対外的な責任者として営業取引において、会社を代表して責任を負う立場にあります。経営の管理を行い経営全般(財務、労務、業務運営など)を総合的に管理する権限と経験が必要です。

営業技術者の要件(解体工事業)

営業所ごとに、解体工事業の営業技術者を設置(配置)する必要があります。

解体工事業の営業所(専任)技術者は、適切な国家資格(1・2級土木/建築施工管理技士、解体工事施工技士等)の保持、または12年以上の実務経験(学歴により短縮あり)が必要です。

また、平成27年度以前の資格保持者には1年以上の実務経験か登録解体工事講習が必要です。

  • 解体工事業の営業技術者に必要な主な国家資格
    • 1級・2級 土木施工管理技士(種別:土木)
    • 1級・2級 建築施工管理技士(種別:建築または躯体)
    • 1級・2級 解体工事施工技士(登録解体工事試験)
    • 1級・2級 建設機械施工技士
    • とび技能士(1級、または2級合格後3年以上の実務経験)
    • 技術士(建設部門)
    • 建築士(1級・2級)
  • 解体工事業の営業技術者の資格がない場合の実務経験による要件
    • 指定学科卒業者:大学/高専で3年以上、高校で5年以上の解体実務経験。
    • その他:10年以上の解体実務経験。
    • 土木・建築・とび・土工・解体工事に関し合計12年以上の実務経験(うち解体工事に8年超従事)。

営業技術者(旧専任技術者)は、建設業法に基づき各営業所に配置が義務付けられた、技術的な面から請負契約の適正化や現場のサポートを行う専門家です。見積、工法検討、技術説明などを行い、営業所ごとの技術力を担保し、法に基づいた適切な建設施工を支える役割を果たします。

建設業許可を受けたすべての営業所に1名以上の常勤配置が必須です。請負契約、入札、見積などの業務に対して、技術面から契約内容の適正を確認する役目があります。また、顧客への技術的な説明や、工事現場の監理技術者・主任技術者のバックアップを行います。

原則として当該の営業所に常勤することになっていて、他の工事の現場技術者などと兼務できません(ただし、例外的に一定の要件を満たした場合は兼務可能です)。営業所における技術的な信頼性の確保、契約履行の責任を負います。

財産的基礎の要件

  • 建設業許可では財産的基礎の要件として次のいずれかを満たす必要があります。
    • 自己資本が500万円以上であること
    • 500万円以上の資金調達能力(預金残高証明など)

社会保険と欠格要件

  • 社会保険と欠格要件は次のとおりです。
    • 健康保険・厚生年金・雇用保険への適正加入
    • 役員・事業主が欠格要件に該当しないこと
    • 法令違反歴がないこと

解体工事業登録から建設業許可へ切り替える具体的手続き

事前要件確認・診断

経管や営業所技術者の該当性を確認し、実務経験証明書の作成ができるかどうか、財産要件・社会保険状況を確認します。

建設業許可(解体工事業)申請

申請先は、主たる営業所所在地の都道府県庁です。建設業課などの名称になっています。静岡県の場合は、次のとおりです。

静岡県 交通基盤部建設経済局建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058
ファクス番号:054-221-3562

区分は新規許可(解体工事業)となり、審査期間は、概ね1~2か月程度です。

建設業許可取得

建設業許可の取得後は、税込み500万円以上の解体工事を適法に請け負うことができるようになります。

解体工事業登録の廃業届提出

提出先は、解体工事業登録を行っていた都道府県です。提出期限は、廃業後30日以内となっています。必ず「許可取得後」に廃業届を提出します。

切り替え時の注意点

登録を先に廃業してしまうと、無許可期間が発生してしまいます。解体工事業登録から建設業許可への切り替えは、建設業許可(解体工事業)を取得してから解体工事業登録を廃業します。

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