建設業許可には取得対象の業種が29業種があり、今回はその中の「鋼構造物工事業」について徹底的に詳しく解説していきます。この記事を読めば、鋼構造物工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な条件、資格、業種の内容について詳しく知ることができます。
この記事では次の項目に分けてわかりやすく解説していきます。
1 鋼構造物工事業の許可が必要になる工事とは?
2 鋼構造物工事業の内容
3 鋼構造物工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件
4 鋼構造物工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格
5 鋼構造物工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な書類
1 鋼構造物工事業の許可が必要になる工事とは?
鋼構造物工事業は、500万円以上の「鋼構造物工事」を請け負う場合、必要となる業種です。この500万円には注文者から支給された材料費及び材料運搬費も含みますので、例えば、請負額が490万円だから建設業許可はいらない、のではなく、この工事で注文者側から30万円程度の材料費が支給されている場合、合計で500万円以上となるため建設業許可を受けていないと工事を請け負うことができない、という点に注意してください。
また、工事を意図的に2回に分けて請け負ったとしてもダメです。仮に、意図的ではなく、結果的に2回に分かれてしまい、それぞれが500万円未満の工事であったとしても、その工事が結果として一つの工事として見なされる場合、建設業許可を受けている必要があります。
ただし、家を一棟新築するなどいわゆる建築一式工事の場合は、延べ面積が150㎡未満の木造住宅であれば、例外的に許可は必要ありません。また、150㎡以上であっても、請負金額が1,500万円未満であれば許可は不要となっています。この2つのケースのみが500万円以上の例外規定となっています。
2 鋼構造物工事の内容
鋼構造物工事とは「形鋼(かたこう)、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事」と定義されており、具体的な工事名称としては、「鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事」が建設業許可の鋼構造物工事に当たります。
鉄骨工事とは、建物の柱や張りなどの骨組みを鋼鉄製の材料を用いて築造する工事のことを言います。鉄骨はあらかじめ工場において運搬、搬入ができる大きさに計算して作られ、工事現場に運び込まれます。工事現場に運ばれてきたこれら鉄骨は、クレーン等の重機を使って鉄骨を吊るし、まずは仮ボルトやワイヤーで固定してから、高い締め付け力のある高圧ボルトで本締めし、さらに溶接で鉄骨を同士を接合させて、強靱な骨組みを作っていきます。鉄骨工事の施工法法としては主に「建て逃げ方式」と「水平積み上げ方式」があり、作業の効率性や安全性を考慮していずれかの方法が選択されます。建て逃げ方式とは、クレーンを使って敷地の奥から鉄骨を組み立てていき徐々に敷地の手前の方に逃げながら移動していく方法です。建てながら後ろの方に逃げていく工法になるので「建て逃げ方式」と呼ばれており、移動しながら作業していくこととなるので、移動式のクレーンを使うことが必須となります。次に「水平積み上げ方式」についてですが、水平積み上げ方式とは、高層ビルの建築等においてよく用いられる工法で、下の階から上の階へ鉄骨の節がとに積み上げていく方式のことを言います。この水平積み上げ方式では、本体が伸び縮みするタワークレーンという重機が導入されます。タワークレーンはビルの工事が進み施工場所が高くなるにのに合わせ、タワークレーンも高くすることができるので、工事完了までタワークレーンを移動させることなく作業ができるというメリットがあります。タワークレーンには、この場所を移動せずその場所から高くすることができるマストクライミング方式のほか、ビルの中央に位置し、ビルの建設とともに登りながら高くするフロアクライミング方式があります。
橋梁工事とは、日常の移動の障害となる海や河川などを渡るための通路となる橋を建築する工事のことをいいます。災害や交通事故などで橋が使えなくなると陸の孤島となってしまいますが、橋梁工事はまさにライフラインを支える工事と言っても過言ではないでしょう。橋、橋梁の構造としては、橋を渡るクルマや電車、自転車、歩行者を支える上部構造と上部構造を支える下部構造の2つの構造から成り立っています。上部構造は、橋を渡るものを直接支える床版(しょうばん)と、床版を通じて荷重を受け止める桁、床組、これらを補強する、対傾構、横構から構成されています。下部構造は、上部構造を支えている躯体と基礎で、両端は橋台、中間の橋桁を支えている橋脚から構成されています。次に橋梁の種類について説明します。橋梁には用途や目的によって様々な構造があり、上部構造の形式によって、桁橋、トラス橋、アーチ橋、ラーメン橋、斜張橋、吊橋の6種類に分類されます。桁橋は、下部構造部分に梁を載せて荷重を支える構造の橋で、一般的に皆さんが街中で利用されている橋です。たわみが発生することから、長い橋よりも短い橋に適しています。トラス橋は、橋の桁を三角形に組んだ特徴的な橋で、デザイン性もあり、強度が桁橋より高いので、より長い橋を作ることができます。新幹線や国道における河川の橋など比較的長い橋で採用されています。アーチ橋は上向きにアーチの形をした橋でアーチの力で下への荷重に抵抗して支えています。こちらもデザイン性があり観光名所になっている橋も多数見られます。ラーメン橋は、ドイツ語の「Rahmen」(骨組み)が語源となっている橋で、橋桁、橋脚、橋台を結合することにより高い耐震性を発揮することができます。斜張橋は、高く建てた鉄塔かケーブルを斜めに張り、橋桁を支える構造の橋で、大きな鉄製の吊り橋といったような橋です。この斜張橋もデザイン性が高く、高速道路の距離が長い、大きな橋で見ることができます。有名なところでレインボーブリッジやベイブリッジなどもこの斜張橋です。吊橋は、ケーブルの張力を使って支える橋で、塔の間に張られたメインケーブルから垂らした吊り材(ハンガーローブ)で橋桁を支えています。この6種類の橋の中で最も長い橋を架けることができます。吊り橋としては、明石海峡大橋が世界最大級の吊り橋として有名なところです。その他、橋梁の材料別の分類として、木橋、石橋、鋼橋、コンクリート橋、複合橋の5つに分類されることが多い所ですが、鋼構造物工事としては、鉄骨が使われていることが条件の一つと言えますが、現代の橋梁工事ではほとんど鉄骨資材は欠かせない材料となっています。
鉄塔工事とは、発電所で作られた電気を超高圧変電所、一時変電所、配電用変電所等の各変電所まで送るために電線を接続している鉄塔の建設工事のことを言います。鉄塔工事は、大きいものでは高さ100メートルを超える巨大なものもあり、多くは足場の悪い山間地で作られることが多く、非常に危険な工事です。一方、電気を送るルートを作るという、全てのライフラインを支える重要な工事とも言えます。鉄塔工事の施工の流れとしては、調査・設計、仮設工事、基礎工事、組み立て工事、架設工事という順序で進められていきます。設計・調査は、鉄塔を建設する地形、地盤、気象環境、周辺環境への影響、メンテナンスのしやすさなど、様々な面から調査を行い、工事計画、鉄塔や電線の設計等を行います。次に仮設工事ですが、鉄塔は山間地等斜面に設置されることが多く、設置場所までの仮設通路、資材搬入ルートを確保する必要があるため、これらの仮設工事を行います。仮設工事が完了したら、いよいよ鉄塔本体の工事に入ります。大きいもので高さ100メートル、ビルの20階以上の鉄塔を支えるための頑丈な基礎工事を行います。起伏の激しい山の斜面に適した「深礎基礎」や軟弱な地盤に適した「杭基礎」等、立地条件に適した方法で施工します。基礎が完成したら、鉄塔本体の組み立て工事を行います。鉄塔を作りながらクレーンも同時に延ばし大きな鉄塔を作る「タワークレーン工法」のほか、重機が搬入できる場合は、トラックの荷台に取り付けられたクレーンを使って建設を行う「トラッククレーン工法」などがあり、条件に適した方法で工事を行います。鉄塔が完成したら、最後に河川工事と言って、鉄塔と鉄塔の間に電線を張る工事を行います。鉄塔と鉄塔との間は数キロ離れているため、ヘリコプターを使って作業を行います。ただ、電線は重量が重いため、最初は軽量のロープからはじめ、徐々にロープを張り替えながら最終的には電線に張り替えます。ただし、全てヘリコプターで張り替えることはできないため、ラインマンと呼ばれる架線専門の高所で作業する作業員が、こういった電線の張り替え作業を行います。高さ100メートルを超える場所でわずか数センチの電線にまたがって作業する姿は圧巻です。
石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事とは、石油、ガスなどの大容量のタンクから小型のタンクを含め、貯蔵用のタンクの製作、設置工事のことをいいます。大型タンクは、コーンルーフタンク、浮き屋根式タンク、インナーフロートタンクなど様々な種類のタンクがあります。まずは、しっかりとした土台工事、基礎工事を行った後、燃料タンクなどは防油堤と言われる囲い塀を設置します。これは消防法で定められており、万一石油等の燃料が漏れた場合、被害が拡大しないよう囲いを設置することが定められています。その後、用途に応じた鉄製の素材を用いて、溶接によりタンクを製作していきます。タンクは消防法をはじめとして様々な法令に基づき設計、設置が定められており、ケースによっては二重構造等により、より頑丈なタンクが製作されることもあります。タンクが設置された後は、タンクから目的に設備までの配管工事を行い、最後に漏洩検査を実施して完成となります。
屋外広告工事とは、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される広告看板を鉄骨などの鋼材を使って作成、設置する工事のことを言います。広告看板には、屋上広告塔、袖看板、壁紙サイン(電照サイン)、壁紙サイン(平板看板)、ボールサイン、懸垂幕、自立看板、ウインドウサイン、目隠しシート(フォグラス)等いくつか種類があります。このうちウインドウサイン、目隠しシート(フォグラス)については、鋼材の加工、組立に当たらないため鋼構造物工事における屋外広告工事には該当しません。屋上広告塔とは、一般的にはビル等の屋上に設置されている看板で、壁面を最大限に使用することができるため大きな文字にすることができ、視認性がとても良いのが特徴です。ネオンや証明を使うことで夜間でも広告をアピールすることができます。袖看板は、建物の壁面や支柱から飛び出している看板で、ビルなどの比較的高い場所に設置することができるので視認性が高く、こちらも夜間は蛍光灯やLEDを使用することで目立たせることができます。また、敷地内に看板用のポールを立てるスペースがないときでも設置できると言ったメリットがあります。壁紙サイン(電照サイン)は、店舗の正面丈夫に設置する看板のことで、電照サインタイプのものは夜間でも遠くからよく目立ち、また、蛍光灯の交換がしやすいといったメンテナンス上のメリットもあります。壁面サイン(平板看板)は、ビルなどの壁面にパネル等を直接張り付けるタイプの看板です。袖看板のように突き出ることがないため、設置場所を選ばす、表示したい箇所に柔軟に設置できると言ったメリットがあります。また、設置場所に自由度があることから、設置費用も袖看板等に比べ安価に製作することができます。ポールサインは、支柱であるポールを敷地内に設置し、そこに看板を取り付けるタイプのものです。高い位置に設置することができるので、遠方から店舗の位置を容易に確認することができます。こちらも照明やスポットライトを設置することで夜間でも看板をアピールさせることできます。市街地では、テナントの入った複数店舗が集まっていた施設の駐車場に良く設置されています。懸垂幕は、市役所や警察署、デパートなどでよく見られる、建物の壁面につり下げられた幕タイプの看板のことです。ナイロン製の幕で耐久性に優れ、看板内容も差し替えることができるというメリットがあります。自立看板は、駐車場の入口などに設置された自立タイプの看板のことです。二本足タイプ、縦長、横長タイプなど様々な種類のものがありますが、スペースさえあれば任意の場所に設置することができ、こちらもスポットライト等の照明を設置することで夜間でもわかりやすく表示させることができます。店舗が道路から少し離れている場合や、駐車場を案内させたいときには最適な看板です。
なお、屋外広告工事については、建設業許可のほか、屋外広告物法に基づき静岡県、各市町が条例等を定め規制しておりますので、屋外広告工事を施工する際は、建築基準法、道路法、道路交通法、景観法・景観条例等を確認の上、事前に必要な許可申請の手続を行う必要があります。
閘門(こうもん)・水門等の門扉設置工事とは、水位の異なる水面において船等を運行させる役割を持つ閘門(こうもん)や洪水、津波による水位の増加に対し水が浸水しないようにするための水門を設置する工事のことを言います。閘門・水門等の門は、門扉、開閉装置等で構成されており、水が浸水しないように外水域と内水域との境界に設置され、鉄板、セメント等を用いて強靱な構造体として製作されています。特に河川と海洋の堺に設置される水門は津波に耐えうる構造が求められるため、横幅が数百メートルに及ぶ水門もあります。水門には支柱の役目である堰柱という柱があり、この堰柱の間には、カーテンウオールと呼ばれるコンクリート製の壁と、鋼鉄製のゲートが設置されています。津波の際は、この鋼鉄製のゲートを下げ、カーテンウオールとゲートで川への津波の侵入を防ぐ仕組みとなっています。水門を作成する際はまず工事する範囲を仮締切と呼ばれる鉄製の壁で囲み、その中の海水をポンプを使って抜き取り陸地にした上で作業します。水門は巨大かつ頑丈なため、通常より強固な基礎を作る必要があり大量のコンクリートが使用されます。また、鋼鉄製のゲートで、特に巨大なゲートの場合は、工場である程度のサイズに分割して輸送され、現場にて接合、組立されることもあります。開閉装置については、小型の水門であれば手動の開閉装置が取り付けられますが、このような巨大な水門の場合は、電動の開閉装置となり、専用の操作室が設けられます。
次に建設業許可の許可業種における区分けについてみていきます。
「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」と「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」との区分けの考え方としては、鉄骨の製作、加工から組立までをトータルで全て一貫して請け負う場合が「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」に該当し、既に加工された鉄骨を現地で組み立てることのみを請け負う場合(製作に関し一切請け負わない)が「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」に区分けされます。
次に、ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事に関してですが、これは一見「消防施設工事」に該当すると考えがちですが、消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事であるという考え方に基づき、「鋼構造物工事」若しくは「建築一式工事」に区分けされます。
「屋外広告物設置工事」に関しては、「とび・土工・コンクリート工事」と「鋼構造物工事」のいずれに該当するのか判断に困るところですが、これもさきほどの鉄骨組立工事、鉄骨工事と同様の考え方になり、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までをトータルで全て一貫して請け負う場合は「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」に該当し、既に製作、加工された看板を現地で組み立て、設置することのみを請け負う場合は、「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」という考え方になっております。
ここに説明した許可業種間における区分の考え方については、対象工事が記載した工事の事例にそのまま当てはまらない場合や工事の範囲が複合的な場合もあることから、どちらの業種に区分けされるのか判断に迷った場合は、事前に静岡県の建設業課に確認するようにしましょう。
鋼構造物工事は「形鋼(かたこう)、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事」と定義されているとおり、原則、形鋼、鋼板等の鋼材等を使った工事となります。許可行政庁である、静岡県の建設業課担当者に確認をしましたが、鋼構造物工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な契約書、注文書、請求書には、具体的な工事名称である「鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事」という名称が記載されているか、または、少なくとも、形鋼、鋼板等の鋼材等を使っている工事であることが明確に分かる記載が必ず必要との回答を得ております。従いまして、今後、許可の取得を考えている方は、請求書等の書類作成時には特にこの点を意識して作成することが重要なポイントです。
3 鋼構造物工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件
ここでは、鋼構造物工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件について、具体的に解説していきます。条件は7つありますが、それぞれ難易度が異なりますので、ここでは参考として難易度を★の数で表しました。やはり一番難しいのが、「人」の条件、経営業務の管理責任者、専任技術者となれる人がいるか、という2つがポイントです。この2つのポイントをクリアできれば、許可取得の可能性は80パーセント以上と考えてよいでしょう。
①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③財産的基礎条件
④適正な社会保険への加入
⑤欠格要件に該当する者がいないこと
⑥誠実性があること
⑦実態として適切な営業所があること
建設業許可の条件①経営業務の管理責任者がいること(難易度★★★)
まず最初に7つの条件の中で最もハードルが高いと言われている「経営業務の管理責任者」です。建設業許可を取得するには、「建設業の経営を適正に行える経営者」の存在が求められています。通称「けーかん」と呼ばれることが多い、この経営業務の管理責任者ですが、法人の場合は役員(取締役)の経験が、個人事業主であれば事業主の経験が、トータルで5年以上必要です。個人事業から法人化した場合、個人事業主と取締役経験を合計して5年以上あればOKです。
建設業許可の条件② 専任技術者がいること(難易度★★★)
①の次に難易度の高い条件がこの「専任技術者」です。この条件は、各営業所に次の条件を満たしている従業員が1人以上(取締役、事業主でもOKです。)いるか、という条件となっています。※アとイ、両方ではなくいずれかでOK
ア 取りたい業種に関係する国家資格をもっている。
イ 取りたい業種の実務経験が10年以上ある。
建設業法では、これらの条件を満たしている「専任技術者」(通称:せんぎ)を置くことで、建設業許可を取得した会社の一定レベルの技術、スキルを担保しています。一つ注意しなければいけない点に、この条件は「各営業所ごとに1人以上」ですので、もし会社として営業所が3つあれば、専任技術者も3人以上必要となってきます。
なお、上記イの「実務経験10年以上」の条件には緩和措置の制度があります。関係する短大、大学の学科を卒業していれば、実務経験は3年以上でOK、関係する高校の学科を卒業していれば、実務経験は5年以上でOKと期間が短縮されます。
ここでいう「関係する学科」については業種ごと国土交通省が詳細に定めているので、緩和制度を使用して専任技術者の条件を満たそうとする場合は、事前に静岡県の建設業課が発行している「建設業許可の手びき」で確認するか、静岡県内の建設業許可専門の行政書士に相談するようにしましょう。
また、イの「実務経験10年以上の条件をクリアしているので許可が取れそうだ」と考える方は結構いらっしゃいますが、実際この実務経験10年以上を書類で証明することが本当に難しいんです。この実務経験10年以上という条件をクリアされている方は一定数いらっしゃいますが、そのうち半分以上は書類が準備できなくてあきらめる、というケースが多々あります。取りたい業種であることが明確に分かる請求書等を過去10年分、しっかりと保管している、そういう方はそうそう多くないと思います。
後ほど詳しく解説しますが、「取りたい業種であることが明確に分かる請求書等」とは、例えば鋼構造物工事業を取得するなら、請求書等の明細に「鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事」という名称が記載されているか、または、少なくとも、形鋼(かたこう)、鋼板等の鋼材等を使っている工事であることが明確に分かる工事名、内容が記載されている必要があります。こういった厳しい書類の条件をクリアできないとこの実務経験10年以上という条件で許可を取得することができないので、お持ちの書類で証明できるか否か確認したい場合は、事前に静岡県の建設業課、または、静岡県内の建設業許可専門の行政書士に確認をお願いするようにしましょう。
建設業許可の条件③ 財産的基礎条件(難易度★★)
建設業の許可を受ける3つめの条件として、ある一定以上の資金力、財力があることが求められています。これは、許可した会社が直ぐに倒産するようでは注文者が安心して仕事を任せることができないといった注文者保護の観点から求められたものです。建設工事は、資材や機械器具の購入、労働者の雇用など、様々な要素において一定の資金が必要であり、また、工期も長期化することもあるので、財産的基礎条件が建設業許可の条件の一つとなっています。※アとイ、両方ではなくいずれかでOK
具体的な条件としては、
ア 資本金が500万円以上あること
イ 500万円以上の資金調達能力があること
もう少し具体的に説明しますと、アについては、申請しようとするタイミングの直近の決算における決算書の貸借対照表の純資産額が500万以上、イについては申請日から1か月以内の日付で500万円以上の銀行口座の残高証明書が取得できればOKです。なお、イの残高証明書はその日1日の残高証明書ですので、極端なはなし1日だけ借りてきてその日の残高証明書を申し込めば、その後、再び口座から引き出して残高が500万円未満となってしまっても何ら問題ありません。
建設業許可の条件④ 適正な社会保険への加入(難易度★★)
建設業の許可を受ける4つめの条件に、「社会保険へ適正に加入していること」という条件があります。これは主に法人に関係してきますが、法人の場合、現在、一人社長であっても社会保険(健康保険、厚生年金等)への加入は必須となっていますので、建設業者についても、しっかりと社会保険に入っているか、ということがチェックされます。当然、経費の負担となるからと言って社会保険に加入していない法人には許可はおりません。
法人でなく、個人事業主の場合、従業員数が5人未満の場合、加入義務はありませんが、5人以上の従業員のいる場合、社会保険(健康保険、厚生年金)への加入の義務があります。
なお、ここで言う、「建設業許可における社会保険」は、健康保険、厚生年金保険のほか、雇用保険も対象となっております。法人はもちろん、個人事業主であっても従業員を1人以上雇用している場合は、雇用保険への加入義務が発生しますので、静岡県で許可を受けようとする際は、加入状況を書類で証明することが必要です。ただし、労災保険については当然加入義務は発生してきますが、静岡県で建設業許可の申請をする場合、これを証明することまでは今のところ求められておりません。
建設業許可の条件⑤ 欠格要件に該当する者がいないこと(難易度★)
建設業の許可を受ける5つめの条件として、申請の日を基準として過去5年以内に「欠格要件に該当する者がいない」という条件です。欠格要件は下記のとおり建設業法第8条に細かく定められており、このいずれにも該当する者がいないことが許可の条件となります。つまり、一つでも該当する者がいる場合、許可は取得できません。逆を言えば、5年を経過していれば、万一欠格要件に該当していたとしても許可取得上問題はありません。
なお、この欠格要件の対象者は、法人の場合は役員(取締役)、個人事業主の場合は、事業主本人、支配人など、経営に直接かかる地位にいる者が対象者となっております。欠格要件に該当しているにもかかわらず、該当していないと虚偽申請をしてしまうと、申請から5年間は許可を取ることができなくなってしまうので、申請する際は下記の欠格要件に該当していないか、確実にチェックするようにしましょう。特に静岡県で申請する場合は、この欠陥要件に該当していないか、事前に十分チェックをしましょう。万一、3,4年前に対象となっていて今は対象でないからといってうっかり欠格要件に該当しないとして申請してしまった場合、虚偽申告として扱われてしまいます。これは、静岡県の建設業許可の手引きにもしっかり明記されており、たとえ、”うっかり”だったとしても、虚偽申告として扱われ、そこから5年間は欠格要件に該当するとして、一切、許可の申請ができなくなってしまうので十分確認してから申請するようにしてください。
【欠格要件】
1 許可申請書またはその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があるとき。または、重要な事項についての記載が欠けているとき。
2 法人の役員、個人事業主本人、支配人等が次のいずれかの要件に該当するとき。
①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
②不正の手段により許可を受けたことなどによりその許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者
④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき
⑤請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間を経過しない者
⑥禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
⑦一定の法令(建築業法、建築基準法、刑法等)に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
3 役貝等(取綠役のほか、顧問、相談役等も含む)に暴力団や過去5年以内に暴力団であった者が含まれている法人、暴力団員等である個人及び暴力団員等にその事業活動を支配されている者
建設業許可の条件⑥ 誠実性があること(難易度★)
建設業の許可を受ける6つめの条件として、「誠実性があること」という条件があります。この条件は、ある意味確認的な条件となります。要するに、建設業を経営するに当たり、請負契約、工事の施工等において、不正、不誠実な取引、対応をしない、ということです。許可条件⑤の欠格要件に該当していない、健全に建設業を営んでいる方にとってはごく当然のことで、6つ目の条件は確認的な条件と考えてください。
具体的な内容としては、次のとおりです。
直近5年間において、建設関連の法律、規則等に違反し、許可や免許の取り消しがないこと。
建設業許可の条件⑦ 実態として適切な営業所があること(難易度★★)
建設業の許可を受ける7つめの条件として、「実態として営業所があること」という条件があります。建設業法では明確にこの条件の記載はありませんが、第29条に国土交通大臣、都道府県知事は営業所の所在地を確認できない場合は、公告後30日後に許可を取り消すことができる、と規定されており、また、第31条には特に必要がある場合は、営業所への立ち入り検査ができる、と規定されています。
営業所が会社、個人の所有物件であれば問題ありませんが、よくある事例は、賃貸借物件の場合、所有者(大家さん)の使用承諾書が必要となってきます。静岡県では賃貸借物件の場合、この承諾書の添付は義務付けておりませんが、他県では賃貸借物件の場合、承諾書の添付を義務付けているところもあります。では、静岡県だったら承諾書がなくても申請していいか、ということをよく聞かれますが、当事務所では承諾書がもらえない場合、許可の申請は承っておりません。これは、当然、建設業法における許可の条件に満たしていないことはもちろん、虚偽申告することにより、万一、確認が入り発覚した場合、許可の取消しなどにより向こう5年間は許可が取得できないといった可能性があり、大きなデメリットがあることをよく考えて頂きたいところです。実際のところ、承諾書を提供してくれる所有者(大家さん)は多くはないと思います。これは、営業用として賃貸借物件を提供するとなると、税法上税率がアップすることが影響していると考えられるからです。通常のアパート、マンションはあくまで居住用として契約しているのが一般的で、契約書を確認していただければ分かると思いますが、使用目的欄には居住用としての記載となっており、営業用の記載が通常ないと思いますので、賃貸借物件を営業所として使用されている場合は、この点をよく確認してから申請するようにしましょう。
なお、法人としてアパート、マンションを登記しているケースもありますが、登記する際はこの使用目的の確認が入らないため、登記しているからといって大丈夫と思わず、必ず賃貸借物件の契約書の使用目的を確認するようにしてください。万一、承諾書が入手できない場合は、営業用の賃貸借物件に借り換えるか、所有権を得られる実家等に移転することを検討せざるを得ません。
その他、営業所を持たず資材置き場と車で建設業の営業されている一人親方さんなんかもいらっしゃいますが、このケースも許可はとれません。営業所とは、工事の見積、積算、設計、工程管理、安全管理、材質管理等適切に建設業を経営するための事務所スペースを確保する必要があるからです。そのため、申請に必要な営業所を撮影した写真としては、事務所入り口の看板、事務所内の机、イス、パソコン、電話、FAX、コピー機、書庫等も撮影の対象となっています。
経営業務管理責任者、専任技術者がいて、財産的基礎条件、社会保険の条件等クリアしていて許可が取れそうだ、と思っても、実際、適切な営業所でないといった理由で許可が取れない、といったケースも多々ありますので、ご自身の営業所が実態として適切な営業所かどうかしっかり確認しておくことがとても重要です。
4 鋼構造物工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格
鋼構造物工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格、つまり、鋼構造物工事業の専任技術者になれる資格は次のとおりです。これらの資格をお持ちの方であれば、建設業許可取得に必要な条件の一つである、「専任技術者」になることができます。
一部技能士の資格等については、必要な年数の実務経験が求められます。その場合は、必要な年数分の契約書、注文書、請求書等を提出して実務経験を証明することになります。
【資格一覧】
・1級土木施工管理技士(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・2級土木施工管理技士(土木)(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・1級建築施工管理技士(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・2級建築施工管理技士(躯体)(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・建築士法…1級建築士
・技術士…建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)(解体工事を申請する場合は、実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・技能士…鉄工・製罐(1級)
・技能士…鉄工・製罐(2級) ※実務経験3年(平成16年3月以前は1年でOK)
・登録技能者…登録橋梁基幹技能者
5 鋼構造物工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な書類
~実務経験の証明に必要な、契約書、注文書、請求書等について~
建設業許可の申請書は、様式で定められた書類、それに付随する添付書類、官公庁が発行する住民票などの公的書類、自社で作成した契約書、請求書等膨大な書類が必要ですが、それぞれ、申請する方の状況、法人か個人事業主か、資格を持っているか、持っていないか、従業員を雇用しているか、一人親方か、等によって変わってきます。また、複雑な多くの必要書類に必要事項を適切に記入し、かつ、順番どおり、必要枚数ごと並べて提出する必要があります。これらの書類については、静岡県の手びきに詳細に記載されておりますので、ここでは割愛させて頂きますが、今回は手びきに記載されていない、実体験に基づいた、非常に貴重なお話をさせて頂きます。それは、経営業務の管理責任者の請負実績、専任技術者の実務経験の証明に必要な、契約書、注文書、請求書等(以下、請求書等と略します)についてです。
なお、請求書に限っては、請求額の入金箇所がわかる通帳のコピーが必ずセットで必要です。これは、請求書は申請者自身で作成できるため、第三者機関である銀行が証明する書類である通帳のコピーが必要という理由からです。このため申請者自身で作成できない契約書や注文書については、通帳のコピーのような第三者の証明書類の添付は必要ありません。
それでは本題に入ります。まずはじめに、「経営業務の管理責任者の請負実績」の証明と「専任技術者の実務経験」の証明では、同じ請求書等で証明するのですが、「その求められる内容に相当の違いがある」ということを理解してください。つまり、同じ請求書等でも経営業務の管理責任者の請負実績では認められるのに、専任技術者の実務経験の証明では認められない、使えない、ということです。経営業務の管理責任者の請負実績を証明する請求書等の場合、その内容を見てざっくり「これは建設業の請求書だな」と分かればOKですが、専任技術者の実務経験の証明の場合、鋼構造物工事業であれば「これは間違いなく鋼構造物工事の請求書等だ」と誰が見てもわかるような記載が求められます。この「誰が見てもわかるような記載」が官公庁独特の風習と言いますか、その基準が明確に示されておりません。要するに同じ請求書等でも担当者によってOKだったり、そうでなかったり、また、他県ではOKだったり、NGだったりすることがある、ということです。ですので、どの担当者でもOKをもらえる請求書等とはどのような内容の請求書等かといいますと、鋼構造物工事業の場合、請求書の明細や項目に「鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事」のいずれかの工事名称が記載されていれば、まず、問題ありません。問題は請求書にこれら建設工事の例示として示された工事名称の記載がないときです。鋼構造物工事業の場合は、「形鋼(かたこう)、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事」と定義されておりますので、請求書等には、少なくとも、形鋼、鋼板等の鋼材等を使っている工事内容が記載されている必要があります(例えば、H形鋼100トン、L形鋼100トン、BH形鋼50トン、平鋼、丸鋼各10トンなどの記載があれば問題ありません)。仮に鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事等の工事名や形鋼、鋼板等の鋼材等が使用された旨の記載がない場合は、材料明細書、見積書、工程表、または、工事現場の写真(形鋼、鋼板等の鋼材等が使用されていることが写真からわかるもの)などによって請求書等を補完、補強するかたちであれば認められることがありますので、条件に合った請求書等がないからダメだ、と思わず、関連する書類は全て探し出して集める、という強い気持ちで最後まであきらめないようにしてください。こうして集めた書類で証明できるかできないかご不安な場合は、本番の許可申請でいきなり提出するのではなく、事前に静岡県の審査機関である建設業課の担当者や静岡県の建設業専門の行政書士に確認してもらうようにするとよいでしょう。
まとめ~鋼構造物工事業で静岡県の建設業許可を取得するなら行政書士に依頼しよう~
ここまで、鋼構造物工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な条件や資格、業種内容について説明してきました。建設業の許可を取得するには、多くの定められた条件を全てクリアーし、それらを定められた様式に記載して審査機関である静岡県の建設業課から求められている証明書類を全て揃えて申請する必要があり、初めて許可を取得する人にとっては相当ハードルが高い申請であると言えます。本来の建設業というお仕事でご多忙の中、これら許可申請の事務作業に時間を割いていては本来の業務に支障が出てくることも考えられます。そこで、代行費用はかかりますが、建設業許可を専門にしている行政書士に申請を依頼した方が、スムーズかつ確実に許可を取得できる可能性が非常に高いので、依頼する方法が現実的で一番オススメです。メリットは、
○申請を全て代行するので本来の業務に専念できる
○許可取得に要する日数が短縮できる
○建設業法、許認可に関する相談が気軽にできる
といった大きなメリットがあります。建設業許可がないと現場に入れない、500万円以上の大きい仕事を請け負う可能性があり許可が直ぐに必要になった、という場合は、迷わず建設業許可専門の行政書士にご相談ください。