電気通信工事業で静岡県の建設業許可を取得するための必要な条件や資格、業種内容についてどこよりも詳しく徹底的に解説します!!

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建設業許可には取得対象の業種が29業種があり、今回はその中の「電気通信工事業」について徹底的に詳しく解説していきます。この記事を読めば、電気通信工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な条件、資格、業種の内容について詳しく知ることができます。

この記事では次の項目に分けてわかりやすく解説していきます。

1 電気通信工事業の許可が必要になる工事とは?
2 電気通信工事業の内容
3 電気通信工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件
4 電気通信工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格
5 電気通信工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な書類

1 電気通信工事業の許可が必要になる工事とは?

電気通信工事業は、500万円以上の「電気通信工事」を請け負う場合、必要となる業種です。この500万円には注文者から支給された材料費及び材料運搬費も含みますので、例えば、請負額が490万円だから建設業許可はいらない、のではなく、この工事で注文者側から30万円程度の材料費が支給されている場合、合計で500万円以上となるため建設業許可を受けていないと工事を請け負うことができない、という点に注意してください。
また、工事を意図的に2回に分けて請け負ったとしてもダメです。仮に、意図的ではなく、結果的に2回に分かれてしまい、それぞれが500万円未満の工事であったとしても、その工事が結果として一つの工事として見なされる場合、建設業許可を受けている必要があります。
ただし、家を一棟新築するなどいわゆる建築一式工事の場合は、延べ面積が150㎡未満の木造住宅であれば、例外的に許可は必要ありません。また、150㎡以上であっても、請負金額が1,500万円未満であれば許可は不要となっています。この2つのケースのみが500万円以上の例外規定となっています。

2 電気通信工事の内容

電気通信工事とは、「有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、ネットワーク設備、情報設備等の電気通信設備を設置する工事」と定義されており、具体的な工事名称としては、「有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事」などが建設業許可の電気通信工事の例示として挙げられています。一般的には、インターネットなどに関連する情報通信設備に関する工事、電話やテレビにおけるデータ通信に関する工事のことで、電気工事に比べ比較的「弱い電気」を扱う工事のことです。以前は、電気通信工事と言えば、電話、FAX等の通信機器に関する工事がメインでしたが、インターネットが普及してからは、LAN配線、WIFI通信機器等パソコン、タブレット端末等を中心としたインターネットに関連する情報通信設備の工事がメインとなっています。電気通信工事と似ている工事として、電気工事がありますが、電気工事は、発電所、変電所から鉄塔、電柱を経由し住宅やオフィスビル等の建物に電気を送電する過程に携わる工事で、発電設備の工事、変電設備の工事、送配電設備の工事といった高電圧に関わる工事であり、弱い電気を扱う電気通信工事とは異なる点に注意が必要です。電気通信工事において、電気工事と混同されやすい工事として、防犯カメラ設置工事、インターフォン設置工事、アンテナ設置工事などは電気、電波の通信が介在しており、電気工事ではなく電気通信工事に該当します。

有線電気通信設備工事とは、テレビの通信回線や電話回線、インターネット回線など有線通信機器の設備に関する工事のことをいいます。いわゆるテレビの引き込み工事は、戸建て住宅はもとより、マンションや集合住宅、病院、ホテル等の比較的大きい施設も含め、アンテナを設置し、各部屋にテレビが見られるように、通信回線、通信機器、ブースター等の各種通信設備の設置工事を行います。テレビ同様に、電話回線やインターネット回線の工事は、電柱から回線を引き込み屋外に機器を設置し、屋内回線を敷設し、室内で電話やインターネットが利用できるよう、工事を行います。

無線電気通信設備工事とは、携帯電話の基地局やWi-Fiのアクセスポイントの設置など、無線電波を利用する通信設備に関する工事のことをいいます。工事内容は一部有線電気通信設備工事と重なる部分はありますが、こちらは無線電波を利用する通信設備の工事となり、この部分の工事内容が異なっており、無線電波に関する資格が必要なケースもあります。インターネット通信回線は有線回線が基本となりますが、戸建て住宅内の各部屋でWi-Fiを使ってインターネットを利用するため、通信機器を設置する工事、また、店舗内や人の集まる施設でのWi-Fiのアクセスポイントの設置工事については、無線電波を利用することから、これらの工事については、無線電気通信設備工事の対象となっています。無線電気通信設備工事は、災害時など地下やトンネルなど通常電波が届かないエリアでも利用できるよう、無線電波通信設備の増設工事が行われたりするなど、様々な用途の工事があります。

データ通信設備工事とは、主に光ファイバーやLAN配線など、インターネット環境の通信設備に特化した工事のことをいいます。LAN配線などの工事については、有線電気通信設備工事と重複する部分がありますが、データ通信設備工事については、特に光ファイバーやLAN配線の敷設、増設工事などインターネットにおける通信データをやり取りする通信設備環境に関する工事に関して、この工事名称を使っています。特にLAN配線に関する工事は、サーバ等の設置された中央処理装置付近に設置されているルータ等の通信機器からLANケーブルをオフィス内の各デスクまで配線する工事となりますが、OAフロアと呼ばれる床下にケーブルを容易に配線できるパネル式のフロア出ない場合は、既存の電話線の管を利用して配線したり、場合によっては、床上モールを使って配線することもあります。また、ルータから異なる階のフロアに配線する場合は、建物のPS
(パイプシャフトまたはパイプスペース)と呼ばれるケーブル専用のスペースから階下、階上に配線し、天井をつたって配線したい部屋、デスクまで敷設する作業となるため、比較的大規模な工事となります。

情報処理設備工事とは、サーバなど情報処理機器、設備の設置等整備に関する工事のことをいいます。インターネットが普及してからは、中央処理通信装置としてサーバが台頭してきましたが、以前主流であった大型汎用機等の通信機器の設置等に関する工事も情報通信設備工事の含まれます。以前はサーバといえば、パソコンよりも大型で高額のコンピューターで設置作業も大がかりでしたが、最近のパソコンは著しく高機能化していることもあり、市販されているようなパーソナルコンピューターでもサーバとして使用されることがありますが、単純に設置だけでは建設業許可の対象となる工事に該当しないこともあります。あくまでコンピューターの筐体を設置し、回線を含めた周辺機器の設置、建物への取付け等工事の要素が含まれている必要がありますので、この点は誤解しないよう工事の内容をしっかり把握する必要があります。

情報収集設備工事とは、センサー、防犯カメラなど情報収集機器の設備に関する工事のことをいいます。具体的には、防犯カメラ、センサーを設置し、屋内のモニターで管理するといった防犯システムを構築する上で、防犯カメラやセンサーなどの情報収集機器、室内に映し出すモニター、それらを接続する通信ケーブル、通信機器の設置に関する工事となります。工事内容的には、電話やインターネット回線に係る有線電気通信設備工事と似ていますが、センサーや防犯カメラを設置する場所、角度等については専門の知識、技術を要することから、施工を依頼する場合は、専門の業者に依頼する必要があります。このような防犯カメラを使った防犯システムは、主には、デパート等のショッピングセンター、駅、空港等の人が多く集まる施設において整備されていますが、最近は一般家庭においても積極的に導入されており、工事の需要は高まっています。

情報表示設備工事とは、情報表示用のディスプレイや電子広告ディスプレイのデジタルサイネージなど、情報表示設備機器の設置に関する工事のことをいいます。人が多く集まる、市役所や病院、駅や空港などには、様々な情報を多くの人に伝達させるためモニターと呼ばれるディスプレイが設置されています。具体的には、市役所では住民票等各種申請書類の受理番号が、病院では予約番号などが多くの人の目につきやすい場所に設置されたディスプレイに表示されます。駅や空港では、電車や飛行機の運航情報が表示されています。このような情報表示設備は、その内容をコントロールする管理用機器と末端であるディスプレイ(モニター)を通信ケーブルで接続する工事が行われます。一方、デジタルサイネージは、いわゆる電子型掲示板なるもので、最近、駅や街中、観光地でも見かけるようになってきました。一般的なデジタルサイネージは、地面に定着化、固定化された掲示板に、電子情報として広告や案内図など、自由に表示させることができます。通常の広告板、掲示板の場合、広告や案内図の情報を更新する際は、その都度広告を貼り替える必要があり非常に負担でしたが、このデジタルサイネージのおかげで、変更があった場合でも自由に様々な種類の広告や案内図を表示させることが可能となりました。

放送機械設備工事とは、マイクやアンプ、スピーカー、非常用放送設備などの放送設備に関連する機器に関する工事のことをいいます。具体的には、例えば、市役所や学校、病院、工場、ショッピングモール等人が多く集まる施設において、複数の相手に対し特定の情報をアナウンスする際必要となる、スピーカーやマイク、アンプ等の放送通信設備の設置に関する工事となります。特に非常用放送設備は、一般的な放送設備の構成機器である、起動装置、スピーカー、表示灯、増幅機器、操作機器、電源及び配線のほか、サイレンや非常用ベル等によって構成されており、電源の規格やサイレンを鳴らすまでの所要時間、表示灯の明るさの規格等細かく規定されています。放送機器設備工事は、基本的には、アンプからスピーカーまでケーブルによる配線で接続されていますが、最近では、グラウンドやゴルフ場等の屋外において無線式の屋外拡声放送システムが導入されており、これらに関する工事については、一部、無線電気通信設備工事に該当するケースもあります。

TV電波障害防除設備工事とは、テレビ電波の障害を防止するための設備に関する工事のことをいいます。ビルやマンションなどの高層建築物が建設されると今まで正常にテレビの電波を受信していた一般家庭では高層建築物による電波障害によりTVが今までどおり正常に視聴することができなくなることがあります。このようなことを防止するため、障害となる高層建築物の屋上に共同受信施設としてアンテナを設置し、そこからTVの電波障害の影響を受ける住宅に、有線にてテレビ回線を架設する工事が対象となります。工事は、ビルやマンションの高層建築物が建築されたことによる影響を調査し、どの位置にアンテナを設置すべきか事前に検討します。共同受信用アンテナを設置した後、電柱に電線を架設し中間に増幅機器や分配機器等を設置して、宅内にTV回線を引き込みます。なお、屋内に引き込む際は避雷による障害防止のため保安機器を設置します。TV電波障害防除設備工事は、電波の影響を事前に十分調査することのほか、影響を受ける周辺住民への理解を得ることも工事を進める上で非常に重要な要素となっています。

次に建設業許可の許可業種における区分けについてみていきます。

電気通信工事業と電気工事業の区分けとしては、先述したように原則は扱う電力の大きさで判断されます。電気通信工事業は「有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、ネットワーク設備、情報設備等の電気通信設備を設置する工事」と定義されているとおり、比較的小さな電力の工事となります。一方、電気工事業は「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事と定義されており、発電変電設備での工事や照明器具、コンセントの設置など、大きな電力を扱う工事が主流となっています。
また、電気通信工事業と一部工事内容が重複する工事として「機械器具設置工事」が挙げられます。機械器具設置工事は、「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事」と定義されており、具体的な工事名称としては、「プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事」があり、どの機械器具設置工事においても電気通信による制御機器(制御盤などの管理機器)が設置されることがほとんどのため、電気通信工事業か機械器具設置工事か判断に迷うケースもあります。機械器具設置工事の基本的な考え方としては、「電気通信工事」、「電気工事」、「管工事」、「消防施設工事」など、重複する部分があった場合は、原則、それぞれの専門の工事に区分けすることとし、これらのいずれの工事にも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置に関する工事が機械器具設置工事に区分けされます。
一方、建設業許可における「電気通信工事業」に該当するかの判断において特に注意する点として、既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は「電気通信工事」に該当するが、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。いわゆるメンテナンス)に関する役務の提供等の業務は、建設業許可における「電気通信工事」には該当しませんので、専任技術者の請負実績の証明等では有効な証明資料とはならないので特に注意が必要です。

ここに説明した許可業種間における区分の考え方については、対象工事が記載した工事の事例にそのまま当てはまらない場合や工事の範囲が複合的な場合もあることから、どちらの業種に区分けされるのか判断に迷った場合は、事前に静岡県の建設業課に確認するようにしましょう。

電気通信工事は「有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、ネットワーク設備、情報設備等の電気通信設備を設置する工事」と定義されているとおり、原則、比較的小さな電力を扱う電気工事、電気通信に関する工事となります。許可行政庁である、静岡県の建設業課担当者に確認をしましたが、電気通信工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な契約書、注文書、請求書には、具体的な工事名称である「有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事」という名称が記載されているか、または、比較的小さな電力を扱っている工事、または、電気通信に関する工事であることが明確に分かる記載が必ず必要との回答を得ております。従いまして、今後、許可の取得を考えている方は、請求書等の書類作成時には特にこの点を意識して作成することが重要なポイントです。

3 電気通信工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件

ここでは、電気通信工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件について、具体的に解説していきます。条件は7つありますが、それぞれ難易度が異なりますので、ここでは参考として難易度を★の数で表しました。やはり一番難しいのが、「人」の条件、経営業務の管理責任者、専任技術者となれる人がいるか、という2つがポイントです。この2つのポイントをクリアできれば、許可取得の可能性は80パーセント以上と考えてよいでしょう。

①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③財産的基礎条件
④適正な社会保険への加入
⑤欠格要件に該当する者がいないこと
⑥誠実性があること
⑦実態として適切な営業所があること

建設業許可の条件①経営業務の管理責任者がいること(難易度★★★)

まず最初に7つの条件の中で最もハードルが高いと言われている「経営業務の管理責任者」です。建設業許可を取得するには、「建設業の経営を適正に行える経営者」の存在が求められています。通称「けーかん」と呼ばれることが多い、この経営業務の管理責任者ですが、法人の場合は役員(取締役)の経験が、個人事業主であれば事業主の経験が、トータルで5年以上必要です。個人事業から法人化した場合、個人事業主と取締役経験を合計して5年以上あればOKです。

建設業許可の条件② 専任技術者がいること(難易度★★★)

①の次に難易度の高い条件がこの「専任技術者」です。この条件は、各営業所に次の条件を満たしている従業員が1人以上(取締役、事業主でもOKです。)いるか、という条件となっています。※アとイ、両方ではなくいずれかでOK

ア 取りたい業種に関係する国家資格をもっている。
イ 取りたい業種の実務経験が10年以上ある。

建設業法では、これらの条件を満たしている「専任技術者」(通称:せんぎ)を置くことで、建設業許可を取得した会社の一定レベルの技術、スキルを担保しています。一つ注意しなければいけない点に、この条件は「各営業所ごとに1人以上」ですので、もし会社として営業所が3つあれば、専任技術者も3人以上必要となってきます。
なお、上記イの「実務経験10年以上」の条件には緩和措置の制度があります。関係する短大、大学の学科を卒業していれば、実務経験は3年以上でOK、関係する高校の学科を卒業していれば、実務経験は5年以上でOKと期間が短縮されます。
ここでいう「関係する学科」については業種ごと国土交通省が詳細に定めているので、緩和制度を使用して専任技術者の条件を満たそうとする場合は、事前に静岡県の建設業課が発行している「建設業許可の手びき」で確認するか、静岡県内の建設業許可専門の行政書士に相談するようにしましょう。

また、イの「実務経験10年以上の条件をクリアしているので許可が取れそうだ」と考える方は結構いらっしゃいますが、実際この実務経験10年以上を書類で証明することが本当に難しいんです。この実務経験10年以上という条件をクリアされている方は一定数いらっしゃいますが、そのうち半分以上は書類が準備できなくてあきらめる、というケースが多々あります。取りたい業種であることが明確に分かる請求書等を過去10年分、しっかりと保管している、そういう方はそうそう多くないと思います。

後ほど詳しく解説しますが、「取りたい業種であることが明確に分かる請求書等」とは、例えば電気通信工事業を取得するなら、請求書等の明細に「有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事」という名称が記載されているか、または、比較的小さな電力を扱っている工事、または、電気通信に関する工事であることが明確に分かる工事名、内容が記載されている必要があります。こういった厳しい書類の条件をクリアできないとこの実務経験10年以上という条件で許可を取得することができないので、お持ちの書類で証明できるか否か確認したい場合は、事前に静岡県の建設業課、または、静岡県内の建設業許可専門の行政書士に確認をお願いするようにしましょう。

建設業許可の条件③ 財産的基礎条件(難易度★★)

建設業の許可を受ける3つめの条件として、ある一定以上の資金力、財力があることが求められています。これは、許可した会社が直ぐに倒産するようでは注文者が安心して仕事を任せることができないといった注文者保護の観点から求められたものです。建設工事は、資材や機械器具の購入、労働者の雇用など、様々な要素において一定の資金が必要であり、また、工期も長期化することもあるので、財産的基礎条件が建設業許可の条件の一つとなっています。※アとイ、両方ではなくいずれかでOK
具体的な条件としては、

ア 資本金が500万円以上あること
イ 500万円以上の資金調達能力があること

もう少し具体的に説明しますと、アについては、申請しようとするタイミングの直近の決算における決算書の貸借対照表の純資産額が500万以上、イについては申請日から1か月以内の日付で500万円以上の銀行口座の残高証明書が取得できればOKです。なお、イの残高証明書はその日1日の残高証明書ですので、極端なはなし1日だけ借りてきてその日の残高証明書を申し込めば、その後、再び口座から引き出して残高が500万円未満となってしまっても何ら問題ありません。

建設業許可の条件④ 適正な社会保険への加入(難易度★★)

建設業の許可を受ける4つめの条件に、「社会保険へ適正に加入していること」という条件があります。これは主に法人に関係してきますが、法人の場合、現在、一人社長であっても社会保険(健康保険、厚生年金等)への加入は必須となっていますので、建設業者についても、しっかりと社会保険に入っているか、ということがチェックされます。当然、経費の負担となるからと言って社会保険に加入していない法人には許可はおりません。
法人でなく、個人事業主の場合、従業員数が5人未満の場合、加入義務はありませんが、5人以上の従業員のいる場合、社会保険(健康保険、厚生年金)への加入の義務があります。
なお、ここで言う、「建設業許可における社会保険」は、健康保険、厚生年金保険のほか、雇用保険も対象となっております。法人はもちろん、個人事業主であっても従業員を1人以上雇用している場合は、雇用保険への加入義務が発生しますので、静岡県で許可を受けようとする際は、加入状況を書類で証明することが必要です。ただし、労災保険については当然加入義務は発生してきますが、静岡県で建設業許可の申請をする場合、これを証明することまでは今のところ求められておりません。

建設業許可の条件⑤ 欠格要件に該当する者がいないこと(難易度★)

建設業の許可を受ける5つめの条件として、申請の日を基準として過去5年以内に「欠格要件に該当する者がいない」という条件です。欠格要件は下記のとおり建設業法第8条に細かく定められており、このいずれにも該当する者がいないことが許可の条件となります。つまり、一つでも該当する者がいる場合、許可は取得できません。逆を言えば、5年を経過していれば、万一欠格要件に該当していたとしても許可取得上問題はありません。
なお、この欠格要件の対象者は、法人の場合は役員(取締役)、個人事業主の場合は、事業主本人、支配人など、経営に直接かかる地位にいる者が対象者となっております。欠格要件に該当しているにもかかわらず、該当していないと虚偽申請をしてしまうと、申請から5年間は許可を取ることができなくなってしまうので、申請する際は下記の欠格要件に該当していないか、確実にチェックするようにしましょう。特に静岡県で申請する場合は、この欠陥要件に該当していないか、事前に十分チェックをしましょう。万一、3,4年前に対象となっていて今は対象でないからといってうっかり欠格要件に該当しないとして申請してしまった場合、虚偽申告として扱われてしまいます。これは、静岡県の建設業許可の手引きにもしっかり明記されており、たとえ、”うっかり”だったとしても、虚偽申告として扱われ、そこから5年間は欠格要件に該当するとして、一切、許可の申請ができなくなってしまうので十分確認してから申請するようにしてください。

【欠格要件】
1 許可申請書またはその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があるとき。または、重要な事項についての記載が欠けているとき。
2 法人の役員、個人事業主本人、支配人等が次のいずれかの要件に該当するとき。
①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
②不正の手段により許可を受けたことなどによりその許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者
④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき
⑤請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間を経過しない者
⑥禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
⑦一定の法令(建築業法、建築基準法、刑法等)に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
3 役貝等(取綠役のほか、顧問、相談役等も含む)に暴力団や過去5年以内に暴力団であった者が含まれている法人、暴力団員等である個人及び暴力団員等にその事業活動を支配されている者

建設業許可の条件⑥ 誠実性があること(難易度★)

建設業の許可を受ける6つめの条件として、「誠実性があること」という条件があります。この条件は、ある意味確認的な条件となります。要するに、建設業を経営するに当たり、請負契約、工事の施工等において、不正、不誠実な取引、対応をしない、ということです。許可条件⑤の欠格要件に該当していない、健全に建設業を営んでいる方にとってはごく当然のことで、6つ目の条件は確認的な条件と考えてください。
具体的な内容としては、次のとおりです。
直近5年間において、建設関連の法律、規則等に違反し、許可や免許の取り消しがないこと。

建設業許可の条件⑦ 実態として適切な営業所があること(難易度★★)

建設業の許可を受ける7つめの条件として、「実態として営業所があること」という条件があります。建設業法では明確にこの条件の記載はありませんが、第29条に国土交通大臣、都道府県知事は営業所の所在地を確認できない場合は、公告後30日後に許可を取り消すことができる、と規定されており、また、第31条には特に必要がある場合は、営業所への立ち入り検査ができる、と規定されています。
営業所が会社、個人の所有物件であれば問題ありませんが、よくある事例は、賃貸借物件の場合、所有者(大家さん)の使用承諾書が必要となってきます。静岡県では賃貸借物件の場合、この承諾書の添付は義務付けておりませんが、他県では賃貸借物件の場合、承諾書の添付を義務付けているところもあります。では、静岡県だったら承諾書がなくても申請していいか、ということをよく聞かれますが、当事務所では承諾書がもらえない場合、許可の申請は承っておりません。これは、当然、建設業法における許可の条件に満たしていないことはもちろん、虚偽申告することにより、万一、確認が入り発覚した場合、許可の取消しなどにより向こう5年間は許可が取得できないといった可能性があり、大きなデメリットがあることをよく考えて頂きたいところです。実際のところ、承諾書を提供してくれる所有者(大家さん)は多くはないと思います。これは、営業用として賃貸借物件を提供するとなると、税法上税率がアップすることが影響していると考えられるからです。通常のアパート、マンションはあくまで居住用として契約しているのが一般的で、契約書を確認していただければ分かると思いますが、使用目的欄には居住用としての記載となっており、営業用の記載が通常ないと思いますので、賃貸借物件を営業所として使用されている場合は、この点をよく確認してから申請するようにしましょう。
なお、法人としてアパート、マンションを登記しているケースもありますが、登記する際はこの使用目的の確認が入らないため、登記しているからといって大丈夫と思わず、必ず賃貸借物件の契約書の使用目的を確認するようにしてください。万一、承諾書が入手できない場合は、営業用の賃貸借物件に借り換えるか、所有権を得られる実家等に移転することを検討せざるを得ません。
その他、営業所を持たず資材置き場と車で建設業の営業されている一人親方さんなんかもいらっしゃいますが、このケースも許可はとれません。営業所とは、工事の見積、積算、設計、工程管理、安全管理、材質管理等適切に建設業を経営するための事務所スペースを確保する必要があるからです。そのため、申請に必要な営業所を撮影した写真としては、事務所入り口の看板、事務所内の机、イス、パソコン、電話、FAX、コピー機、書庫等も撮影の対象となっています。
経営業務管理責任者、専任技術者がいて、財産的基礎条件、社会保険の条件等クリアしていて許可が取れそうだ、と思っても、実際、適切な営業所でないといった理由で許可が取れない、といったケースも多々ありますので、ご自身の営業所が実態として適切な営業所かどうかしっかり確認しておくことがとても重要です。

4 電気通信工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格

電気通信工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格、つまり、電気通信工事業の専任技術者になれる資格は次のとおりです。これらの資格をお持ちの方であれば、建設業許可取得に必要な条件の一つである、「専任技術者」になることができます。
一部技能士の資格等については、必要な年数の実務経験が求められます。その場合は、必要な年数分の契約書、注文書、請求書等を提出して実務経験を証明することになります。

【資格一覧】
・1級電気通信工事施工管理技士
・2級電気通信工事施工管理技士

・技術士法…電気電子・総合技術監理(電気電子)

・電気通信事業法…電気通信主任技術者 ※実務経験5年
・電気通信事業法…工事担任者(『「第1級アナログ通信」及び「第1級デジタル通信」』又は「総合通信」) ※実務経験3年

・登録技能者…登録電気工事基幹技能者

5 電気通信工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な書類

~実務経験の証明に必要な、契約書、注文書、請求書等について~
建設業許可の申請書は、様式で定められた書類、それに付随する添付書類、官公庁が発行する住民票などの公的書類、自社で作成した契約書、請求書等膨大な書類が必要ですが、それぞれ、申請する方の状況、法人か個人事業主か、資格を持っているか、持っていないか、従業員を雇用しているか、一人親方か、等によって変わってきます。また、複雑な多くの必要書類に必要事項を適切に記入し、かつ、順番どおり、必要枚数ごと並べて提出する必要があります。これらの書類については、静岡県の手びきに詳細に記載されておりますので、ここでは割愛させて頂きますが、今回は手びきに記載されていない、実体験に基づいた、非常に貴重なお話をさせて頂きます。それは、経営業務の管理責任者の請負実績、専任技術者の実務経験の証明に必要な、契約書、注文書、請求書等(以下、請求書等と略します)についてです。
なお、請求書に限っては、請求額の入金箇所がわかる通帳のコピーが必ずセットで必要です。これは、請求書は申請者自身で作成できるため、第三者機関である銀行が証明する書類である通帳のコピーが必要という理由からです。このため申請者自身で作成できない契約書や注文書については、通帳のコピーのような第三者の証明書類の添付は必要ありません。

それでは本題に入ります。まずはじめに、「経営業務の管理責任者の請負実績」の証明と「専任技術者の実務経験」の証明では、同じ請求書等で証明するのですが、「その求められる内容に相当の違いがある」ということを理解してください。つまり、同じ請求書等でも経営業務の管理責任者の請負実績では認められるのに、専任技術者の実務経験の証明では認められない、使えない、ということです。経営業務の管理責任者の請負実績を証明する請求書等の場合、その内容を見てざっくり「これは建設業の請求書だな」と分かればOKですが、専任技術者の実務経験の証明の場合、電気通信工事業であれば「これは間違いなく電気通信工事の請求書等だと誰が見てもわかるような記載が求められます。この「誰が見てもわかるような記載」が官公庁独特の風習と言いますか、その基準が明確に示されておりません。要するに同じ請求書等でも担当者によってOKだったり、そうでなかったり、また、他県ではOKだったり、NGだったりすることがある、ということです。ですので、どの担当者でもOKをもらえる請求書等とはどのような内容の請求書等かといいますと、電気通信工事業の場合、請求書の明細や項目に「有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事」のいずれかの工事名称が記載されていれば、まず、問題ありません。問題は請求書にこれら建設工事の例示として示された工事名称の記載がないときです。電気通信工事業の場合は、「有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、ネットワーク設備、情報設備等の電気通信設備を設置する工事」と定義されておりますので、請求書等には、少なくとも、比較的小さな電力を扱っている工事、または、電気通信に関する工事の内容が記載されている必要があります(例えば、LAN配線工事、電話回線配線工事、防犯カメラ指数設置工事、LEDディスプレイ表示システム設置工事などの記載であれば問題ありません)。仮に有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事等の工事名や比較的小さな電力を扱う工事、電気通信に関する工事といった内容の工事名の記載がない場合は、材料明細書、見積書、工程表、または、工事現場の写真(何らかの電気通信に関する工事をしていることが写真からわかるもの)などによって請求書等を補完、補強するかたちであれば認められることがありますので、条件に合った請求書等がないからダメだ、と思わず、関連する書類は全て探し出して集める、という強い気持ちで最後まであきらめないようにしてください。こうして集めた書類で証明できるかできないかご不安な場合は、本番の許可申請でいきなり提出するのではなく、事前に静岡県の審査機関である建設業課の担当者や静岡県の建設業専門の行政書士に確認してもらうようにするとよいでしょう。

まとめ~電気通信工事業で静岡県の建設業許可を取得するなら行政書士に依頼しよう~

ここまで、電気通信工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な条件や資格、業種内容について説明してきました。建設業の許可を取得するには、多くの定められた条件を全てクリアーし、それらを定められた様式に記載して審査機関である静岡県の建設業課から求められている証明書類を全て揃えて申請する必要があり、初めて許可を取得する人にとっては相当ハードルが高い申請であると言えます。本来の建設業というお仕事でご多忙の中、これら許可申請の事務作業に時間を割いていては本来の業務に支障が出てくることも考えられます。そこで、代行費用はかかりますが、建設業許可を専門にしている行政書士に申請を依頼した方が、スムーズかつ確実に許可を取得できる可能性が非常に高いので、依頼する方法が現実的で一番オススメです。メリットは、

○申請を全て代行するので本来の業務に専念できる
○許可取得に要する日数が短縮できる
○建設業法、許認可に関する相談が気軽にできる

といった大きなメリットがあります。建設業許可がないと現場に入れない、500万円以上の大きい仕事を請け負う可能性があり許可が直ぐに必要になった、という場合は、迷わず建設業許可専門の行政書士にご相談ください。

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