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静岡県の経営事項審査の手続きと手数料などについて詳しく解説

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経営事項審査の手続きは、「決算変更届」を提出して「経営状況分析」を行い「経営状況分析結果通知書」を取得します。詳しい手続きについて一般的な概要と静岡県の場合の詳しい手続きを詳しく解説します。

なお、経営事項審査を受審するには建設業許可が必要です。要するに国や自治体の公共入札に参加するには、建設業許可を所持していて、その上で経営事項審査を受審している必要があります。また、それぞれには有効期限があるので注意が必要です。

経営事項審査について

経営事項審査(経審)とは、国や地方公共団体などから公共工事を直接請け負おうとする建設業者が、入札に参加する場合に必ず受けなければならない審査のことです。

経営規模、経営状況、技術力、社会性などといった客観的な経営事項を数値で評価して、その結果を基に建設業者の順位付けや格付けが行われます。

この審査によって、建設業者の実力や信頼性を客観的に評価し、適正な公共工事の施工を確保することを目的としています。

「経営状況」についての評価(「経営状況分析」)は、国土交通大臣の登録を受けた
機関(「登録経営状況分析機関」)が行い、「経営規模、技術的能力、その他の客観的事項」(「経営規模等評価」)については、許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)が行います。

建設業者は、経営事項審査の結果通知書(「経営規模等評価結果通知書」・「総合評定値通知書」)を取得したときから、国または地方公共団体等と請負契約を締結することができますが、その有効期間は当該経営事項審査の審査基準日から1年7か月です(建設業法施行規則第18条の2)。

建設業許可と経営事項審査

時々聞かれることに建設業許可を取るには経営事項審査は必要かどうか聞かれますが、建設業許可を取得するには経営事項審査は必要ありません。

ただし、建設業許可がなければ、経営事項審査は受審できません。経営事項審査が「許可業者」を対象とした制度となっているからです。建設業法の制度上、経営事項審査は 許可を受けた業者、すなわち建設業許可業者しか申請できません。

経営事項審査申請の流れ

経営事項審査手続きの概要

経営事項審査の手続きは、まずは「決算変更届」を提出して、その後に「経営状況分析」を行って「経営状況分析結果通知書」を取得します。

経営状況分析は建設業者が公共工事の受注資格を得るために必要な経営事項審査の「Y点」を算出する手続きのことです。国土交通大臣に登録された分析機関に会社の財務諸表などを提出して財務状況を会計的に評価・数値化することで、「経営状況分析結果通知書」が発行されます。

そして建設業許可を出した都道府県の建設業課において「経営規模等評価申請」を行うという流れですすめることになります。

なお、この審査は毎年必要となり、決算日を基準に総合評定値が算出されて、その有効期間は1年7ヶ月です。一回受ければ、ずっと有効というわけではありません。

決算変更届の作成と提出

会社の決算が終了したら建設業許可を出している都道府県の担当窓口に事業年度終了届(決算変更届)を提出します。届出をしないと経営状況分析の申請ができません。

経営状況分析の申請と結果の取得

国土交通大臣の登録を受けた下記の登録分析機関に、決算変更届の内容を基に経営状況分析を申請します。申請後、数日~1週間程度で「経営状況分析結果通知書」(Y点通知書)が届きます。

経営規模等評価申請

経営状況分析結果通知書と決算変更届の内容を基に、建設業許可を出している都道府県の建設業課に経営規模等評価申請書を提出します。この申請によって総合評定値P点、Y点、技術評価点、M点の4項目で総合評定値が算出されます。

結果通知書の受領

審査を経て、経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)が交付されます。

それでは、具体的な静岡県の手続きの流れをご説明いたします。

静岡県の手続きの流れ1

所管の静岡県土木事務所に決算終了後の変更届出書を提出した後、「経営規模等評価」の予約をします。

「経営規模等評価」は完全予約制です。直前の開庁日午後3時までに予約を行ってください。

静岡県の手続きの流れ2

登録経営状況分析機関に対して「経営状況分析」を申請し、「経営状況分析結果通知書」を受け取ります。登録経営状況分析機関は下記を参照してください。

経営状況分析結果通知書は審査で使用しますので、経営規模等評価の際に必ず持参します。審査当日に持参できない場合には、補正扱いとなってしまって、次回以降に審査を受け直すことになってしまいます。

なお、会社法第2条第6号に規定する大会社(資本金の額が5億円以上または負債総額が200億円以上の会社)であって有価証券報告書提出会社(金融商品取引法第24条第1項の規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社)については、経営状況分析において連結財務諸表が適用されますので、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の直前3年の各事業年度の連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書、その他経営状況分析に必要な書類の提出が必要になります。

静岡県の手続きの流れ3

静岡県のホームページから「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」をダウンロードし、申請書類を作成します。

「経営規模等評価」に必要な申請書類は、静岡県ホームページ「建設業のひろば」に掲載していますので、必要な様式をダウンロードして使います。
https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/kokyokoji/kensetsu/index.html

静岡県の手続きの流れ4

審査会場に申請書類、経営状況分析結果通知書、提出・提示書類を持参し、審査を受ける。審査会場(提出会場)は下記を参照してください。

静岡県知事許可業者のみですが、静岡県の「経営規模等評価」は完全予約制です。事前に提出された申請書類等をもとに、会場で審査員との対面形式による審査が実施されます。審査日は、申請者の所在地や決算月によって指定されます。

審査では書類を事前に整理して、審査員の求めに応じ速やかに必要書類の提出及び提示
ができるようにしてください。

申請書の記載項目に関して、提示書類の関係部分の提示を求められますので、該当部分に付箋などをして、審査員から質問をされたら速やかに提示できるよう準備しておきます。

また、提出された申請書類については、いかなる理由があっても後から記載内容を修正することはできません。ひとたび審査を受けると、同一の審査基準日に対して申請内容を変更して審査を受け直しすることはできません。

静岡県の手続きの流れ5

申請書を提出後、概ね30日以内に「経営規模等評価結果通知書」(X,Z、W)及び「総合評定値通知書」(P)を県から申請者に通知されます。これで国または地方公共団体等と請負契約が可能になります。

提出された申請書の内容に問題がなければ、申請日から概ね30日以内に経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を静岡県庁建設業課から発送されます。

なお、経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書は、再発行できません。

登録経営状況分析機関

登録経営状況分析機関とは、公共工事の入札に参加するために必要な「経営事項審査」において、建設業者の財務諸表を分析し、経営状況分析評点を算出する役割を国土交通大臣から登録された機関のことです。

公共工事の入札に参加する建設業者が受ける「経営事項審査」の中で、企業の会計的な側面を数値化する「経営状況分析」を担当しており、分析結果通知書を発行します。

全国にある登録経営状況分析機関の一覧です。

(財)建設業情報管理センター
東京都中央区日本橋大伝馬町 14-1 電話番号 03-6661-6663
(株)マネージメント・データ・リサーチ
熊本県熊本市中央区京町 2-2-37 電話番号 096-278-8330
ワイズ公共データシステム(株)
長野県長野市田町 2120-1 電話番号 026-232-1145
(株)九州経営情報分析センター
長崎県長崎市今博多町 22 電話番号 095-811-1477
(有)北海道経営情報センター
北海道札幌市白石区東札幌一条 4-8-1 電話番号 011-820-6111
(株)ネットコア
栃木県宇都宮市鶴田 2-5-24 電話番号 028-649-0111
(株)経営状況分析センター
東京都港区三田 1-2-22 電話番号 03-6685-1008
経営状況分析センター西日本(株)
山口県宇部市北琴芝 1-6-10 電話番号 0836-38-3781
(株)NKB
北九州市小倉北区重住 3-2-12 電話番号 093-982-3800
(株)建設業経営情報分析センター
東京都立川市柴崎町 2-17-6 電話番号 042-505-7533

審査会場(提出会場)

静岡県下の審査会場(提出会場)の一覧です。

下田土木事務所
下田市中 531-1 電話番号 0558-24-2104 FAX 番号 0558-24-2123
熱海土木事務所
熱海市水口町 13-15 電話番号 0557-82-9161 FAX 番号 0557-82-9110
沼津土木事務所
沼津市高島本町 1-3 電話番号 055-920-2203 FAX 番号 055-922-6684
富士土木事務所
富士市本市場 441-1 電話番号 0545-65-2458 FAX 番号 0545-65-2270
静岡土木事務所
静岡市駿河区有明町 2-20 電話番号 054-286-9308 FAX 番号 054-286-9375
島田土木事務所
島田市道悦 5-7-1 電話番号 0547-37-5245 FAX 番号 0547-37-6138
袋井土木事務所
袋井市山名町 2-1 電話番号 0538-42-3212 FAX 番号 0538-42-1782
浜松土木事務所
浜松市中央区中央 1-12-1 電話番号 053-458-7255 FAX 番号 053-458-7193

大臣許可業者

建設業許可における「大臣許可」とは、2つ以上の都道府県に建設業の営業所を設けて建設業を営む場合に、国土交通大臣から受ける許可のことです。

静岡県内に主たる営業所を有する国土交通大臣許可業者の場合は、中部地方整備局に直接、郵送、または持込みにより申請書類を提出します。提出書類及び確認書類の詳細については、中部地方整備局のホームページをご覧ください。

中部地方整備局
https://www.cbr.mlit.go.jp/

申請手数料

行政書士の手数料以外は下記のとおりとなります。

経営状況分析

登録経営状況分析機関によって異なりますので申請する登録経営状況分析機関にお問い合わせください。

経営規模等評価

下記に定められた金額について、静岡県知事許可業者は「静岡県収入証紙」を購入し、「審査手数料収入証紙(印紙)貼付書」へ貼付したうえで、審査当日に会場に持参します。当日会場に現金を持参しても受付してもらえないので注意が必要です。

経営規模等評価 8,100 円に審査対象業種1種類につき 2,300 円を加算した額
総合評定値 400 円に審査対象業種 1 種類につき 200 円を加算した額
合計 8,500 円に審査対象業種1種類につき 2,500 円を加算した額

虚偽申請に対する処分

申請書類に虚偽の記載をして提出した者は、6か月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられます(建設業法第50条第1項第4号)。

また、審査に必要な報告をせずに、もしくは資料の提出をせず、または虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者は、百万円以下の罰金に処せられます(建設業法第52条第4号)。

なお、申請書類に虚偽の記載をして提出して得た経営事項審査結果通知書を発注機関に提出した場合など、契約行為に関し不誠実な行為をした場合には、許可行政庁より指示または営業停止等の行政処分が科せられることがあります(建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項)。

(参考)建設業法の経営事項審査について抜粋

建設業法の経営事項審査を規定されている条文です。

(経営事項審査)
第二十七条の二十三 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
2 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
一 経営状況
二 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
3 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。

Q&A

まとめを兼ねて、経営事項審査のポイントをQ&A形式で記載しておきます。

Q) 経営事項審査を受けるために必要な前提条件は何ですか?

A) 経営事項審査を受けるには、建設業許可を取得していることが前提です。建設業許可がなければ経営事項審査は受けられません。


Q) 決算変更届にはどのような書類が必要ですか?

A) 決算変更届には、決算報告書(貸借対照表・損益計算書など)、法人税申告書の写し、工事経歴書、直前3年の工事施工金額などを添付します。


Q) 経営状況分析を申請する際に必要な書類は何ですか?

A) 経営状況分析の申請には、決算変更届の控え、財務諸表、法人税申告書の別表、納税証明書などが必要です。登録経営状況分析機関に提出します。


Q) 静岡県で経営規模等評価申請を行う際に必要な書類は何ですか?

A) 静岡県での経営規模等評価申請には、経営状況分析結果通知書、決算変更届、申請書類一式(静岡県ホームページからダウンロード)、必要な提示書類(許可通知書、決算書など)が必要です。


Q) 経営事項審査の有効期限はどれくらいですか?

A) 経営事項審査の結果通知書の有効期限は、審査基準日から1年7か月です。毎年の決算に基づき更新手続きが必要です。


Q) 経営規模等評価の手数料はいくらですか?

A) 経営規模等評価の手数料は、基本額8,100円に加えて、審査対象業種1種類につき2,300円が加算されます。総合評定値は400円に業種ごと200円が加算されます。


Q) 虚偽申請をするとどのような処分がありますか?

A) 虚偽申請をした場合、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金、さらに営業停止などの行政処分が科されることがあります。

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