静岡県河津町の建設業関連の制度や施策の解説と建設業許可について対応できる行政書士をご紹介します。
河津町について
河津町(かわづちょう)は静岡県賀茂郡に属する町です。伊豆半島の先端部(南端部)に近い東側地域にあり、太平洋に面しています。東西13.7km、南北14.7kmで総面積100.69km2の町です。
東は東伊豆町、北は天城山を境に伊豆市、南は下田市に接し伊豆半島西海岸に位置する松崎町・西伊豆町とは天城の山林を境にして南北に接しています。
昭和33年に上河津村と下河津村が合併し河津町ができました。
サクラの一栽培品種である河津桜の発祥地および観光地として全国的に知られていて花見の季節によく紹介されます。
河津町役場所
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111
河津町の建設関連施策
移住体験制度
なごみの里かわづ 現地滞在できて河津町の暮らしを体験できる施設です。1日~1ヶ月間、希望の日数滞在できます。空き家を改修した、バス・トイレ・キッチン付きの一軒家です。収容人数は8名まで宿泊できます。光回線があってWi-Fi完備しています。
空き家バンク制度
移住希望者と空き家の売却希望者、または貸出し希望者をマッチングするシステムです。
木造住宅建築等助成制度
木造住宅の新築、または増築を町内業者に依頼された人に対して当該住宅に賦課された固定資産税相当額を補助しています。
・補助額
新築の場合:納付すべき固定資産税相当額の全額(15万円/年を限度)
・増築の場合
納付すべき固定資産税相当額の1/2の額(10万円/年を限度)
・補助期間:最初の賦課年度から3年間
・補助金交付方法
事前申し込みが必要です。建築工事請負契約を締結した後に申請書を産業振興課 観光商工振興係までに提出します。
固定資産税の賦課額確定後、税の口座振替先を利用して補助金が交付されます。
子育て応援住宅整備支援事業
子育て環境の向上のために木造住宅の新築工事や増改築工事・リフォーム工事に対して、補助金が交付されます。
・補助対象者
当該年度4月1日現在で満18歳未満の子どもがいる世帯、または補助の申請時点で妊婦のいる世帯。
静岡県の「こどもみらい住宅支援事業」、「住んでよし しずおか木の家推進事業」との併用もできます。
町内に住所を有し現に居住している人。工事終了後、補助対象住宅に居住する意思をもって住民登録した者も対象になります。
住宅などの所有者および居住者。所有者が親・子の場合も。本人および同一世帯員に町税等の滞納がない人。
・補助対象
町内への住宅の新築工事。町内の既存住宅の増改築工事・リフォーム工事。100万円以上の工事を対象。
建築業者と契約を締結し当該年度の3月31日までに工事が終了すること。
・補助金額
新築工事:住宅の新築工事に要する経費
補助対象経費の1/10で15万円が限度
増改築工事:既存住宅の増築工事、改築工事に要する経費(住宅の一部 を解体し造り替えること)
補助対象経費の1/10で15万円が限度
リフォーム工事:既存住宅の機能や性能を維持向上させるための修繕、補修、模様替えに要する経費
補助対象経費の1/10で15万円が限度
空き家活用支援補助金制度
空き家バンクに登録されている物件を取得、賃借する利用者に対して、改修費用の一部または取得費、家賃の一部を補助する制度です。
太陽光発電システム設置補助金
河津町では、「環境に優しいまちづくり」を推進し地球温暖化防止を実現するために住宅用太陽光発電システムを設置する個人に補助金を交付しています。
住宅用太陽光発電システムを設置する人に、1kw(5万円)で最高4kw(20万円)を補助します。
補助対象工事費:太陽電池、架台、接続箱、直流側開閉器、インバーター、保護装置、発生電力計、余剰電力販売用電力計、配線・配線器具の購入・据付、設置工事に関する費用
補助の限度額:1件あたり1キロワット/5万円として最高4キロワット/20万円を限度
建設業許可と入札
入札参加資格
公共工事の入札に参加するためには、建設業許可を取得していることが必要です。
建設業許可が、当該業者が建設工事を行う能力を有していることを証明するものであり、公共工事の品質確保になるためです。
経営事項審査(経審)
入札に参加するには建設業許可に加えて経営事項審査(経審)を受審する必要があります。
経審は、入札業者の財務状況、技術力、経営状況などを総合的に評価するもので、その結果に基づいて入札参加資格が決定されます。
河津町対応の行政書士
行政書士法人アラインパートナーズは、静岡市の建設業許可の手続を専門とする行政書士事務所です。
建設業許可の新規取得だけではなく、経営事項審査やキャリアアップシステムの登録など、建設業に関するスペシャリストとして河津町などの建設業者様からご相談をいただいております。
ご依頼頂く案件を、建設分野専門の行政書士が責任を持って対応しており、建設業の運営に必要な許可の維持管理や事業経営の課題に対しても最適なサービスをご提供いたします。