Q&A よくある質問

建設業許可とは

Q
建設業をするには、必ず許可が必要ですか?
A

建設業をする者は、次の工事(軽微な建設工事)のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要です。

(1)建築一式工事
1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込金額)
請負代金の額に関係なく、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること)

(2)建築一式工事以外
1件の請負代金が500万円未満の工事(税込金額)
注文者が材料を提供する場合は、材料の市場価格を加えた金額で判断することになります。工事請負契約を2つ以上に分割して請け負う場合は、原則、各契約の請負金額を合計した額で判断されます。
建設工事は、土木一式工事および建築一式工事の2つの一式工事と大工工事、電気工事などの27の専門工事の合計29種類になっていて業種別の許可制度となっています。

POINT

次の場合は、軽微な建設工事のみを請け負う場合でも、その他の法令によって登録が必要になります。
・解体工事を行う場合は「解体工事業登録」
・浄化槽設置工事を行う場合は「浄化槽工事業登録」
・電気工事業を行う場合は「登録電気工事業者登録」

建設工事の種類

Q
建設工事の種類はどのようなものがありますか?
A

全部で29業種あります。

2つの一式工事(土木一式工事、建築一式工事)と27の専門工事があります。

Q
建設工事でトラックなどで土砂を運搬する作業は建設業法上の建設工事ではないと言われたのですが、その他、建設工事に該当しないものを教えてください。
A

土砂を運搬する作業は、建設工事には該当しません。請負金額500万円(税込、支給される材料費含む)未満の軽微な建設工事は該当しません。

POINT

建設業法上で建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず建設工事の完成を請け負う営業のことで建設工事の種類は、29種類となっています。

Q
○○委託契約、○○業務という契約であっても建設業法上の建設工事となる場合はありますか?
A

契約の名称は、委託その他何らかの名義をもってするかを問わずに報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約となります。

件名によって建設工事に該当するかしないか判断されるものでなく、具体的な契約の内容によって判断されます。

POINT

除草(剪定)、樹木の伐採、調査、点検、簡易な部品の交換、物品の販売等も「建設工事」ではありません。

Q
許可申請および届出の様式である様式第3号、直前3年の各事業年度における工事施工金額の「その他の建設工事」とはどのような工事ですか?
A

その他の建設工事とは、許可を受けていない建設工事で、軽微な建設工事のことです。建築一式工事以外の各専門工事では、請負金額500万円(税込、支給される材料費含む)未満のものが計上されることになります。

POINT

その他の建設工事の売上は、損益計算書の完成工事高に計上されますが、建設工事でないものは、その他の建設工事には含まれずに、売上は損益計算書の兼業事業売上高に計上されます。

Q
太陽光発電システム設置工事はどの業種になりますか?
A

太陽電池モジュールなどによって太陽光エネルギーを電気に変換し利用する太陽光パネル等の設置工事は電気工事になります。

POINT

太陽電池が組込まれている屋根と一体型や太陽電池自体が屋根材となっている屋根材型の設置工事は屋根工事になります。

建設業許可の要件

Q
申請をすれば建設業許可は許可されるのでしょうか?
A

建設業の許可を受けるには、次の要件を満たす必要があります。

この要件を満たせば、個人か法人を問わずに許可を受けることができます
  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 専任技術者を営業所ごとに置いていること
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 適切な営業所があること
  • 適切に社会保険に加入していること
Q
請負契約の誠実性とは何ですか?
A

申請者、役員など、令第3条の使用人が請負契約について不正、または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことという意味です。

POINT

不正行為とは請負契約の締結、または履行における詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為であり、不誠実な行為は、工事内容、工期、天災など不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為となります。

Q
財産的基礎と金銭的信用とは何ですか?
A

建設業の許可を受けて請負契約を履行するための必要とされる経済的水準のことです。請け負う建設工事の規模が異なるので、一般建設業と特定建設業では異なる基準が設けられています。

一般建設業許可は、次のいずれかに該当すること
  • 一般建設業許可は、次のいずれかに該当すること
  • 直前の決算において、自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力のあること。これは取引金融機関の預金残高証明書、融資証明書等で確認します
  • 原則として更新及び業種追加の場合、許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
特定建設業許可は申請直前の財務諸表で次のすべてに該当すること
  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上あること
  • 自己資本の額が4,000万円以上であること
  • 財務諸表では資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合は、資本金は、この基準を満たしているものとして取り扱われます。
Q
建設業許可は受ける方法を教えてください。
A

建設業許可を受けるには、許可要件を備えて許可行政庁に申請を行います。建設業許可は、建設工事の種類である29業種ごとに受けます。

各建設工事の種類ごとに特定許可と一般許可のいづれかの許可を受けることになります。

建設業を営む営業所の所在地が、1つの都道府県内にある場合は、各都道府県知事の許可となり2つ以上の都道府県にまたがる場合は、国土交通大臣の許可となります。

都道府県知事の許可の場合は各都道府県の建設業許可担当部局が窓口になり、国土交通大臣許可を受ける場合は、本店の存する都道府県を管轄する地方整備局が窓口になります。

申請方法等は、各許可行政庁でご確認します。

許可要件は5つあります。
  • (1)建設業に係る経営業務の管理を行うに足りる能力を有する者である経営業務管理責任者などの設置
  • (2)営業所の専任技術者の設置
  • (3)誠実性である請負契約に関して不正や不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
  • (4)財産的基礎などを有していること
  • (5)適正な社会保険への加入
Q
建設業許可を受ける際の注意事項を教えてください。
A

許可要件を満たしたうえで各種法令などと建設業法全般に関して十分理解することが必要です。

POINT

建設業許可を受けた場合、請け負った建設工事で現場技術者である主任技術者や監理技術者の配置が義務付けらています。

営業所ごと、建設工事の種類ごとに設置される営業所の専任技術者は、原則として現場配置できませんので適正な建設業の営業を行うことのできる社内の人員や体制を整えて申請します。

Q
建設業許可を受けるための要件はありますか?
A

要件は次のとおりです。

  • 営業務の管理責任者の要件を満たすこと
  • 営業所に専任の技術者がいること
  • 請負契約に関して「不正」または「不誠実」な行為をする恐れがないこと
  • 財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 申請者が法人であれば役員等、個人事業者であれば事業主等が欠格要件に該当しないこと
  • 適切な営業所があること
  • 適切に社会保険に加入していること
Q
財産的要件について、金融機関の残高証明はいつのものでもよいですか?
A

申請日から1か月以内の残高を証明したものとなっています。

POINT

複数の残高証明を合算とする場合は、同一日現在の残高の場合に有効です。

Q
新規許可を受けて3年後に業種追加の申請をしたい場合に財産的要件の残高証明は省略できますか?
A

直近の決算で財産的基礎を確認できなかった場合に添付します。納税証明書は新規で取得します。

Q
許可切れ新規の場合は、財産的要件の残高証明の省略は認められますか?
A

認められません。改めて財産的要件の確認が必要になります。

Q
財産的要件に関連して納税証明書で税金を滞納していた場合はどうなりますか?
A

滞納は不許可の要件ではありません。

Q
1件の請負代金が500万円未満の場合、建設業許可を受けなくても工事ができるのですが工事費は500万円未満ですが材料費を合わせると500万円を超えます。建設業の許可は必要でしょうか?
A

材料費が請負契約に含まれていない場合であっても注文者が提供する材料費も合
算して税込み500万円以上、建築一式工事の場合は、税込み1500万円以上となった場合は建設業許可が必要です。(建設業法施行令第1条の2)

Q
設立直後で納税証明書をとることができない場合は、何を添付すればよいのですか?
A

納税証明書は新規で取得します。内容は納税の事実がないという記載がありますが、これを添付することになっています。理由書は提出しません。

Q
社会保険である健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入していなければ許可を受けることはできないのですか?
A

許可申請で健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況について健康保険等の加入状況を提出して加入状況が確認されます。

POINT

万一、未加入の場合は、過去の未納分等も納付するなど速やかに加入し必要書類を用意すれば許可の申請は可能です。

Q
500万円以上の資金調達能力について複数の金融機関の残高証明書の額を合算することは認められますいますか?
A

複数の金融機関に申請者名義の預金残高がある場合には残高日が同一日の預金残高証明書の額を合算して500万円以上あれば認められます。

軽微な建設工事

Q
軽微な建設工事は建設業許可は不要なのですか?
A

軽微な建設のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。工事建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければならないこととされています。(建設業法第3条第1項)

Q
軽微な工事とはどのようなものですか?
A

軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が①「建築一式工事」にあって
は、1,500万円(税込)に満たない工事、もしくは延べ面積が150㎡に満たない工事「建築一式工事以外の建築工事」では、500万円(税込)に満たない工事です。

POINT

請負代金の額は、次のことに注意が必要です。

  • 2つ以上の契約に分割して請け負う場合は、各契約の請負金額の合計額となる
  • 注文者が材料を支給する場合は、その材料費等を含む額となる
  • 消費税及び地方消費税を含む額となる
Q
1件の請負代金が500万円未満の場合は、建設業許可が不要と聞きました。工事費は500万円未満なのですが、材料費を合わせると500万円を超えてしまいます。その場合、建設業の許可は必要ですか?
A

材料費が請負契約に含まれてなくても、注文者が支給する材料費も合算して税込み500万円以上(建築一式工事の場合は税込み1500万円以上)となった場合は、建設業の許可が必要になります。(建設業法施行令第1条の2)

大臣許可と知事許可

Q
知事許可と大臣許可とはどう違うのですか?
A

知事許可は1つの都道府県だけに営業所がある場合で大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所がある場合に必要になります。

POINT

静岡県内のみに複数の営業所があっても静岡県知事の許可を受けることになりますが、1つでも県外に営業所がある場合は大臣許可が必要になります。

Q
大臣許可の申請はどうすればよいのですか?
A

申請は国土交通省中部地方整備局 建政部建設産業課(電話 052-953-8572)
に提出します。

Q
建設業許可の種類は何がありますか?
A

営業所の場所によって国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。

  • 国土交通大臣許可は、本店(主な営業所)のある都道府県以外に建設業法上の営業所を設置して営業する場合に必要な許可です
  • 都道府県知事許可は、1つの都道府県内にのみ本店(主たる営業所)や営業所を設置して営業する場合に必要な許可です
POINT

建設業の許可は業種ごとに一般建設業や特定建設業に区分されます。

特定建設業許可は、発注者から直接請け負う1件の工事が消費税込みで総額4,000万円以上、建築一式工事の場合は6,000万円以上の下請契約を締結する場合に必要な許可です。

一般建設業許可は、特定建設業の許可を受ける者以外が取得する許可です。

一般建設業と特定建設業

Q
特定建設業の許可と一般建設業の許可はどう違うのですか?
A

元請として工事を請け負った場合に、下請に出せる金額が違ってきます。

発注者から直接に請け負った建設工事で、下請金額の総額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円)となる下請契約の施工する場合は、特定建設業の許可が必要になります。

この金額は、下請1社だけではなく、その工事1件について下請に発注した金額の合計のことですので、一般建設業でも特定建設業であっても請負金額自体に上限はありません。また、下請として工事を請け負った場合の再下請負金額の総額も制限はありません。

POINT

特定建設業許可は下請業者の保護や工事の適正な施工のための制度で、一般建設業者に比べて多くの規制があります。

  • 29ある業種について、業種別に許可を受けることとなります。
  • 一般建設業と特定建設業のどちらも発注者から請け負うことができる金額に制限はありません。

同一の建設業者の者が複数の業種の許可がある場合、ある業種では一般建設業の許可を持ち、別の業種では特定建設業の許可を受けることは問題ありません。ただし、一つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。

また、営業所ごとに許可するものではないので、一つの業種について、ある営業所では特定建設業、別の営業所では一般建設業の許可を受けて営業することは、できません。

Q
一般建設業と特定建設業で請負金額の制限の違いはありますか?
A

一般建設業と特定建設業では下請に出せる契約金額に違いがあります。発注者から請け負う金額に制限はありません。

POINT

発注者から直接請け負った1件の建設工事について、総額で4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上、消費税額を含む)を下請に出す場合には特定建設業の許可が必要です。

この制限は、発注者から直接請け負う建設工事の場合であり、下請として工事を施工する場合は関係ありません。

Q
一般建設業の新規許可を受けて3年後に業種追加申請をしたいのですが、財産要件の確認などを省略することはできますか?
A

原則、省略することはできません。ただし、直近の決算で財産的基礎要件の確認ができれば省略することができます。

Q
特定許可の財産要件について直前決算で資本金の項目のみ満たされていませんが、申請までに増資すればよいのでしょうか?
A

申請時点で確認する法人登記で増資が確認できれば要件を満たすこととなります。

POINT

法人設立直後で決算を迎えていない場合には、特定建設業の許可を受けるには設立時点の資本金が 4,000 万円以上必要となります。

工事について(一式工事と専門工事など)

Q
建築一式工事の許可を受ければ、どのような工事でも請け負うことができるのですか?
A

建築一式工事の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、500万円以上(税込)の専門工事を単独では請け負うことはできません。土木一式工事の場合も同様です。

POINT

建築一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとの建設工事とされています。新築及び増改築などの大規模工事を元請として請け負う工事が該当します。それ以外の工事は、原則として、各業種の専門工事となります。

Q
土木一式工事(土木工事業)や建築一式工事(建築工事業)とはどのようなものですか?
A

一式工事は、元請の立場で、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物、建築物を建設する工事、補修、改造または解体する工事です。

Q
専門工事とはどのようなものですか?
A

29業種の建築工事のうち土木一式工事と建築一式工事を除く27業種の専門工事があります。エアコン工事などの管工事、建物の電気設備に関する工事である電気工事など建設工事の内容などによって分けられています。

Q
土木一式工事(土木工事業)や建築一式工事(建築工事業)の許可があれば、 単独で専門工事を請け負うことはできますか?
A

一式工事の許可を受けていたとしても、各専門工事の許可を受けていない場合には、500万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。

例えば、建築一式工事(建築工事業)の許可を受けていても単独で500万円以上(税込)の内装工事を請け負う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。

Q
建築一式工事(建築工事業)の許可のみを受けている事業者が、建物の新築工事を請け負った場合、 その中の内装工事(500万円以上)は、内装仕上工事業の許可が必要となりますか?
A

建物の新築工事は、建築一式工事となりますが、これを元請として請け負う場合、その中に含まれる専門工事の許可は必要ありません。

しかし、これらを実際に施工する場合は、それぞれの専門工事に主任技術者の資格を持った「専門技術者」を置くことが必要になります。

内装工事(税込500万円以上)を下請に出す場合は、当該下請業者は、内装工事の許可が必要となります。

Q
一式工事の許可を取得すれば、専門工事も施工できますか?
A

500万円以上の専門工事を請け負うことはできません。

建築一式工事業の許可を持っていても500万円以上の大工工事や内装仕上工事などを請け負うことはできません。また、土木一式工事業の許可を持っていても500万円以上のとびや土工工事や舗装工事などを請け負うことはできません。

POINT

建築一式工事は建築確認を必要とする新築及び増改築工事を、総合的な企画・指導・調整のもとに請け負うことです。それ以外の工事は、各業種の専門工事となります。

Q
一式工事と専門工事の違いは何ですか?
A

建設業の許可は、2つの専門工事と27の専門工事に対応した許可の業種に区分されています。

一式工事とは総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事です。このなかには、複数の専門工事の組み合わせで構成される工事、住宅建設では大工工事、左官工事、屋根工事、電気工事なども含まれます。

専門工事は、左官工事、屋根工事、塗装工事などの工事内容の専門性が必要な建設工事の種類で、一式工事の大規模、複雑な工事等を除いたものが該当します。

POINT

工事内容で複数の専門工事があっても、必ずしも一式工事とはならない場合があります。

Q
一式工事で許可を取得したが、専門工事も請負・施工できますか?
A

許可がいらない軽微な建設工事を除いて各業種の許可が必要になります。

Q
専門工事とはどのようなものがありますか?
A

29業種の建築工事のうち土木一式工事、建築一式工事を除く27業種の専門工事があります。

エアコン工事などの「管工事」、建物の電気設備に関する工事である「電気工事」など建設工事の内容等によって区分けされています。

Q
建築一式工事の許可のみがあり事業者が、建物の新築工事を請け負った場合は、その中に含まれる500万円以上の内装工事に別途、内装仕上工事業の許可が必要となりますか?
A

建物の新築工事は、建築一式工事となりますが、これを元請として請け負う場合には、含まれる専門工事の許可は必要ありません。

これらを施工する場合は、それぞれの専門工事に主任技術者の資格を持った専門技術者を置くことが必要になります。税込500万円以上の内装工事を下請に出す場合は、当該下請業者は、内装工事の許可が必要となります。

Q
建築工事業の許可があれば、すべての建築工事ができますか?
A

個別の専門工事の施工は建築工事業の許可ではできません。

建築一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事であって、個別の専門工事をするには対応した業種の許可が必要です。複数業種の工事が必ずしも一式になるわけではありません。多くは附帯工事です。

POINT

原則として、建築一式工事に当たるのは主なものとして、新築工事のような大規模な工事が該当します。

Q
維持管理業務委託や電気設備や消防設備の保守点検業務は建設工事になりますか?
A

建設工事に該当するかどうかは発注者との契約内容によりますが、請負契約によらないものは建設工事に該当しません。

次のものも建設工事には含まれません。
  • 樹木の剪定
  • 除草
  • 除雪
  • 測量
  • 設計
  • 地質調査
  • 建設機械リース(オペレーターが付かないもの)
  • 船舶修理
  • 側溝・水路の清掃
Q
建設機械のオペレーター付きのリース契約は建設工事に該当しますか?
A

建設機械のリース契約でオペレーターが行う行為は建設工事の完成を目的とした行為となるために建設工事の請負契約に該当します。

Q
水路、側溝、汚水管などのしゅんせつを請け負いましたが、建設工事、しゅんせつ工事業に該当しますか?
A

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事が建設工事、しゅんせつ工事業に該当するとされているので、通常、水路、側溝、汚水管等の汚泥等を清掃するだけでは、建設工事、しゅんせつ工事業に該当しません。

Q
500万円以上の家屋内の上水道配水工事を行う場合、水道施設工事業と管工事業のどちらの許可が必要でしょうか?
A

上水道などの取水、浄水、配水などの施設および下水処理施設内の処理設備を築造、設置する工事が水道施設工事業に該当して家屋そのほかの施設の敷地内の配水工事および上水などの配水小管を設置する工事は管工事業に該当するため管工事業の許可が必要となります。

Q
機械機具の据え付けだけでは、機械器具設置工事業に該当しないのですか?
A

機械器具設置工事の工事内容としては機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事とされています。

POINT

機械器具の組立もなく、単に完成品を架台等に据え付けるのみでは機械器具設置工事業には該当せずにとび・土工工事業に該当します。

Q
太陽光発電工事を請け負う場合、どのような業種の許可が必要になりますか?
A

税込500万円以上の太陽光発電工事は、発電設備工事に該当すると考えられることから電気工事業の許可が必要となります。

太陽光発電パネル自体が屋根材として機能するものを住宅等の屋根に設置する工事については、屋根工事に該当します。

POINT

太陽光発電設置工事を含む大規模な建設物を元請で請け負う場合には建築一式工事業の許可が必要となる場合があります。

Q
船舶に係る請負工事、エンジンの取付工事、内装工事、管工事、塗装工事などは建設業法上の請負工事と見なりますか?
A

船舶に係る請負工事は建設業法上の建設工事には該当しません。

Q
建築一式工事業の許可を取得すれば、建築工事であればどのような工事もできるのですか?
A

建築一式工事業の許可があっても専門工事の許可を持っていない場合は500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。たとえば、土木一式工事もそのようになります。

経営業務管理責任者

Q
経営業務の管理責任者とはどのような人ですか?
A

営業取引上で対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験が5年以上ある者のことです。

具体的には、法人の役員、個人の事業主、支配人などとなります。

建設業の許可を受けるには、この資格要件を満たす常勤役員等1名以上が必要です。

Q
非常勤取締役としての経験は経営業務管理責任者の経験として認められますか?
A

認められません。

Q
他社の取締役になっている人を経営業務の管理責任者にすることはできますか?
A

他社で非常勤取締役であり申請する会社で常勤取締役である場合にはできます。

Q
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)は、常勤であることが必要ですが具体的にどういうことですか?
A

常勤役員等とは、法人である場合は、その役員のうち常勤であるものとされていますが、常勤とは、原則として本社、本店で休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事している者のことです。

Q
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の設置での注意事項はありますか?
A

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の設置は許可要件の1つとなっています。許可を取得した後に、これらの者が退職して、後任が不在となった場合は、要件の欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。

POINT

不在期間が生じないように予め要件を満たす次の者を選任できるように、事前に準備しておくことが必要です。営業所の専任技術者についても同じです。

Q
経営業務の管理責任者の証明書や実務経験証明書は誰が証明することになりますか?
A

経営業務の管理責任者としての経験や実務経験を証明する場合は、申請者(法人または個人事業主)が証明することになります。

他社での経験を証明する場合は、証明を受ける者が在職していた当時の法人または個人事業主が証明します。

POINT

勤めていた会社が倒産した場合など、正当な理由があって、とることができない場合には理由を記載して当時の代表取締役(個人)に証明をもらいます。

Q
経営業務の管理責任者証明書や専任技術者の実務経験証明書の記載内容を裏付ける書類を紛失してしまってありませんが、許可を受けることはできますか?
A

経営業務の管理責任者、専任技術者は、重要な許可要件ですから、証明書の記載内容を裏付ける確認書類を提出しなければ、許可を受けることはできません。

Q
令第3条の使用人とはそのような人ですか?
A

法人などの代表権者から、見積や契約締結、入札参加などの委任を受けている支店や営業所の代表者(支店長や営業所長等)のことです。個人事業主のもとで、支配人登記された者も該当します。

POINT

この使用人は、法人の役員などと同様に建設業法第8条に規定する欠格要件に該当する者はなれません。

Q
出向者を経営業務の管理責任者や専任技術者にすることはできますか?
A

出向者も経営業務の管理責任者や専任技術者になることができます。

常勤性の確認書類のほかに出向契約書、出向協定書、出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証などを確認資料として準備します。

POINT

原則として出向社員を工事現場の配置技術者とすることはできません。

Q
常勤性の確認書類とはどのような書類ですか?
A

許可申請や変更届を提出された場合、経営業務の管理責任者、専任技術者について、現に常勤しているかどうかを確認するための客観的な証明書類などの提出、提示を求めています。

POINT

常勤性の確認書類としては、健康保険被保険者証(事業所名、資格取得年月日が記載されているもの)、健康保険・厚生年金被保険者(資格取得確認及び)標準報酬決定通知書、法人税確定申告書の役員報酬明細、雇用保険被保険者資格取得確認通知書などがあります。

Q
経営業務の管理責任者や専任技術者を変更した場合は届出が必要ですか?
A

変更届出書といっしょに経営業務の管理責任者証明書と別紙略歴書や専任技術者証明書、専任技術者一覧表を作成して、変更についての届出を行います。

いずれも変更後2週間以内に届出をします。

POINT

経営業務の管理責任者や専任技術者が退職などによって代わるべき者がいない場合、空白期間が生じる場合は、許可要件を欠くことになり、許可を維持することができませんので廃業届を提出します。

Q
専任技術者や経営業務の管理責任者が、現場に配置する監理技術者・主任技術者と兼務することはできますか?
A

営業所の専任技術者は、建設業法で、「営業所ごとに専任の者を置くこと」と規定されています。専任の者とは、「営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者を配置する」ということです。

営業所の専任技術者が現場専任を必要とする「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する工事(個人住宅を除くほとんどの工事が該当)」で「請負金額4,000万円(建築一式は8,000万円)以上の重要工事」の監理技術者・主任技術者と兼務することはできません。

工事で請負金額4,000万円(建築一式は8,000万円)未満であっても特例を除いて原則として監理技術者・主任技術者と兼務することはできません。

POINT

経営業務の管理責任者と監理技術者・主任技術者との兼務も経営業務の管理責任者は原則として本社、本店などで休日その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事する必要があることから、上記の専任技術者と同様の取扱いとなります。

Q
昔所属していた会社と関係がなくなり証明書の押印をもらうことができないのですがどうしたらよいですか?
A

申請者が所定の書式の理由書を作成して申請します。理由書には証明者の住所、氏名、会社名、役職名、電話番号、メールアドレス等の連絡先を記載します。
また証明の協力を得られない具体的な理由を記載する必要があります。
なお、現在は証明書の押印は不要になっています。

Q
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)は、常勤であることとなっていますが、具体的にどういうことでしょうか?
A

常勤役員等とは、法人である場合にはその役員のうち常勤であるものとされていますが、常勤とは、原則として本社、本店において休日その他勤務を要しない日を除いて、一定計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事している者をいいます。

Q
建設会社の監査役として5年以上の経験がありますが、経営業務の管理責任者になることはできますか?
A

監査役の経験で経営業務の管理責任者となることはできません。

Q
経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験とは何ですか?
A

取締役会設置会社として登記された法人で取締役会の決議を経て常勤役員に次ぐ立場として、建設業の経営業務の執行に関して具体的な権限委譲を受けた執行役員などに任命され、経営業務を管理した経験のことです。

Q
経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験(補佐経験)とは何ですか?
A

常勤役員等に次ぐ立場にあり経営業務全般(建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等)について、従事した経験のことをいいます。

Q
経営業務の管理責任者の経験確認資料として、工事請負契約書がなくて注文書しかない場合はどうすればよいですか?
A

建設工事の請負契約の締結では、建設業法第 19 条に規定されている事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければなりません。

POINT

契約書は署名でも受け付けてもらえる場合もあります。請負実績の資料としては、契約書、請求書(および入金確認できる通帳のコピーなど)の3つです。そのほか、発注証明書も認められています。

Q
経営業務の管理責任者は他社の役員との兼務はできますか?
A

経営業務の管理責任者は許可を受けようとする営業所で常勤でなければなりません。

POINT

たとえ同じビルのフロアが同じであっても他の営業所であれば、他社の常勤役員との兼務は認められません。

Q
経営業務の管理責任者としての経験年数に非常勤役員であった期間を含めてもよいですか?
A

含めることができます。取締役会や株主総会への出席がほとんどないなど、建設業の経営業務を管理した経験がない場合などは認められない場合があります。

専任技術者

Q
専任技術者とはどのような人ですか?
A

請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、営業所に常勤して専らその業務に従事する人です。

建設業の許可を受けるには、許可を受けようとする建設工事で一定の資格または経験を有する技術者を営業所ごとに置く必要があります。

POINT

資格要件を満たす場合に、同一営業所内において2業種以上の建設業の専任技術者になることや経営業務の管理責任者と兼ねることもできますが、他の営業所の専任技術者と兼ねることはできません。

Q
実務経験で専任技術者となる場合に注意点はありますか?
A

実務経験は、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験であり、建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に建設工事に携わった経験や建設工事の注文者として設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。工事現場の雑務や事務の仕事の経験は含まれません。

実務経験で専任技術者になる場合には、経験年数を確認するため、1年を12か月として必要年数分の確認資料、実務経験当時の常勤性及び経験内容を確認するための資料を提出します。

経験期間の重複計算はできません。内装工事の経験として既に証明されている期間は、他業種の実務経験をその期間で証明することはできません。内装工事ととび・土工工事の2業種を10年実務経験として証明する場合は、各10年ずつの経験が必要となり、合計20年の実務経験が必要となります。)

実務経験内容の主な確認資料としては、次の書類があります。
  • 証明者が建設業許可を有している場合は、変更届出書(決算変更届)の表紙及び工事経歴書の写し(期間分)
  • 証明者が建設業許可を有していない場合は、工事請負契約書、工事請書、注文書等の写し(期間分)
Q
専任の主任技術者や監理技術者を配置する必要な建設工事はどのような工事ですか?
A

公共性のある施設、もしくは工作物、または多数の者が利用する施設、もしくは工作物に関する重要な建設工事で請負金額(税込)が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上のものについては、専任の主任技術者・監理技術者が必要となります。

Q
現場技術者である主任技術者や監理技術者となるには、どのような資格が必要ですうか?
A

現場技術者の主任技術者、監理技術者となるためには、建設工事の種類に応じた資格などがあります。

POINT

監理技術者となるには、監理技術者資格者証の交付を受けて、監理技術者講習を受けている必要があります。発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければなりません。

Q
他の企業の主任技術者や監理技術者を配置することはできますか?
A

出向者や派遣社員も自社の健康保険証を発行しているなど、その期間に正社員と同様の身分となっていれば、専任技術者になることはできます。

Q
建設工事の現場に配置される監理技術者は、ほかの工事の技術者と兼務することはできますか?
A

監理技術者は統合的な管理を行うので、2つ以上の工事を兼務することは認められていません。

POINT

契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であることとそれぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもので、当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限って、これらの工事を同一の工事とみなして、同一の監理技術者が複数工事全体を監理することができます。

Q
建設工事の現場代理人は、主任技術者や監理技術者と兼務することができますか?
A

同じ建設工事では、兼務することができます。公共工事では、現場代理人は常駐が求められており、職務が果たせることが前提となります。

Q
ほかの会社からの出向社員を専任技術者とすることはできますか?
A

出向社員でも常勤性が確認できれば専任技術者として認められます。

POINT

常勤性の確認資料の例示としては、出向協定書と出向元の保険証などです。現場配置技術者は原則出向者の配置が認められません。

Q
複数の業種を一人の専任技術者で担当できますか?
A

必要な資格などがあれば、一人で複数業種の専任技術者になることは可能です。

Q
特定建設業の許可の専任技術者に必要な指導監督的実務経験とはなんですか?
A

発注者から直接請け負う工事、元請工事で1件の建設工事代金の額が4,500万円以上で、2年以上の指導監督的な実務経験のことです。

POINT

指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことです。

Q
指導監督的実務経験とはどのような経験のことですか?
A

建設工事の設計または施工の全般について、主任技術者、工事現場主任者または工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことです。

POINT

指導監督的な実務の経験については、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が税込4,500万円以上であるものに関して2年以上の指導監督的な実務の経験が必要です。

営業所

Q
建設業の営業所の定義を教えてください。自宅を営業所とすることはできますか?
A

営業所とは本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所です。

常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、ほかの営業所に対して請負契約の指導や監督を行う等建設業の営業に実質的に関与する事務所であれば、営業所に該当します。

営業所と言えるためには要件を備えていることが必要であり、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはこ営業所には該当しません。

営業所の要件
  • 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
  • 電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室等が設けられていること
  • 自宅を営業所とする場合は、電話、机、各種事務台帳等を備えて居住部分とは明確に区分された事務室が設けられている必要があります
  • 玄関等には商号を表示します。
Q
登記上の所在地と営業を行っている営業所の所在地が異なっているのですが、どのようにすればよいですか?
A

営業をしている営業所が建設業法上の営業所に該当しますので、申請も当該営業所を管轄する土木事務所でおこないます。

Q
特定建設業の許可を持っていますが、従たる営業所で専任技術者が交替するのですが、後任者は一般建設業を担当できる資格しかありません。従たる営業所で特定を一般へ変更することはできますか?
A

事業者が持つ一般・特定の許可の枠を超えての変更はできません。

POINT

従たる営業所で専任技術者が交代して一般建設業しか担当できない場合は、営業所の当該業種を継続できませんので、業種を廃止することになります。

Q
主たる営業所と従たる営業所の違いは何ですか?
A

営業所は、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。

本店または支店が、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。

POINT

主たる営業所は、建設業を営む営業所を統轄して指揮監督する権限を有する一カ所の営業所のことです。従たる営業所は、その他の常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。

許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合でも、届出をしている営業所以外では、当該業種について営業することはできません。

Q
主たる営業所が法人の登記の住所や個人事業主の住民票の住所と異なる場合は、何を記載したらよいですか?
A

許可申請書の申請者及び証明者として記載する住所は、法人の場合は登記されている所在地、個人事業主の場合は住民票の住所を記載します。

Q
経営業務管理責任者や専任技術者は、営業所から遠方に居住している者でもなることはできますか?
A

どちらも常勤性が要件となっているので認められないことがあります。

次の場合は認められない場合があります。
  • 住所が勤務する営業所所在地から遠距離にあり、社会通念上、毎日の通勤が困難であると考えられる場合。
  • 他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者である場合。
Q
建設業許可通知書を郵送ではなく、手渡しで受け取ることはできますか?
A

営業所確認のために、建設業許可通知書は主たる営業所へ普通郵便にて郵送されます。

Q
営業所の確認資料は建設業許可の更新申請の場合も必要ですか?
A

必要です。営業所の外観、金看板の写真により確認が必要になります。

Q
建設業許可で営業所を新設したときは、どのような手続が必要ですか?
A

営業所を新設したときは、その営業所の令第3条の使用人を定めるとともに、専任技術者を置く必要があります。

Q
経営業務の管理責任者が置かれる営業所は本店以外でもよいですか?
A

建設業を営まない登記上の本店で主たる営業所が本店以外の場合を除いて、本社・本店勤務が求められます。

Q
本店が建設業を営まない一営業所であっても建設業許可を取ることはできますか?
A

登記上の本店と建設業許可での主たる営業所が異なっても構いません。主たる営業所での許可を取るためには、代表者は本店でも構いませんが、経営業務管理責任者と専任技術者は当該営業所に常勤する必要があります。

Q
建設業法上の営業所とは何でしょうか?
A

請負契約のみではなく請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実態的な行為を行う事務所で、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問うものではありません。

POINT

これら以外の場合であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合も、営業所となります。

ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際は建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業と無関係な支店、営業所等は、営業所には該当しません。

Q
2つの県に営業所を設置し建設工事を請け負う場合、大臣許可が必要でしょうか?また、営業所のない他県でも、建設工事を行うことができますか?
A

建設業の営業所の所在地が、1つの都道府県内となるときは、各都道府県知事
の許可となり、2つ以上の都道府県に存する場合は、国土交通大臣の許可となります。

POINT

施工する現場の場所は、営業所のない他県において建設工事を施工することは可能です。ただし、もう一つの県外の営業所が請負契約をしない営業所(作業場・単なる経理事務所・資材置き場など)の場合は、建設業許可上の営業所に当たらないために県知事の許可になります。

Q
営業所の専任技術者は現場の主任技術者等を兼任することはできるのですか?
A

法人の場合、営業所に常駐して専らその職務に従事する必要があるために原則として現場配置はできません。

ただし、例外的に当該営業所で契約締結した建設工事で、工事現場の職務に従事しながら、実質的に当該営業所の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場で、当該営業所と常時連絡をとり得る体制にあって、当該建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事、公共性のある工作物に関する重要な工事で請負金額の額が税込3,500万円、建築一式工事は7,000万円以上でない場合には兼務することができます。この場合、営業所の専任技術者としての職務が遂行できていることが前提となります。

Q
本店の所在地が県外に移転した場合どのような手続きが必要ですか?
A

県知事許可を受けている者が、県外へ本店を移転した場合、移転先の都道府県知事に対して新規(許可換え新規)の申請をします。

POINT

本店を県外へ移転したが、営業所(支店)は静岡県内に残っている場合は、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合となり、国土交通大臣に対し許可換え新規の申請を行う必要があります。

Q
営業所(支店)を新設しましたが、どんな手続きが必要ですか?
A

県内に建設業を営もうとする営業所(支店)を設置した場合には、変更届出書を提出します。

知事許可業者が県外に営業所を設置した場合には、国土交通大臣許可への許可換え新規の申請を行ってください。

POINT

営業所(支店)には令第3条の使用人、専任技術者を設置していることが必要です。

更新と変更

Q
建設業の許可の有効期間を過ぎてしまったのですが、更新はできますか?
A

許可の有効期間を経過したときは、更新の許可申請はできません。この場合、建設業の許可を受けようとするときは新規の許可申請になります。

Q
更新手続を忘れてしまいました。新たに新規申請をする場合は、財産要件の確認は省略してもらえますか?
A

省略できません。改めて財産的基礎又は金銭的信用の確認が行われます。

Q
建設業許可の有効期間の調整とは何ですか?
A

業種追加や般特新規の申請と同時に、許可日が異なる現在有効なすべての建設業許可の更新申請をまとめて行うことによって許可日を一つに統一することです。

POINT

許可業種の追加によって業種ごとに許可の有効期間の満了日が異なると更新手続を忘れたり、許可更新の申請手数料がその都度必要となります。それらを解決するために許可の有効期間の調整という制度があります。許可の一本化ともいいます。

Q
建設業許可を受けた後、建設業者の必要な手続きは何がありますか?
A

以下の4つの手続きが必要となります。

  • (1)毎事業年度終了後、4か月以内に決算報告の提出が必要となります。
  • (2)許可の有効期間は5年間となりますので、有効期間の満了の日の30日前までに更新申請が必要となります。
  • (3)商号・名称、役員、所在地などの変更をした場合は、30日以内に変更届の提出が必要となります。
  • (4)経営業務管理責任者、令3条使用人、専任技術者が交替等をした場合は、14日以内に変更届の提出が必要となります。
Q
すでに提出した決算終了後の変更届出書を訂正するのはどうすればよいですか?
A

決算終了後の変更届出書は受け付けた直後から閲覧の対象となっているので提出した書類の訂正や差し替えはできません。

Q
建設業の許可を受けていますが、当該許可とは別に電気工事業法に基づく登録も必要ですか?
A

電気工事業法の一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合は、登録は不要ですが、電気工事業法第34条の届け出が必要になります。

Q
業種追加や更新の申請の場合も財産的基礎・金銭的信用の確認書類は必要ですか?
A

直前の決算で財産的基礎を確認できなかった場合は添付します(純資産が500万円未満の場合)。

Q
特定建設業の許可を受けていますが更新直前の決算期の財務諸表で自己資本が4,000万円未満となりました。許可の更新はできますか?
A

特定建設業の場合、許可申請(新規・更新・業種追加含む)で財産的基礎のすべてを満たすことが必要であり、一つでも満たさない場合には許可が受けられません。

特定建設業許可の「財産的基礎」では、申請直前の財務諸表で次の事項に該当することが必要です。

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上あること
  • 自己資本の額が4,000万円以上であること
Q
商号、所在地、資本金、法人の役員などを変更したときは届出が必要ですか?
A

商号、所在地、資本金、法人の役員等の他、営業所(支店等)の名称・所在地・営業所長(令第3条の使用人)などを変更したときは、変更の届出を行う必要があります。

Q
決算終了後に提出する変更届出書である決算変更届は、毎年度提出しなければいけないのですか?
A

決算変更届は事業年度(決算)終了後に必ず提出します。

POINT

提出を怠って許可の更新を迎えた場合は、更新申請受理前に提出すべき過年度分の決算変更届を全て提出することになります。

決算報告

Q
決算報告は、決算書を提出すすのですか?
A

法令によって定められた様式に書き直す必要があります。

Q
決算報告等の法令様式はどこでもらえますか?
A

法令様式等はネット上で公開されていますので、それをダウンロードして作成します。公式のサイト以外に非公式のサイトもあるようです。

Q
決算報告で提出する事業報告書の様式はありますか?
A

会社法第438条の規定に基づいて取締役が定時株主総会に提出してその内容を報告
した事業報告書と同じのものを毎事業年度経過後に届け出ることになります。

Q
決算報告は、更新時にまとめて提出できますか?
A

決算報告は、毎事業年度終了後に4ヶ月以内に提出します。建設業法で義務付けられています。提出がない場合は業種追加申請や更新申請はできません。

POINT

提出をしていないと過去の決算期の納税証明書が取得できない場合があって許可の継続ができない場合もあります。

手続き関係

Q
建設業許可で法人設立直後で決算を迎えておらず工事実績もありませんが工事経歴書や直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表はどのようにすればですか?
A

工事経歴書は、余白に「決算期未到来」と記載します。

POINT

「直前3年の各事業年度における工事施工金額」には、建設工事の種類を記載して余白に「決算期未到来」と記載します。

Q
建設業許可に有効期間はありますか?
A

建設業許可の有効期間は5年間です。許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって許可は満了します。有効期間の満了日が土・日・祝などの閉庁日の場合でも、その日をもって満了します。

引き続き許可を受けて営業する場合は、許可満了日の30日前までに許可の更新手続きを行います。

POINT

許可の有効期間を満了した時点で許可は失効します。許可が失効してしまうと更新はできませんので、新たに新規の許可申請手続きが必要になります。

Q
廃業届はどんな時に提出するのですか?
A

次の場合に必要となります。

  • 許可を受けた個人の事業主が死亡したとき(届出者:相続人)
  • 法人が合併により消滅したとき(届出者:役員であった者(通常代表権を有していた者)元代表取締役)
  • 法人が破産手続開始の決定により解散したとき(届出者:破産管財人)
  • 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき(届出者:清算人)
  • 許可を受けた建設業の全部又は一部を廃止したとき[自主的に廃業する場合や許可要件を満たさなくなった場合など](届出者:許可を受けている法人又は個人)
  • 個人事業主が事業の継承を行った場合や、個人から法人に組織換え(法人成り)を行った場合などでも提出が必要となります。
Q
建設業許可通知書を紛失しました。再発行できますか?
A

許可通知書の発行はできませんので、建設業許可証明書を発行することになります。

Q
建設業許可は郵送で申請することはできますか?
A

新規申請は現在オンラインでも可能ですが、GビズIDの取得が必要です。決算変更届は原則、管轄する土木事務所へ持参して行います。

Q
建設業許可を申請してから許可を受けるまでにはどのくらい期間がかかるのですか?
A

知事許可の場合は、県庁建設業課で申請書を受け付けてから40日程度かかります。

POINT

大臣許可の場合は、国交省の出先機関で申請書を受け付けてから120日程度かかります。

Q
建設業許可の申請書はすべて手書きしなければならないのですか?
A

鉛筆でなければ問題ありません。通常はパソコンなどでワープロ書きが多いと思います。押印は原則、必要ありません。行政書士が代理申請する場合のみ押印が必要になります。

Q
個人事業から法人成りを予定していますが、どのような手続は必要になりますか?
A

建設業許可を受けて営業している個人事業主が法人化して、法人として建設業の営業をする場合は、個人の許可について廃業届を提出して法人として新規申請をします。許可番号は、新しく付与されます。

個人事業主として、営業をしながら法人を設立して法人との間に事業譲渡契約を締結する場合は建設業の許可を承継する認可を受けることもできます。この場合、許可番号は前の番号を引き継ぐことになります。

認可申請を行う場合には、事業譲渡の日より前に認可通知を受ける必要があるので事業譲渡日の3カ月前に申請窓口までに相談するようにします。

POINT

事業譲渡の日までは個人事業主として営業を続ける必要があります。個人事業主としての許可要件を譲渡の日まで持っていなければならないためです。

Q
工事経歴書の書き方を教えてください。
A

申請する業種ごとに作成します。実績がなくても省略できません。その場合は工事名欄に実績なしと記入します。

POINT

経営事項審査を申請するか否かで作成方法が異なります。手引に従って作成します。

Q
業種追加で複数業種を申請する場合は手数料は業種ごとに計算するのですか?
A

手数料の金額は、業種の数ではなく一般建設業・特定建設業で変わります。

継承

Q
個人事業主で建設業許可を持つ親から子供が事業を引き継ぎました。建設業許可も引き継ぐこと(継承)ができますか?
A

令和2年に事業承継に係る認可の手続きに関する規定が新設されて建設業許可を引き継ぐことができるようになりました。

Q
個人事業主で許可を受けていましたが、法人化(法人成り)しました。個人事業主の許可で引き続いて営業することはできますか?
A

令和2年に事業承継に係る認可の手続きに関する規定が新設されて建設業の許可を引き継ぐことができるようになりました。

Q
県知事許可を持っている個人事業主ですが法人化することになりました。許可は引き継ぐことはできますか?
A

許可は継承できません。新規許可を取得しなければなりません。

工事経歴書

Q
工事経歴書の書き方ですが、どのように記載すればよいのですか?
A

工事経歴書は、許可に係る建設工事の種類ごとに作成します。

建設工事の種類ごとに作成するにあたって当該年度にまったく完成工事高がない場合であっても作成を省略するのではなく、工事実績がないという旨記載したものを作成します。

POINT

1件の請負契約を分割して複数の工事経歴として計上することはできません。

Q
設立直後で工事実績がありませんが、工事経歴書や直前3年の各事業年度における工事施工金額は省略できるのでしょうか?
A

省略できません。工事経歴書や直前3年の各事業年度における工事施工金額は工事実績のない場合でも必ず添付してください。決算期未到来と記載します。

附帯工事

Q
附帯工事とはどのような工事ですか?
A

主たる建設工事の施工に伴って必要を生じた他の従たる建設工事、また主たる建設工事を施工をするために生じた他の従たる工事を附帯工事と言います。

管工事、例えばエアコン工事の施工で生じた電気工事、屋根工事の施工で必要になった塗装工事などです。電気工事の施工で必要になった内装仕上工事、壁紙の貼り替えなどが該当します。

附帯工事を主たる工事といっしょに請け負う場合、主たる工事の建設業許可があれば足ります。

POINT

当該の附帯工事を請負業者が自ら施工する場合は、当該業種の資格などを持つ専門技術者の配置が必要となり、自ら施工しない場合は、その許可を持った建設業者により下請施工させなければなりません。(建設業法第26条の2第2項)

それぞれの工事が独立の使用目的の場合は、附帯工事とはなりません。

建設業許可証明書

Q
建設業許可証明書を発行してほしいのですが、どうすればいいですか?
A

建設業許可証明書(大臣許可)は、許可更新申請中であって、その許可の許可期限が到来している場合などに限って発行されます。

POINT

建設業許可の有効期限内は、許可通知書の写し及び「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」(許可番号検索可能)にて許可の有無及び許可業種等をご確認ください。(証明を求められた場合、その旨、発注者等へもお伝えください)

事業年度終了届出

Q
建設業許可で事業年度終了届出書とはどのようなものですか?
A

事業年度終了届は、一年間の施工の実績や財務内容を報告するもので、事業年度終了後4か月以内に提出します。複数年分をまとめて提出することはできません。

建設業許可の更新申請の場合は、前回申請から更新申請までの間の事業年度終了届出書が提出されていなければなりません。

事業年度終了届出書には納税証明書を添付します。課税額がない場合でも納税証明書を添付します。知事許可の場合、県税事務所発行の事業税の税額の記載のある納税証明書となります。

POINT

事業報告書は、株式会社の場合のみが添付します。

附属明細書は、資本金が1億円超え、または貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上の株式会社は作成して添付します。

Q
株式会社が事業年度終了届けに添付する事業報告書の様式はどのようなものですか?
A

事業年度終了届に添付する事業報告書は、会社法に定められた株式会社が計算書等として作成を義務づけられているものです。

取締役が定時株主総会で提出して、その内容を報告しなければならないとされている書類です。報告に用いた既に作成されている事業報告書の写しを添付します。

POINT

報告の内容は、会社法施行規則に定められていて公開会社や会計監査人設置会社などの会社の体制や社外取締役が設けられている場合はそれぞれ記載すべき事項が定められてますが、非公開会社の場合は、当該株式会社の状況に関する重要な事項のみを記載することとされています。

廃業届出他

Q
全部廃業の届を提出しますが、事業年度終了届や変更届にで出していないものがあ
ります。廃業届を受け付けてもらえますか?
A

全部の業種を廃業する場合は廃業届だけの提出で問題ありません。未提出の変更届などの提出は不要です。

Q
許可業種の中で一部の業種をやめた場合どのような届出が必要になりますか?
A

一部廃業の届出が必要になります。一部廃業の届出の場合は、その業種を担当する専任技術者を削除する届出書や変更届出書第一面・第二面が必要になります。

Q
許可が失効してしまったのですが、廃業届を提出するのでしょうか?
A

必要ありません。

経営事項審査

Q
経営事項審査を受審したいのですが、審査の手続きはどうすればよいですか?
A

所管の県土木事務所に決算終了後の変更届出書を提出した場合に、各土木事務所の会場で実施する「経営規模等評価」の審査の予約をしてください。

POINT

静岡県知事許可業者については、予約制です。

経営規模等評価の審査の前に登録経営状況分析機関に対して「経営状況分析」を申請し、「経営状況分析結果通知書」を取得します。

審査会場では、「経営事項審査申請要領」を事前に確認の上、申請書類、経営状況分析結果通知書、その他提出及び提示書類を持参し、審査を受けます。

正式に申請書が受け付けられた場合は、後日、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が事業所、または申請代理人あて送付されます。

Q
経営事項審査の申請書の作成を依頼したいと思いますが、誰に依頼しても構わないですか?
A

法令で定めがある場合を除いて、行政書士でない者が報酬を得て行政官庁に提出する書類を作成することは行政書士法違反になります。

POINT

行政書士法第1条の3に基づく代理申請による場合、申請者からの委任状が必要です。申請者から結果通知書の受領を委任されている行政書士については、委任状にその旨を明瞭に記載するとともに、審査会場で用意されている返信用封筒に氏名及び宛先を記載して申請書とともに提出します。

Q
経営状況分析結果通知書の発行がまだですが審査を受けることはできますか?
A

経営状況分析結果通知書は、経営規模等評価の会場における審査で使いますので、必ず持参します。

POINT

審査当日に持参できない場合は、次回以降に審査を受け直すことになります。

Q
労働保険料を電子納付していて雇用保険加入の有無に関し必要な書類として領収証書などを準備できないのですが、どうしたらよいですか?
A

通帳の写し等保険料を納付したことが分かる書類を持参します。

Q
消費税を未納ですが、経営事項審査を受審することができますか?
A

消費税や県税等を完納しているかどうかは、経営事項審査の審査項目ではなく、税額の全部または一部に未納がある場合でも、審査を受けることはできます。

POINT

未納のままの場合、発注機関によっては入札参加資格が得られない可能性があります。

Q
経営事項審査の結果通知書を紛失してしまったのですが、どうすればよいですか?
A

「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を紛失した場合、当該通知書の再発行はできません。県で保管している通知書の写しに原本確認を付して交付することになります。

Q
経営事項審査(経営規模等評価)とは何ですか?
A

公共工事の各発注機関は、入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うとされており当該発注機関は、申請者の経営について客観的事項と主観的事項による審査結果を数値化し、順位付け・格付けを行います。

POINT

客観的事項の審査が、経営事項審査(経営規模等評価)となり入札への参加を希望する限り毎年、受審しなければなりません。

Q
公共工事の入札に参加したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A

公共工事(国・地方公共団体・公共法人等が発注する施設又は工作物に関する建設工事)の入札に参加しようとする建設業者は、経営事項審査を受けて入札参加を希望する国や地方公共団体等に資格審査の申請をする必要があります。

解体工事

Q
解体工事について詳しく教えてください。
A

解体工事は、次の3種類あります。

  • (1)それぞれの27業種の専門工事(電気工事、機械器具設置工事など)で建設される目的物について、それだけを解体する工事はそれぞれの専門工事になります。
  • (2)総合的な企画、指導、調整で土木工作物や建築物を解体する工事、原則として元請の場合は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事になります。一式工事の例としては、元請の立場で請け負った大規模な橋梁などの解体やビルや学校などの大規模な建築物の解体などがあります。
  • (3)小規模な家屋等の解体も解体工事に該当します。
Q
解体工事業許可を取得すれば、すべての工作物の解体工事ができますか?
A

一般住宅の解体などは、解体工事業として実施されることとなっています。

解体する場合、総合的な企画、指導調整を必要とする土木工作物や建築物の解体は、それぞれ土木工事業、建築工事業の許可が必要となります。

POINT

解体工事業の記事で詳細に記載しておりますので、そちらをご参考にしてください。基本的に家一棟を解体し更地にする場合のみ解体工事業になり、その他の工事は何かを作る前の解体になるために付帯工事になります。
解体工事は基本的に建物を解体し更地にする場合のみ解体工事業になります。なにかを作り直す前に解体するなどの工事は、原則、その専門工事の付帯工事となり、解体工事には当たりません。

Q
総合的な企画、指導調整を必要とする、土木工作物や建築物の解体工事とはどのような工事ですか?
それぞれの専門工事において建設される目的物を解体する工事とはどのような工事ですか?
A

前者の例としては、大規模なビルなどの解体を元請業者として総合的に企画、指導、調整などをする工事となり、後者の例としては、建物の内装のみの解体をする工事、内装仕上工事などや、足場のみの撤去工事、とび・土工・コンクリート工事などが想定されています。

Q
500万円未満の解体工事を請け負う場合、とび・土工工事業の許可を受けていればできますか?
A

建設業法の改正に合わせて建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律も改正されて、解体工事業の新設に係る経過措置の適用を受ける建設業者を除いては、500万円未満の解体工事であっても土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業許可か、建設リサイクル法による解体工事業の登録がなければ請け負うことができなくなっています。

Q
解体工事業の実務経験について建設業許可や建設リサイクル法による解体工事業の登録を受けずに解体工事業を営んでいた者から証明を受けた場合、当該期間は経験期間に算入することができますか?
A

解体工事を請け負う場合、土木工事業、建築工事業、(旧)とび・土工工事業のいずれかの建設業許可や建設リサイクル法による解体工事業の登録が必要です。

POINT

無許可または無登録で解体工事を請け負った場合、建設業法や建設リサイクル法違反に該当するので実務経験として認められません。

Q
解体工事業で必要となる業種の建設業許可または解体工事業登録を受けていない事業者で従事した工事の経験も実務経験として認められますか?
A

認められません。必要となる業種の建設業許可や解体工事業登録を持つ事業者で従事した解体工事のみが実務経験として認められます。

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