造園工事業で静岡県の建設業許可を取得するための必要な条件や資格についてどこよりも詳細に解説します!!

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建設業許可には取得対象の業種が29業種があり、今回はその中の「造園工事業」について徹底的に詳しく解説していきます。この記事を読めば、造園工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な条件、資格、業種の内容について詳しく知ることができます。

この記事では次の項目に分けてわかりやすく解説していきます。

1 造園工事業の許可が必要になる工事とは?
2 造園工事業の内容
3 造園工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件
4 造園工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格
5 造園工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な書類

1 造園工事業の許可が必要になる工事とは?

造園工事業は、500万円以上の「造園工事」を請け負う場合、必要となる業種です。この500万円には注文者から支給された材料費及び材料運搬費も含みますので、例えば、請負額が490万円だから建設業許可はいらない、のではなく、この工事で注文者側から30万円程度の材料費が支給されている場合、合計で500万円以上となるため建設業許可を受けていないと工事を請け負うことができない、という点に注意してください。
また、工事を意図的に2回に分けて請け負ったとしてもダメです。仮に、意図的ではなく、結果的に2回に分かれてしまい、それぞれが500万円未満の工事であったとしても、その工事が結果として一つの工事として見なされる場合、建設業許可を受けている必要があります。
ただし、家を一棟新築するなどいわゆる建築一式工事の場合は、延べ面積が150㎡未満の木造住宅であれば、例外的に許可は必要ありません。また、150㎡以上であっても、請負金額が1,500万円未満であれば許可は不要となっています。この2つのケースのみが500万円以上の例外規定となっています。

2 造園工事の内容

造園工事とは、「整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物等の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事」と定義されており、具体的な工事名称として、「植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事」が建設業許可における造園工事として国土交通省のガイドラインに例示されています。造園工事は基本的には、公園や緑地、庭園などの苑地を作る工事です(苑地とは聞き慣れない言葉ですが、園地とも記載され、公園や庭園になっているエリア、土地のことを意味しています。)。一般住宅における、庭木の整備、景石の設置、植樹等の維持管理なども造園工事に含まれ、公園内の休憩所などの施設をつくる工事も造園工事に含まれてきます。造園工事の一つであるオフィスビル等の屋上や壁面の緑化の工事は、近年の温暖化によるヒートアイランド現象や都会の景観向上の一環として造園工事の重要が高まっています。

植栽工事

植栽工事とは、庭等に樹木を植栽する工事のことをいいます。敷地の外構、エクステリアとして、草花を設けたり、庭の景観として樹木を植えたりする工事が該当し、住宅のガーデニング以外に公園や道路脇などに整備されている生け垣も植栽工事に含まれます。植栽工事のメリットとしては、木陰、目隠し、野菜等の収穫、生け垣、見栄えの向上などが挙げられます。木陰は、植栽をすることにより庭等に木陰を作ることができ、日差しのきつい夏日等にメリットがあります。植栽は日光を優しく遮ってくれますので、テラスやデッキ等のくつろげるスペースにオススメです。植栽により、外からの目隠しになります。枝葉や密生した樹木を植栽することにより、フェンスやブロックよりも優しく、見栄え良く、外からの目線等を遮ることができます。トマトやなす、みかん、ハーブ等の野菜や果物等を植えることで実際に食べ物として植栽を楽しむこともできます。さきほどの目隠しと似ているメリットですが、植栽は境界線としての生け垣にもなります。外観とのバランスもありますが、隣家とは低木の植栽により生け垣が一般的です。花やデザイン性のある植物を植栽することで見た目のなど、見栄えの向上も図られます。春や桜、秋はもみじなど、四季を感じる木を植えたりすることで、日々の生活をより豊かなものになるというメリットもあります。一方、デメリットとしては、工事の費用、定期的なメンテナンス、寿命や災害により枯れることもある、虫対策が必要といった点がが挙げられます。なお、植栽工事には、植生を復元する工事も含まれています。

地被工事

地被工事とは、芝生や苔などの地被植物を植える工事のことをいいます。地被植物とは聞き慣れない言葉ですが、芝や苔など地面を覆って成長する植物の総称です。芝や苔以外では、つる植物、シダ植物、こけ類なども地被植物に分類され、地表面を密に覆う、草丈は低く繁殖力が高い、耐性が強い、といった特徴があります。また、地被植物は、数年にわたって生きることができる多年草であり、比較的感触が柔らかいもの多く、さまざまな環境に適応でき、病害虫にも強い点も特徴として挙げられます。これら地被植物である芝生や苔など、いわゆるカバープラントによって地表を低く覆い、庭の見た目を良くしたり、日光からの照り返しの防止を目的に地被工事が行われます。

景石工事

景石工事とは、和風庭園などに一般的に配置される景石を設置する工事のことをいいます。景石は庭園の美しさを決める重要な要素となっており、形や姿、表面の色合いなどを考慮して選定されます。基本的に和風庭園は自然の風景を再現していて、そのうち景石は山に見立てられることが多く、和風庭園の完成度を左右する重要なポイントと言って過言ではありません。景石工事を行うメリットとして、まずは、庭に個性を反映できる、という点です。ひと言に景石と言っても、形、大きさ、色合いも様々でどのような景石を使うかによって、その庭に個性が生まれ、魅力もアップします。リーズナブルな景石から、高級な景石もあり、庭の規模によって好みの景石を設置し、個性的な庭園を造り出すことができます。また、樹木の美しさが引き立つ、というメリットもあります。樹木はそのままでも景観的に美しいのですが、景石を置くことによってそのコントラストでさらに庭の魅力がアップし、庭園に独特の趣が生まれます。樹木や景石のセレクトは、理想の庭園造りを実現する上で欠かせない要素となっています。景石を庭に取り入れ、理想的な独自の庭を造り出すことができます。景石工事は、原則、植栽工事や地被工事を行う前に、クレーン等の重機を使って景石の据付けを行います。比較的小さな景石は人力で設置することも可能ですが、重量のある一定程度の大きさの景石を設置する際は、クレーン等の重機の導入は欠かせません。景石を設置した後は、築山といわれる人工的な山を設置したり、植栽を入れ、芝や苔を設置したら和風庭園が完成です。

地ごしらえ工事

地ごしらえ工事とは、造園工事において伐採作業後の木の枝や雑草を集めて整理する工事のことをいいます。伐採や剪定などの作業を行った後は、大量の木の枝や雑草が地面に散らばった状態となっていますが、これをそのまま放置しておくと、徐々に枯れて腐食したり、新たな雑草が増殖してしまったりして、新たな苗木を植えることが困難となってしまうため、地ごしらえが必要となってきます。地こしらえ工事という言葉は聞き慣れない言葉かもしれませんが、このように木の枝や雑草を集めて片付けていくことが地こしらえと呼ばれており、この作業を工事として行われる場合に地ごしらえ工事という言葉が使われています。地ごしらえの作業は、単なる後片付けや次の植栽のための準備作業のように思われてしまうかもしれませんが、
・新しく苗木を植える場所の確保
・新しい苗木の植栽作業時の安全確保
・雑草等を伐採することで土壌の養分を取られることを防止できる
・伐採後に集めた木の枝や雑草は新しい苗木への養分の供給源となる
・地ごしらえの作業方法によっては、伐採後の表面土壌の流出、乾燥防止、霜柱防止を図ることができる
といった重要な目的、意味があります。
地ごしらえ工事には、実施する場所の状況や目的によっていくつかの種類があります。
・全刈り地こしらえ…苗木を植栽する場所に残っている、伐採した木の枝や雑草を全て刈り取って取り除く地ごしらえ作業のことです。
・筋刈り地ごしらえ…新しい苗木を植栽する予定の列に残っている伐採した木の枝や雑草のみを刈り払って取り除いていく地ごしらえ作業のことです。
・坪刈り地ごしらえ…新しい苗木を植栽する予定の場所に円形または方形に伐採した木の枝や雑草を刈り取って取り除く地ごしらえ作業のことです。
・枝条撒布地ごしらえ…刈り取った木の枝や雑草を林全体に一定量まき散らす地ごしらえ作業のことです。
・先行地ごしらえ…木を本格的に伐採する前に事前作業として、木の枝や刈り取ったり、薬剤によって雑草を除去したりする地ごしらえ作業のことです。
・棚積み地ごしらえ…伐採した木の枝や雑草を新しい苗木を植栽する予定の場所に適当な間隔で棚のように積み上げる地ごしらえ作業のことです。
・火入れ地ごしらえ…伐採した木の枝や雑草をポイントにまとめて燃やすことで、新しい苗木を植栽する場所を確保する地ごしらえ作業のことです。山火事等の危険性があるため特に注意が必要ですが、植栽作業が用糸なり、野ネズミや害虫の駆除ができるというメリットがあります。
地ごしらえ工事は、このように様々な工法があり、その目的に合った種類の工事が選択されます。また、地ごしらえ工事は伐採作業後の後始末、新しい苗木を植栽する準備作業の両方の側面を持った工事ですので、長期的にしっかり計画をたてて工事を進めることが大切です。

公園設備工事

公園設備工事とは、文字通り花壇や遊具など公園施設の整備に関する工事のことをいいます。新たに公園を作る場合は、土地を整地する基礎工事を行った後、花壇、噴水などの公園施設やベンチ、休憩所などの休養施設、こどもが遊ぶためブランコや滑り台などの遊具施設、軽食や飲み物、みやげ物等を販売する売店などの便益施設を整備します。また、グラウンドなどのスペースを整備したり、景観のための植栽作業も行います。公園整備工事は、造園工事の中の一つの工事ですが、敷地造成工事、園地広場工事、植樹工事、芝付工事、花壇工事、ベンチ工事、遊技施設工事、運動施設工事と多種多様の工事が含まれており、他の業種と技術的に重複する部分が多数あり、建設業許可の取得の際にはその区分けの判断も重要となってきます。

広場工事

広場工事とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事のことをいいます。特に既存の広場に新たに広場を新設する工事を指すことが多いです。。造園工事のうち、公園設備工事との違いに迷うことが多いこの広場工事ですが、基本的には既存の広場に新しく、芝生広場や運動用広場を追加で新設する工事を行う際、広場工事に該当することが多いです。広場工事は、造成工事といった基礎的工事を行い、広場の土台をしっかり整え、また、台風等の洪水対策として配水の整備の工事も行われます。その他、広場周辺の外構工事も行うことから、土木工事の知識、技術が必要となってきます。一方、広場工事は地域住民の憩いの場所を提供する工事であることから、人に喜ばれ、地域の活性化に貢献できる工事とも言えます。

園路工事

園路工事とは、公園内の遊歩道緑道等を建設する工事のことをいいます。具体的には、公園や庭園などに設けられる道路の整備に関する工事のことです。園路には、舗装された路、土の路、芝生の路、砂利の路、敷石の路等様々な種類の道があり、整備する際の材料によって工法も様々です。また、日本庭園内によくみられる、敷石や砂利で覆われ、石橋や飛び石、灯籠などが設置された庭園内の細い路地については、特に「苑路」と表記されることがありますが、この苑路に関する工事も園路工事に含まれます。園路工事の目的としては、庭園内の路については観賞用、装飾用として整備されることが多く、公園内の園路については、池などを渡るための木道、公園内を横切るための木道など実用面を考えて整備されています。園路工事についても、石を敷き詰めた敷石の路、砂利の路の施工については、石工事と重複する部分があり、舗装路、土地の路を施工する場合は、土木工事と重複する部分がありますが、建設業許可においては、園路を目的とした工事については、原則、造園工事と考えて取り扱われます。

水景工事

水景工事とは、池や滝、噴水など人工的に水景を作り出す工事のことをいいます。水景とはあまり聞き慣れない言葉ですが、水の景色、つまり水が作り出す景観のこといい、水景工事は、水による景観を実現するための人工的な滝、噴水、ビオトープなどの施設を設置する工事になります。また、循環用のろ過装置、殺菌装置など水質を維持する装置の設置工事、公園の噴水における照明用の電気設備の設置工事なども水景工事に含まれています。なかにはポンプ、浄化処理装置、照明器具等が一体となった複雑な設備もあり、単に造園工事に枠に収まらないケースもありますが、公園内の噴水工事等、水景工事が主たる工事であれば造園工事に該当します。建設業許可においては、機械器具設置工事や電気工事、電気通信工事、管工事等と重複する工事内容となりますが、原則、工事の目的で業種の判断をすることになります。水景工事の種類としては、水による癒やし効果、水の演出を目的として公園や人の集まる場所に設置される噴水工事、ヒートアイランド対策や熱中症対策を目的としたミスト工事、流れる水音、ダイナミックな流れで都会の人々に癒やしを提供することを目的とした人工滝工事、噴水や滝とは異なり生物や植物と共存を目的としたビオトープ工事などがあります。噴水は、水が持つ癒やしの効果と金属や石などの造形の美しさの相乗効果により癒やしを提供することができます。ミストは微細な水の粒子を噴出させ、冷却効果とともに幻想的な空間を作りだします。滝はその音と流れる水流の勢いが癒やしの空間を提供することができます。ビオトープは、小さな池などに生き物や水草などの植物を生息させるシステムを人工的に作り出し、人と自然の共存を実現しています。このように水景工事は、ミスト工事等一部実用目的もありますが、主として、人へ癒やしの空間を提供することが主な工事の目的という点が特徴です。

屋上等緑化工事

屋上等緑化工事とは、建物の屋上や壁面、中層階ベランダ等において、植物を植える工事のことをいいます。都市部は地面のほとんどがコンクリートやアスファルトに覆われているため、地球温暖化によるヒートアイランド現象などが問題となっていますが、オフィスビルや学校、病院の屋上、壁面などに植物を植える緑化工事を行うことで、空間の快適性を提供するとともに、地球温暖化対策、経済効果、環境改善効果などを図ることができます。屋上に植物を植えるため、防水設備がポイントなってきます。工事はその防水層をゴムや防水テープを用いてコンクリートの屋上の上に設置し作り、その上に植物の根の進行を防止するための耐根シートを敷きます。天然芝の場合は、土、肥料を入れて芝生を植え、人工芝の場合は、人工芝のシートを敷いていきます。一方、菜園仕様の緑化工事の場合、芝と同様、防水シート等による防水層の設備を作った後、レンガや鉄製の花壇を設置して、土、肥料を入れて土壌層を作り、野菜を植えます。屋上等緑化工事のメリットとしては、
・省エネ効果…屋上や屋根を緑で覆うことにより、高い遮熱効果が得られ、断熱による省エネ効果が期待できます。真夏のビルの屋上が受ける熱はすさまじく、緑化することによる断熱効果により、クーラーなどの冷房費用が格段に抑えられ、省エネルギーの効果が期待できます。
・ビル等建築物の保護効果…屋上等を緑化することで、太陽光の熱や紫外線による屋上の防水層の劣化、収縮を防ぐ効果が期待できます。また、高い遮熱効果により、ビル等の建築物自体も保護され、耐久性の向上にも大きな成果が認められています。
・台風等による水害の低減…ビル等の屋上に植物を植えることにより、貯水機能が向上し、台風や集中豪雨による水害のリスクを低減できます。都会には田や畑がなく水は排水のみですが、屋上に土壌を備えた畑等を整備することで、大量の雨水を蓄えることが可能となり、防災面において都会のインフラ整備に寄与することができます。
・都会における癒やし効果…コンクリートジャングルと呼ばれる都会のビル群において、特上等の緑化は、人へ癒やしや安心を与えることができます。花等の花壇を設置するにも土地が少ない都会において、ビル等の屋上に花壇を設置し、様々な花や野菜、果物を育てることは、都会の人々に大きな安らぎを与えることができます。

緑地育成工事

緑地育成工事とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事のことをいいます。樹木や芝生、草花、水辺などが周囲と一体となって、適切な自然環境を形成している場所を緑地と言いますが、樹木や芝生、草花などを育て、この緑地を整備することを特に緑地育成工事と呼んでいます。単純に植物を植えるだけではなく、植栽後植物が枯れないよう適切に水やり等のメンテナンスをしっかり行い、大切に植物を育てていくため、事前に土壌改良等の大がかりな土木工事を行って豊かな土壌を整備し、給水、排水等のインフラ設備も整備することが重要です。植物等の適切な育成のため、樹木の剪定、刈り込み、害虫駆除、養生などの対策も非常に重要な作業となっています。また、土壌がやせた等の原因で樹木等の植物が弱った際は、樹勢を回復させるため、小規模の土壌改良工事を行うほか、樹木の周りの雑草を取り除き専用の肥料を散布するなどの作業が行われます。特に重要な樹木については、樹医、樹木医等に指示を仰ぎ腐朽部を取り除き、傷口を保護液等を使って修復したり、補強材を用いて補強するなどして、人で言うこところの”治療”を施すことも緑地育成工事に含まれています。

次に建設業許可の許可業種における区分けについてみていきます。

造園工事業と他の建設業許可の業種との区分けについては、重複、類似する工事として、とび・土工工事事業、石工事業、電気工事業、電気通信工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、舗装工事業、機械器具設置工事業等がありますが、原則、造園工事業を目的とした工事については、造園工事業に区分けされ、造園工事を行う過程で付帯する、とび・土工・コンクリート工事、石工事、電気工事、電気通信工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、舗装工事、機械器具設置工事については、あくまで付帯工事として考えます。このため、仮にこれらの付帯工事の許可を取得していなくとも、造園工事業の許可を取得していれば500万円以上の造園工事を請け負い、施工することは問題ありません。前述しましたが、特に、イルミネーションの噴水工事では、基礎工事、排水工事、エクステリア工事、電気通信工事、ポンプ等の機械器具設置工事など、いくつかの工事を経て完成することができるものですが、築造する目的物が噴水であり、行う工事が噴水工事、造園工事ですので、造園工事業に該当するということになります。

ここに説明した許可業種間における区分の考え方については、対象工事が記載した工事の事例にそのまま当てはまらない場合や工事の範囲が複合的な場合もあることから、どちらの業種に区分けされるのか判断に迷った場合は、事前に静岡県の建設業課に確認するようにしましょう。

造園工事は「整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物等の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事」と定義されているとおり、原則、植物、景石等のすえ付け等により庭園、公園等を築造する工事となります。許可行政庁である、静岡県の建設業課担当者に確認をしましたが、造園工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な契約書、注文書、請求書には、具体的な工事名称である「植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事」という名称が記載されているか、または、植物、景石等のすえ付け等により庭園、公園等を築造する工事であることが明確に分かる記載が必ず必要との回答を得ております。従いまして、今後、許可の取得を考えている方は、請求書等の書類作成時には特にこの点を意識して作成することが重要なポイントです。

3 造園工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件

ここでは、造園工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件について、具体的に解説していきます。条件は7つありますが、それぞれ難易度が異なりますので、ここでは参考として難易度を★の数で表しました。やはり一番難しいのが、「人」の条件、経営業務の管理責任者、専任技術者となれる人がいるか、という2つがポイントです。この2つのポイントをクリアできれば、許可取得の可能性は80パーセント以上と考えてよいでしょう。

①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③財産的基礎条件
④適正な社会保険への加入
⑤欠格要件に該当する者がいないこと
⑥誠実性があること
⑦実態として適切な営業所があること

建設業許可の条件①経営業務の管理責任者がいること(難易度★★★)

まず最初に7つの条件の中で最もハードルが高いと言われている「経営業務の管理責任者」です。建設業許可を取得するには、「建設業の経営を適正に行える経営者」の存在が求められています。通称「けーかん」と呼ばれることが多い、この経営業務の管理責任者ですが、法人の場合は役員(取締役)の経験が、個人事業主であれば事業主の経験が、トータルで5年以上必要です。個人事業から法人化した場合、個人事業主と取締役経験を合計して5年以上あればOKです。

建設業許可の条件② 専任技術者がいること(難易度★★★)

①の次に難易度の高い条件がこの「専任技術者」です。この条件は、各営業所に次の条件を満たしている従業員が1人以上(取締役、事業主でもOKです。)いるか、という条件となっています。※アとイ、両方ではなくいずれかでOK

ア 取りたい業種に関係する国家資格をもっている。
イ 取りたい業種の実務経験が10年以上ある。

建設業法では、これらの条件を満たしている「専任技術者」(通称:せんぎ)を置くことで、建設業許可を取得した会社の一定レベルの技術、スキルを担保しています。一つ注意しなければいけない点に、この条件は「各営業所ごとに1人以上」ですので、もし会社として営業所が3つあれば、専任技術者も3人以上必要となってきます。
なお、上記イの「実務経験10年以上」の条件には緩和措置の制度があります。関係する短大、大学の学科を卒業していれば、実務経験は3年以上でOK、関係する高校の学科を卒業していれば、実務経験は5年以上でOKと期間が短縮されます。
ここでいう「関係する学科」については業種ごと国土交通省が詳細に定めているので、緩和制度を使用して専任技術者の条件を満たそうとする場合は、事前に静岡県の建設業課が発行している「建設業許可の手びき」で確認するか、静岡県内の建設業許可専門の行政書士に相談するようにしましょう。

また、イの「実務経験10年以上の条件をクリアしているので許可が取れそうだ」と考える方は結構いらっしゃいますが、実際この実務経験10年以上を書類で証明することが本当に難しいんです。この実務経験10年以上という条件をクリアされている方は一定数いらっしゃいますが、そのうち半分以上は書類が準備できなくてあきらめる、というケースが多々あります。取りたい業種であることが明確に分かる請求書等を過去10年分、しっかりと保管している、そういう方はそうそう多くないと思います。

後ほど詳しく解説しますが、「取りたい業種であることが明確に分かる請求書等」とは、例えば造園工事業を取得するなら、請求書等の明細に「植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事」という名称が記載されているか、または、植物、景石等のすえ付け等により庭園、公園等を築造する工事であることが明確に分かる工事名、内容が記載されている必要があります。こういった厳しい書類の条件をクリアできないとこの実務経験10年以上という条件で許可を取得することができないので、お持ちの書類で証明できるか否か確認したい場合は、事前に静岡県の建設業課、または、静岡県内の建設業許可専門の行政書士に確認をお願いするようにしましょう。

建設業許可の条件③ 財産的基礎条件(難易度★★)

建設業の許可を受ける3つめの条件として、ある一定以上の資金力、財力があることが求められています。これは、許可した会社が直ぐに倒産するようでは注文者が安心して仕事を任せることができないといった注文者保護の観点から求められたものです。建設工事は、資材や機械器具の購入、労働者の雇用など、様々な要素において一定の資金が必要であり、また、工期も長期化することもあるので、財産的基礎条件が建設業許可の条件の一つとなっています。※アとイ、両方ではなくいずれかでOK
具体的な条件としては、

ア 資本金が500万円以上あること
イ 500万円以上の資金調達能力があること

もう少し具体的に説明しますと、アについては、申請しようとするタイミングの直近の決算における決算書の貸借対照表の純資産額が500万以上、イについては申請日から1か月以内の日付で500万円以上の銀行口座の残高証明書が取得できればOKです。なお、イの残高証明書はその日1日の残高証明書ですので、極端なはなし1日だけ借りてきてその日の残高証明書を申し込めば、その後、再び口座から引き出して残高が500万円未満となってしまっても何ら問題ありません。

建設業許可の条件④ 適正な社会保険への加入(難易度★★)

建設業の許可を受ける4つめの条件に、「社会保険へ適正に加入していること」という条件があります。これは主に法人に関係してきますが、法人の場合、現在、一人社長であっても社会保険(健康保険、厚生年金等)への加入は必須となっていますので、建設業者についても、しっかりと社会保険に入っているか、ということがチェックされます。当然、経費の負担となるからと言って社会保険に加入していない法人には許可はおりません。
法人でなく、個人事業主の場合、従業員数が5人未満の場合、加入義務はありませんが、5人以上の従業員のいる場合、社会保険(健康保険、厚生年金)への加入の義務があります。
なお、ここで言う、「建設業許可における社会保険」は、健康保険、厚生年金保険のほか、雇用保険も対象となっております。法人はもちろん、個人事業主であっても従業員を1人以上雇用している場合は、雇用保険への加入義務が発生しますので、静岡県で許可を受けようとする際は、加入状況を書類で証明することが必要です。ただし、労災保険については当然加入義務は発生してきますが、静岡県で建設業許可の申請をする場合、これを証明することまでは今のところ求められておりません。

建設業許可の条件⑤ 欠格要件に該当する者がいないこと(難易度★)

建設業の許可を受ける5つめの条件として、申請の日を基準として過去5年以内に「欠格要件に該当する者がいない」という条件です。欠格要件は下記のとおり建設業法第8条に細かく定められており、このいずれにも該当する者がいないことが許可の条件となります。つまり、一つでも該当する者がいる場合、許可は取得できません。逆を言えば、5年を経過していれば、万一欠格要件に該当していたとしても許可取得上問題はありません。
なお、この欠格要件の対象者は、法人の場合は役員(取締役)、個人事業主の場合は、事業主本人、支配人など、経営に直接かかる地位にいる者が対象者となっております。欠格要件に該当しているにもかかわらず、該当していないと虚偽申請をしてしまうと、申請から5年間は許可を取ることができなくなってしまうので、申請する際は下記の欠格要件に該当していないか、確実にチェックするようにしましょう。特に静岡県で申請する場合は、この欠陥要件に該当していないか、事前に十分チェックをしましょう。万一、3,4年前に対象となっていて今は対象でないからといってうっかり欠格要件に該当しないとして申請してしまった場合、虚偽申告として扱われてしまいます。これは、静岡県の建設業許可の手引きにもしっかり明記されており、たとえ、”うっかり”だったとしても、虚偽申告として扱われ、そこから5年間は欠格要件に該当するとして、一切、許可の申請ができなくなってしまうので十分確認してから申請するようにしてください。

【欠格要件】
1 許可申請書またはその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があるとき。または、重要な事項についての記載が欠けているとき。
2 法人の役員、個人事業主本人、支配人等が次のいずれかの要件に該当するとき。
①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
②不正の手段により許可を受けたことなどによりその許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者
④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき
⑤請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間を経過しない者
⑥禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
⑦一定の法令(建築業法、建築基準法、刑法等)に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
3 役貝等(取綠役のほか、顧問、相談役等も含む)に暴力団や過去5年以内に暴力団であった者が含まれている法人、暴力団員等である個人及び暴力団員等にその事業活動を支配されている者

建設業許可の条件⑥ 誠実性があること(難易度★)

建設業の許可を受ける6つめの条件として、「誠実性があること」という条件があります。この条件は、ある意味確認的な条件となります。要するに、建設業を経営するに当たり、請負契約、工事の施工等において、不正、不誠実な取引、対応をしない、ということです。許可条件⑤の欠格要件に該当していない、健全に建設業を営んでいる方にとってはごく当然のことで、6つ目の条件は確認的な条件と考えてください。
具体的な内容としては、次のとおりです。
直近5年間において、建設関連の法律、規則等に違反し、許可や免許の取り消しがないこと。

建設業許可の条件⑦ 実態として適切な営業所があること(難易度★★)

建設業の許可を受ける7つめの条件として、「実態として営業所があること」という条件があります。建設業法では明確にこの条件の記載はありませんが、第29条に国土交通大臣、都道府県知事は営業所の所在地を確認できない場合は、公告後30日後に許可を取り消すことができる、と規定されており、また、第31条には特に必要がある場合は、営業所への立ち入り検査ができる、と規定されています。
営業所が会社、個人の所有物件であれば問題ありませんが、よくある事例は、賃貸借物件の場合、所有者(大家さん)の使用承諾書が必要となってきます。静岡県では賃貸借物件の場合、この承諾書の添付は義務付けておりませんが、他県では賃貸借物件の場合、承諾書の添付を義務付けているところもあります。では、静岡県だったら承諾書がなくても申請していいか、ということをよく聞かれますが、当事務所では承諾書がもらえない場合、許可の申請は承っておりません。これは、当然、建設業法における許可の条件に満たしていないことはもちろん、虚偽申告することにより、万一、確認が入り発覚した場合、許可の取消しなどにより向こう5年間は許可が取得できないといった可能性があり、大きなデメリットがあることをよく考えて頂きたいところです。実際のところ、承諾書を提供してくれる所有者(大家さん)は多くはないと思います。これは、営業用として賃貸借物件を提供するとなると、税法上税率がアップすることが影響していると考えられるからです。通常のアパート、マンションはあくまで居住用として契約しているのが一般的で、契約書を確認していただければ分かると思いますが、使用目的欄には居住用としての記載となっており、営業用の記載が通常ないと思いますので、賃貸借物件を営業所として使用されている場合は、この点をよく確認してから申請するようにしましょう。
なお、法人としてアパート、マンションを登記しているケースもありますが、登記する際はこの使用目的の確認が入らないため、登記しているからといって大丈夫と思わず、必ず賃貸借物件の契約書の使用目的を確認するようにしてください。万一、承諾書が入手できない場合は、営業用の賃貸借物件に借り換えるか、所有権を得られる実家等に移転することを検討せざるを得ません。
その他、営業所を持たず資材置き場と車で建設業の営業されている一人親方さんなんかもいらっしゃいますが、このケースも許可はとれません。営業所とは、工事の見積、積算、設計、工程管理、安全管理、材質管理等適切に建設業を経営するための事務所スペースを確保する必要があるからです。そのため、申請に必要な営業所を撮影した写真としては、事務所入り口の看板、事務所内の机、イス、パソコン、電話、FAX、コピー機、書庫等も撮影の対象となっています。
経営業務管理責任者、専任技術者がいて、財産的基礎条件、社会保険の条件等クリアしていて許可が取れそうだ、と思っても、実際、適切な営業所でないといった理由で許可が取れない、といったケースも多々ありますので、ご自身の営業所が実態として適切な営業所かどうかしっかり確認しておくことがとても重要です。

4 造園工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格

造園工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格、つまり、造園工事業の専任技術者になれる資格は次のとおりです。これらの資格をお持ちの方であれば、建設業許可取得に必要な条件の一つである、「専任技術者」になることができます。
一部技能士の資格等については、必要な年数の実務経験が求められます。その場合は、必要な年数分の契約書、注文書、請求書等を提出して実務経験を証明することになります。

【資格一覧】

  • 1級造園施工管理技士 ※実務経験3年
  • 2級造園施工管理技士 ※実務経験5年
  • 技術士…建設・総合技術監理(建設)(解体工事を申請する場合は、実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
  • 技術士…建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)(解体工事を申請する場合は、実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
  • 技術士森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
  • 技術士森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
  • 技能士…造園(1級)
  • 技能士…造園(2級)
  • 登録技能者…登録造園基幹技能者
  • 登録技能者…登録運動施設基幹技能者

※専任技術者となれる資格については、見直しが行われることがありますので、最新の資格情報については国土交通省のホームページまたは静岡県のホームページで必ず確認をお願いいたします。
 国土交通省ホームページ 建設業法における技術者となり得る国家資格等一覧

 静岡県ホームページ 建設業許可の手びき Chapter1-10国家資格等一覧

5 造園工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な書類

~実務経験の証明に必要な、契約書、注文書、請求書等について~
建設業許可の申請書は、様式で定められた書類、それに付随する添付書類、官公庁が発行する住民票などの公的書類、自社で作成した契約書、請求書等膨大な書類が必要ですが、それぞれ、申請する方の状況、法人か個人事業主か、資格を持っているか、持っていないか、従業員を雇用しているか、一人親方か、等によって変わってきます。また、複雑な多くの必要書類に必要事項を適切に記入し、かつ、順番どおり、必要枚数ごと並べて提出する必要があります。これらの書類については、静岡県の手びきに詳細に記載されておりますので、ここでは割愛させて頂きますが、今回は手びきに記載されていない、実体験に基づいた、非常に貴重なお話をさせて頂きます。それは、経営業務の管理責任者の請負実績、専任技術者の実務経験の証明に必要な、契約書、注文書、請求書等(以下、請求書等と略します)についてです。
なお、請求書に限っては、請求額の入金箇所がわかる通帳のコピーが必ずセットで必要です。これは、請求書は申請者自身で作成できるため、第三者機関である銀行が証明する書類である通帳のコピーが必要という理由からです。このため申請者自身で作成できない契約書や注文書については、通帳のコピーのような第三者の証明書類の添付は必要ありません。

それでは本題に入ります。まずはじめに、「経営業務の管理責任者の請負実績」の証明と「専任技術者の実務経験」の証明では、同じ請求書等で証明するのですが、「その求められる内容に相当の違いがある」ということを理解してください。つまり、同じ請求書等でも経営業務の管理責任者の請負実績では認められるのに、専任技術者の実務経験の証明では認められない、使えない、ということです。経営業務の管理責任者の請負実績を証明する請求書等の場合、その内容を見てざっくり「これは建設業の請求書だな」と分かればOKですが、専任技術者の実務経験の証明の場合、造園工事業であれば「これは間違いなく造園工事の請求書等だ」と誰が見てもわかるような記載が求められます。この「誰が見てもわかるような記載」が官公庁独特の風習と言いますか、その基準が明確に示されておりません。要するに同じ請求書等でも担当者によってOKだったり、そうでなかったり、また、他県ではOKだったり、NGだったりすることがある、ということです。ですので、どの担当者でもOKをもらえる請求書等とはどのような内容の請求書等かといいますと、造園工事業の場合、請求書の明細や項目に「植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事」のいずれかの工事名称が記載されていれば、まず、問題ありません。問題は請求書にこれら建設工事の例示として示された工事名称の記載がないときです。造園工事業の場合は、「整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物等の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事」と定義されておりますので、請求書等には、少なくとも、植物、景石等のすえ付け等により庭園、公園等を築造するといった工事の内容が記載されている必要があります(例えば、日本庭園築造工事、芝生広場築造工事、園内遊歩道設置工事、噴水工事、屋上ガーデン設置工事などの記載であれば問題ありません)。仮に植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事等の工事名や植物、景石等のすえ付け等による庭園、公園等の築造といった内容の工事名の記載がない場合は、材料明細書、見積書、工程表、または、工事現場の写真(何らかの造園に関する工事をしていることが写真からわかるもの)などによって請求書等を補完、補強するかたちであれば認められることがありますので、条件に合った請求書等がないからダメだ、と思わず、関連する書類は全て探し出して集める、という強い気持ちで最後まであきらめないようにしてください。こうして集めた書類で証明できるかできないかご不安な場合は、本番の許可申請でいきなり提出するのではなく、事前に静岡県の審査機関である建設業課の担当者や静岡県の建設業専門の行政書士に確認してもらうようにするとよいでしょう。

まとめ~造園工事業で静岡県の建設業許可を取得するなら行政書士に依頼しよう~

ここまで、造園工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な条件や資格、業種内容について説明してきました。建設業の許可を取得するには、多くの定められた条件を全てクリアーし、それらを定められた様式に記載して審査機関である静岡県の建設業課から求められている証明書類を全て揃えて申請する必要があり、初めて許可を取得する人にとっては相当ハードルが高い申請であると言えます。本来の建設業というお仕事でご多忙の中、これら許可申請の事務作業に時間を割いていては本来の業務に支障が出てくることも考えられます。そこで、代行費用はかかりますが、建設業許可を専門にしている行政書士に申請を依頼した方が、スムーズかつ確実に許可を取得できる可能性が非常に高いので、依頼する方法が現実的で一番オススメです。メリットは、

  • 申請を全て代行するので本来の業務に専念できる
  • 許可取得に要する日数が短縮できる
  • 建設業法、許認可に関する相談が気軽にできる

といった大きなメリットがあります。建設業許可がないと現場に入れない、500万円以上の大きい仕事を請け負う可能性があり許可が直ぐに必要になった、という場合は、迷わず建設業許可専門の行政書士にご相談ください。

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