建設業許可には取得対象の業種が29業種があり、今回はその中の「清掃施設工事業」について徹底的に詳しく解説していきます。この記事を読めば、清掃施設工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な条件、資格、業種の内容について詳しく知ることができます。
この記事では次の項目に分けてわかりやすく解説していきます。
1 解体工事業の許可が必要になる工事とは?
2 解体工事業の内容
3 解体工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件
4 解体工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格
5 解体工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な書類
1 解体工事業の許可が必要になる工事とは?
解体工事業は、500万円以上の「解体工事」を請け負う場合、必要となる業種です。この500万円には注文者から支給された材料費及び材料運搬費も含みますので、例えば、請負額が490万円だから建設業許可はいらない、のではなく、この工事で注文者側から30万円程度の材料費が支給されている場合、合計で500万円以上となるため建設業許可を受けていないと工事を請け負うことができない、という点に注意してください。
また、工事を意図的に2回に分けて請け負ったとしてもダメです。仮に、意図的ではなく、結果的に2回に分かれてしまい、それぞれが500万円未満の工事であったとしても、その工事が結果として一つの工事として見なされる場合、建設業許可を受けている必要があります。
ただし、家を一棟新築するなどいわゆる建築一式工事の場合は、延べ面積が150㎡未満の木造住宅であれば、例外的に許可は必要ありません。また、150㎡以上であっても、請負金額が1,500万円未満であれば許可は不要となっています。この2つのケースのみが500万円以上の例外規定となっています。
2 解体工事の内容
解体工事とは、「工作物の解体を行う工事」と定義されており、国土交通省の建設業許可ガイドラインでは、「工作物解体工事」という工事名称が建設工事の例示として示されています。解体工事は、他の建設業28業種と区分け、考え方が少し異なり、ここでは、解体工事として単独で認められているものを指しています。というのは、他の建設業28業種の専門工事において、新規に設置する工事以外のリプレース、更新、改修工事と言った、老朽化した今ある建築物、設備等を新しい物にするための工事の場合、そのほとんどが解体工事が必要となってくるからです。このように各専門工事の改修工事等において、設備等を解体する場合は、原則、建設業許可29業種のうちの”解体工事”ではなく、”その専門工事の業種の許可”が必要となってきます。国土交通省の建設業許可ガイドラインには、「それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。」と記載されています。例えば、信号機の老朽化に伴う改修工事を行う場合、工程において老朽化した現在の信号機の解体工事が工事初期段階で計画されますが、この解体工事を行うには、特段、建設業許可29業種のうちの”解体工事”の許可は必要ではなく、専門工事である”電気工事”の許可があれば信号機を撤去する解体工事を行うことに問題はない、ということです。
では、どういたケースが”建設業29業種の一つである解体工事”に該当するのでしょうか。静岡県の建設業許可の手びきには、「家屋等の工作物を解体する工事」と記載されています。これは具体的にどういったことかと説明しますと、これは前述したように古い建物を解体して新しい建物を建てるといった、いわゆる、建て替え、改修工事ではなく、単純に、今ある家屋等の工作物を解体して更地にすることを意味しています。つまり、単純に解体して終わり、工事完了といった工事が対象となっています。ここでいう家屋等の工作物とは、元請業者が行う、工事全般を総合的にマネジメントして行われる建築一式工事または土木一式工事で作られた工作物として考えられており、基本的には、建築一式工事または土木一式工事で作られた工作物の解体工事については、この建設業29業種の一つである解体工事が必要となってきます。
次に国土交通省のガイドラインに例示されている解体工事について具体的に解説していきます。
工作物解体工事とは、建物や家屋などの工作物を新しい建物を建てるため、または、土地を更地にするために、取り壊し撤去する工事のことをいいます。解体工事といっても、一般的には、建物のみの解体工事、外構のみの解体工事、リフォームに伴う内装の解体工事等、様々な工事で解体工事という名称が用いられており、単純に、建物や家屋の取り壊しだけのことではありません。しかしながら、建設業許可における解体工事は、このうち、特に建物や家屋を取り壊し、土地を更地にする工事のことになります。この考え方、区分けについては、後ほど詳しく解説しますが、ここからは、建設業許可における解体工事のほか、建て替え等を含め一般的な解体工事と併せて、解体工事とは具体的にどういった工事なのかについて掘り下げて解説していきます。
解体工事には大きく2つに分けて、ミンチ解体と分別解体という工法がありますが、このうちミンチ解体については、2003年に施行された建設リサイクル法によって現在は禁止されています。ミンチ解体は、重機を使って建物を一気に取り壊す工法で、廃棄物が混ざり合い、リサイクルが困難となる、アスベストが巻き散る、といった理由によるものです。このため、現在の解体工事は分別解体が大原則であり、廃棄物の種類ごと、分別して運搬、処分を行う必要があります。分別解体とは、解体工事で発生する産業廃棄物を細かく分別しながら解体工事を進めていく工法で、重機で取り壊す前に、ある程度手作業で解体しながら廃棄物を分別して解体していく工法です。手作業による分別をせず、いきなり重機で解体するとミンチ解体となり違法工事となってしまうので特に注意が必要です。
次に解体工事の種類についてですが、対象物件が木造建物か鉄骨造・RC造の建物かによって変わってきます。木造建物の場合、手壊し工法と機械解体工法があり、手壊し工法とは文字通り、手作業で解体していく工法です。重機を使用しないため、狭い場所や重機が入れない通路においても作業が可能ですが、時間と費用がかかる点がデメリットです。ただ、手作業のため重機に比べ比較的騒音が少なく近隣住民に迷惑をかけることも少ないといったメリットもあります。一方、機械解体工法とは、一般的な解体工法で重機を使って解体する工法で、ミンチ解体と異なる点は、重機での解体前に手壊し工法にてある程度解体、分別した後に、重機を投入して解体するという点です。機械解体は、手壊し工法に比べ工期は短くなりますが、重機を使うため近隣住民への騒音、粉塵の配慮、対応が必要となります。鉄骨造・RC造の建物の場合、圧砕機工法、カッター工法、ブレーカー工法、転倒工法等の工法があり、圧砕機工法は圧搾機をショベルカーの先端に取り付けて、コンクリートの破砕、鉄骨の切断を行う工法です。振動や騒音は少なめですが、粉塵が舞いやすいため、散水して粉塵が舞わないよう注意して工事を行います。カッター工法は、ショベルカーの先端に鉄骨切断用のカッター用アタッチメントを取り付けて、切断しながら解体していく工法で、比較的振動、粉塵も少なく、解体スピードが速いため、大型の建物にも対応可能です。ブレーカー工法は、ブレーカーと呼ばれるノミの形をしたアタッチメントをショベルカーの先端に取り付けて、コンクリートを粉砕して解体していく工法です。ブレーカー工法は、振動や騒音が大きく、粉塵も舞いやすいことから、散水による粉塵対策、近隣住民への配慮が必要になってきます。最後に転倒工法ですが、これは外壁を内側に意図的に転倒させ、転倒した衝撃を利用して解体する工法で、周囲に飛散する解体ガラが少なくて済み、危険性の高い高所作業を極力少なくできるというメリットがあります。
以上のように、解体工事には対象物によって様々な工法があり、工事の目的や現場周辺の環境等を考慮し、その都度で適切な工法を選択することが重要です。
解体工事の大まかな流れとしては、まず、現場を確認しどの工法での解体か検討します。そして、建設リサイクル法に基づく事前申請、解体工事の計画書、道路使用許可申請等解体工事に必要な事前の届け出、申請を行い、近隣住民への挨拶を兼ねた工事による影響等の事前説明、電気、ガス、電話等ライフラインの停止の手続、アスベストの調査などを行います。ライフラインは停止の手続きだけでなくケーブルの撤去まで必要なため、ライフラインの事業者と事前に確認しておく必要があります。事前準備、手続き等が全て完了したら、実際の解体作業に入ります。解体は、重機の搬入、足場の設置のため、原則、外構の解体から始めていきます。ブロック塀や、庭木など外回りの解体、撤去を行い、外構解体後、本体の解体にむけ、足場の設置や養生を行います。建物本体の解体は、まず屋根と内装を手作業により解体していきます。解体工事というと重機で取り壊すイメージですが、分別解体の場合、事前に手作業により分別しながら、屋根、内部の断熱材、建具など、手作業で解体できるものは可能な限り、人力で解体します。手作業による解体後に、はじめて重機による基礎や建物の躯体の解体を行います。重機による解体のため騒音や振動が大きくなるため、近隣住民へ配慮しながら解体していきます。重機による解体が順調に進めば、解体工事の進捗スピードはアップし、数日で解体工事は完了します。最後に、地面を平らにならし周辺の清掃、足場、養生を撤去し、工事完了となります。解体工事の工期は、建物の規模等によりますが、通常の一般的な家屋で1週間程度、それほど大きくない鉄筋コンクリート造の建物であれば、2週間から1か月程度、高層マンションや高層ビルとなると数か月以上と長期間に及ぶ場合があります。
解体工事は、単純に建物を重機で壊す工事ではなく、手作業による分別、リサイクル等環境への配慮、騒音、振動、粉塵等による周辺環境への影響等様々な面において必要な対策を行い、安全で事故なく適切な形で解体工事を進めていくことが常に求められています。
次に建設業許可の許可業種における区分けについてみていきます。
解体工事と他の建設業許可の業種との区分けについては、前述したとおり、ここでいう建設業29業種のうちの一つである”解体工事”と他の28業種の専門工事における解体工事の区分けについては、解体工事以外の建設業28業種の専門工事の許可があれば、それぞれの専門工事における解体工事は行えます。各専門工事で作った設備等を解体して、新しく同じような設備等を作る場合は、あくまで新しい設備等を設置する前提工事として解体を行っていることから、各専門工事の許可があれば問題ない、という考え方になっています。今回説明した、”建設業29業種の一つである解体工事”については、建築一式工事または土木一式工事として、元請業者が工事全般を総合的マネジメントしてたてられた工作物の解体工事で、建て替えではなく解体して更地にするような解体工事が対象となってきますので、この点、混同しないよう、しっかり区別するようにしてください。なお、建築一式工事または土木一式工事であっても、解体して更地にする工事ではなく、建て替え、改修工事であれば、解体工事の許可は必要でない点も押さえておきましょう。しかしながら、実際、建築一式工事または土木一式工事の許可を取得しているような元請業者にあっては、工事計画、周辺地域との交渉、工事の安全確保といった工事全般を総合的にマネジメントして行う工事を担う工事を日々行っていることから、建て替え、更地への解体工事が通常の工事となっており、建築一式工事または土木一式工事の許可と併せて解体工事の許可を取得している請負業者が一般的です。
また、解体工事を行うに当たっての許可や条件としては、この建設業法で定められた建設業許可の解体工事ほか、建設リサイクル法に基づく施工場所の都道府県への解体工事業の登録が必要となり、静岡県で解体工事を行う場合は、事前に静岡県への届け出、登録が必要です。この建設業許可と解体工事業登録の大きな違いは、基本的には1件の工事請負金額が500万未満であれば解体工事業登録、500万以上の場合は解体工事の建設業許可が必要となっています。建設業許可と解体工事業の登録制度は、要件や施工場所等の違いはありますが、一番大きな違いはこの500万円を境とした請負金額となっています。工事対象は、原則、建築一式工事または土木一式工事となっていますので、冒頭ご説明した各専門工事における、リプレース、更新、改修工事等の老朽化した設備等を解体する工事、新しい設備等を設置の前提とした解体工事については、解体工事業の登録は必要となっていません。これは、解体工事業の登録制度が、建設業法ではなく、建設工事における分別解体、資材の再資源化等を目的とした建設リサイクル法に基づいていることがその理由です。よって、請負金額に関係なく、一定規模以上の建設物等の解体工事については、届出制度を設けることで、適切な資源の有効利用、廃棄物の廃棄等を確保しています。なお、建設業許可(建築工事業、土木工事業、解体工事業のいずれか)を有する場合は、この解体工事業の登録を受けずに登録の範囲内の解体工事を請け負うことが可能となっている点にも注意が必要です。
以上、解体工事における、建設業許可の29業種の一つの解体工事業と各専門工事における改修等の前提とした解体工事の区分けについてまとめますと、
・各専門工事の改修等を前提とした古い設備等を取り壊す解体工事については、各専門工事の許可があればOK
・建築一式工事または土木一式工事において、更地を目的とした解体工事で請負金額500万円以上の場合は、建設業許可の解体工事業の許可が必要
・建築一式工事または土木一式工事において、同じ敷地内に新たに建て替え工事で請負金額500万円以上の場合は、建設業許可の建築一式工事または土木一式工事の許可が必要
・建築一式工事または土木一式工事において、更地を目的とした解体工事で請負金額500万円未満の場合は、建設リサイクル法に基づく解体工事業の事前登録が必要
ということになります。この区分けについては、あくまで、原則的解釈となり、工事内容によっては判断、解釈が難しいケースがありますので、各専門工事の改修等における、新しい設備等を設置するための前提とした解体工事以外については、静岡県の建設業課に確認をとった上で適正に解体工事を行うことが大切です。
ここに説明した許可業種間における区分の考え方については、対象工事が記載した工事の事例にそのまま当てはまらない場合や工事の範囲が複合的な場合もあることから、どちらの業種に区分けされるのか判断に迷った場合は、事前に静岡県の建設業課に確認するようにしましょう。
解体工事は「工作物の解体を行う工事」と定義されているとおり、原則、建築物を解体する工事となります。許可行政庁である、静岡県の建設業課担当者に確認をしましたが、解体工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な契約書、注文書、請求書には、具体的な工事名称である”解体工事”という名称が記載されている必要があり、解体工事を実際行っていたとしても、具体的な工事名称の記載がない契約書、注文書、請求書等では専任技術者の請負実績の証明書類としては難しいと言えます。また、解体工事と似た工事名称として”撤去工事”という名称の工事がありますが、これは建物の設備や足場、建設ゴミ等を取り除くという意味から解体ではないため、解体工事とは認められません。従いまして、今後、許可の取得を考えている方は、請求書等の書類作成時には特にこの点を意識して作成することが重要なポイントです。
3 解体工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件
ここでは、解体工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件について、具体的に解説していきます。条件は7つありますが、それぞれ難易度が異なりますので、ここでは参考として難易度を★の数で表しました。やはり一番難しいのが、「人」の条件、経営業務の管理責任者、専任技術者となれる人がいるか、という2つがポイントです。この2つのポイントをクリアできれば、許可取得の可能性は80パーセント以上と考えてよいでしょう。
①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③財産的基礎条件
④適正な社会保険への加入
⑤欠格要件に該当する者がいないこと
⑥誠実性があること
⑦実態として適切な営業所があること
建設業許可の条件①経営業務の管理責任者がいること(難易度★★★)
まず最初に7つの条件の中で最もハードルが高いと言われている「経営業務の管理責任者」です。建設業許可を取得するには、「建設業の経営を適正に行える経営者」の存在が求められています。通称「けーかん」と呼ばれることが多い、この経営業務の管理責任者ですが、法人の場合は役員(取締役)の経験が、個人事業主であれば事業主の経験が、トータルで5年以上必要です。個人事業から法人化した場合、個人事業主と取締役経験を合計して5年以上あればOKです。
建設業許可の条件② 専任技術者がいること(難易度★★★)
①の次に難易度の高い条件がこの「専任技術者」です。この条件は、各営業所に次の条件を満たしている従業員が1人以上(取締役、事業主でもOKです。)いるか、という条件となっています。※アとイ、両方ではなくいずれかでOK
ア 取りたい業種に関係する国家資格をもっている。
イ 取りたい業種の実務経験が10年以上ある。
建設業法では、これらの条件を満たしている「専任技術者」(通称:せんぎ)を置くことで、建設業許可を取得した会社の一定レベルの技術、スキルを担保しています。一つ注意しなければいけない点に、この条件は「各営業所ごとに1人以上」ですので、もし会社として営業所が3つあれば、専任技術者も3人以上必要となってきます。
なお、上記イの「実務経験10年以上」の条件には緩和措置の制度があります。関係する短大、大学の学科を卒業していれば、実務経験は3年以上でOK、関係する高校の学科を卒業していれば、実務経験は5年以上でOKと期間が短縮されます。
ここでいう「関係する学科」については業種ごと国土交通省が詳細に定めているので、緩和制度を使用して専任技術者の条件を満たそうとする場合は、事前に静岡県の建設業課が発行している「建設業許可の手びき」で確認するか、静岡県内の建設業許可専門の行政書士に相談するようにしましょう。
また、イの「実務経験10年以上の条件をクリアしているので許可が取れそうだ」と考える方は結構いらっしゃいますが、実際この実務経験10年以上を書類で証明することが本当に難しいんです。この実務経験10年以上という条件をクリアされている方は一定数いらっしゃいますが、そのうち半分以上は書類が準備できなくてあきらめる、というケースが多々あります。取りたい業種であることが明確に分かる請求書等を過去10年分、しっかりと保管している、そういう方はそうそう多くないと思います。
後ほど詳しく解説しますが、「取りたい業種であることが明確に分かる請求書等」とは、例えば解体工事業を取得するなら、全ての請求書等の明細には「解体工事」という名称が記載されている必要があります。こういった厳しい書類の条件をクリアできないとこの実務経験10年以上という条件で許可を取得することができないので、お持ちの書類で証明できるか否か確認したい場合は、事前に静岡県の建設業課、または、静岡県内の建設業許可専門の行政書士に確認をお願いするようにしましょう。
建設業許可の条件③ 財産的基礎条件(難易度★★)
建設業の許可を受ける3つめの条件として、ある一定以上の資金力、財力があることが求められています。これは、許可した会社が直ぐに倒産するようでは注文者が安心して仕事を任せることができないといった注文者保護の観点から求められたものです。建設工事は、資材や機械器具の購入、労働者の雇用など、様々な要素において一定の資金が必要であり、また、工期も長期化することもあるので、財産的基礎条件が建設業許可の条件の一つとなっています。※アとイ、両方ではなくいずれかでOK
具体的な条件としては、
ア 資本金が500万円以上あること
イ 500万円以上の資金調達能力があること
もう少し具体的に説明しますと、アについては、申請しようとするタイミングの直近の決算における決算書の貸借対照表の純資産額が500万以上、イについては申請日から1か月以内の日付で500万円以上の銀行口座の残高証明書が取得できればOKです。なお、イの残高証明書はその日1日の残高証明書ですので、極端なはなし1日だけ借りてきてその日の残高証明書を申し込めば、その後、再び口座から引き出して残高が500万円未満となってしまっても何ら問題ありません。
建設業許可の条件④ 適正な社会保険への加入(難易度★★)
建設業の許可を受ける4つめの条件に、「社会保険へ適正に加入していること」という条件があります。これは主に法人に関係してきますが、法人の場合、現在、一人社長であっても社会保険(健康保険、厚生年金等)への加入は必須となっていますので、建設業者についても、しっかりと社会保険に入っているか、ということがチェックされます。当然、経費の負担となるからと言って社会保険に加入していない法人には許可はおりません。
法人でなく、個人事業主の場合、従業員数が5人未満の場合、加入義務はありませんが、5人以上の従業員のいる場合、社会保険(健康保険、厚生年金)への加入の義務があります。
なお、ここで言う、「建設業許可における社会保険」は、健康保険、厚生年金保険のほか、雇用保険も対象となっております。法人はもちろん、個人事業主であっても従業員を1人以上雇用している場合は、雇用保険への加入義務が発生しますので、静岡県で許可を受けようとする際は、加入状況を書類で証明することが必要です。ただし、労災保険については当然加入義務は発生してきますが、静岡県で建設業許可の申請をする場合、これを証明することまでは今のところ求められておりません。
建設業許可の条件⑤ 欠格要件に該当する者がいないこと(難易度★)
建設業の許可を受ける5つめの条件として、申請の日を基準として過去5年以内に「欠格要件に該当する者がいない」という条件です。欠格要件は下記のとおり建設業法第8条に細かく定められており、このいずれにも該当する者がいないことが許可の条件となります。つまり、一つでも該当する者がいる場合、許可は取得できません。逆を言えば、5年を経過していれば、万一欠格要件に該当していたとしても許可取得上問題はありません。
なお、この欠格要件の対象者は、法人の場合は役員(取締役)、個人事業主の場合は、事業主本人、支配人など、経営に直接かかる地位にいる者が対象者となっております。欠格要件に該当しているにもかかわらず、該当していないと虚偽申請をしてしまうと、申請から5年間は許可を取ることができなくなってしまうので、申請する際は下記の欠格要件に該当していないか、確実にチェックするようにしましょう。特に静岡県で申請する場合は、この欠陥要件に該当していないか、事前に十分チェックをしましょう。万一、3,4年前に対象となっていて今は対象でないからといってうっかり欠格要件に該当しないとして申請してしまった場合、虚偽申告として扱われてしまいます。これは、静岡県の建設業許可の手引きにもしっかり明記されており、たとえ、”うっかり”だったとしても、虚偽申告として扱われ、そこから5年間は欠格要件に該当するとして、一切、許可の申請ができなくなってしまうので十分確認してから申請するようにしてください。
【欠格要件】
1 許可申請書またはその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があるとき。または、重要な事項についての記載が欠けているとき。
2 法人の役員、個人事業主本人、支配人等が次のいずれかの要件に該当するとき。
①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
②不正の手段により許可を受けたことなどによりその許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者
④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき
⑤請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間を経過しない者
⑥禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
⑦一定の法令(建築業法、建築基準法、刑法等)に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
3 役貝等(取綠役のほか、顧問、相談役等も含む)に暴力団や過去5年以内に暴力団であった者が含まれている法人、暴力団員等である個人及び暴力団員等にその事業活動を支配されている者
建設業許可の条件⑥ 誠実性があること(難易度★)
建設業の許可を受ける6つめの条件として、「誠実性があること」という条件があります。この条件は、ある意味確認的な条件となります。要するに、建設業を経営するに当たり、請負契約、工事の施工等において、不正、不誠実な取引、対応をしない、ということです。許可条件⑤の欠格要件に該当していない、健全に建設業を営んでいる方にとってはごく当然のことで、6つ目の条件は確認的な条件と考えてください。
具体的な内容としては、次のとおりです。
直近5年間において、建設関連の法律、規則等に違反し、許可や免許の取り消しがないこと。
建設業許可の条件⑦ 実態として適切な営業所があること(難易度★★)
建設業の許可を受ける7つめの条件として、「実態として営業所があること」という条件があります。建設業法では明確にこの条件の記載はありませんが、第29条に国土交通大臣、都道府県知事は営業所の所在地を確認できない場合は、公告後30日後に許可を取り消すことができる、と規定されており、また、第31条には特に必要がある場合は、営業所への立ち入り検査ができる、と規定されています。
営業所が会社、個人の所有物件であれば問題ありませんが、よくある事例は、賃貸借物件の場合、所有者(大家さん)の使用承諾書が必要となってきます。静岡県では賃貸借物件の場合、この承諾書の添付は義務付けておりませんが、他県では賃貸借物件の場合、承諾書の添付を義務付けているところもあります。では、静岡県だったら承諾書がなくても申請していいか、ということをよく聞かれますが、当事務所では承諾書がもらえない場合、許可の申請は承っておりません。これは、当然、建設業法における許可の条件に満たしていないことはもちろん、虚偽申告することにより、万一、確認が入り発覚した場合、許可の取消しなどにより向こう5年間は許可が取得できないといった可能性があり、大きなデメリットがあることをよく考えて頂きたいところです。実際のところ、承諾書を提供してくれる所有者(大家さん)は多くはないと思います。これは、営業用として賃貸借物件を提供するとなると、税法上税率がアップすることが影響していると考えられるからです。通常のアパート、マンションはあくまで居住用として契約しているのが一般的で、契約書を確認していただければ分かると思いますが、使用目的欄には居住用としての記載となっており、営業用の記載が通常ないと思いますので、賃貸借物件を営業所として使用されている場合は、この点をよく確認してから申請するようにしましょう。
なお、法人としてアパート、マンションを登記しているケースもありますが、登記する際はこの使用目的の確認が入らないため、登記しているからといって大丈夫と思わず、必ず賃貸借物件の契約書の使用目的を確認するようにしてください。万一、承諾書が入手できない場合は、営業用の賃貸借物件に借り換えるか、所有権を得られる実家等に移転することを検討せざるを得ません。
その他、営業所を持たず資材置き場と車で建設業の営業されている一人親方さんなんかもいらっしゃいますが、このケースも許可はとれません。営業所とは、工事の見積、積算、設計、工程管理、安全管理、材質管理等適切に建設業を経営するための事務所スペースを確保する必要があるからです。そのため、申請に必要な営業所を撮影した写真としては、事務所入り口の看板、事務所内の机、イス、パソコン、電話、FAX、コピー機、書庫等も撮影の対象となっています。
経営業務管理責任者、専任技術者がいて、財産的基礎条件、社会保険の条件等クリアしていて許可が取れそうだ、と思っても、実際、適切な営業所でないといった理由で許可が取れない、といったケースも多々ありますので、ご自身の営業所が実態として適切な営業所かどうかしっかり確認しておくことがとても重要です。
4 解体工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格
解体工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格、つまり、解体工事業の専任技術者になれる資格は次のとおりです。これらの資格をお持ちの方であれば、建設業許可取得に必要な条件の一つである、「専任技術者」になることができます。
一部技能士の資格等については、必要な年数の実務経験が求められます。その場合は、必要な年数分の契約書、注文書、請求書等を提出して実務経験を証明することになります。
【資格一覧】
・1級土木施工管理技士(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・1級土木施工管理技士補 ※実務経験3年
・2級土木施工管理技士(土木)(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・2級土木施工管理技士補(土木) ※実務経験5年
・2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) ※実務経験5年
・2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装) ※実務経験5年
・2級土木施工管理技士(薬液注入) ※実務経験5年
・2級土木施工管理技士補(薬液注入) ※実務経験5年
・1級建築施工管理技士(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・1級建築施工管理技士補 ※実務経験3年
・2級建築施工管理技士(建築)(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・2級建築施工管理技士(躯体)(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・2級建築施工管理技士(仕上げ) ※実務経験5年
・2級建築施工管理技士補 ※実務経験5年
・1級造園施工管理技士 ※実務経験3年
・1級造園施工管理技士補 ※実務経験3年
・2級造園施工管理技士 ※実務経験5年
・2級造園施工管理技士補 ※実務経験5年
・技術士…建設・総合技術監理(建設)(解体工事を申請する場合は、実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・技術士…建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)(解体工事を申請する場合は、実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・技能士…とび・とび工(1級)
・技能士…とび・とび工(2級) ※実務経験3年(平成16年3月以前は1年でOK)
・解体工事施工技士
5 解体工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な書類
~実務経験の証明に必要な、契約書、注文書、請求書等について~
建設業許可の申請書は、様式で定められた書類、それに付随する添付書類、官公庁が発行する住民票などの公的書類、自社で作成した契約書、請求書等膨大な書類が必要ですが、それぞれ、申請する方の状況、法人か個人事業主か、資格を持っているか、持っていないか、従業員を雇用しているか、一人親方か、等によって変わってきます。また、複雑な多くの必要書類に必要事項を適切に記入し、かつ、順番どおり、必要枚数ごと並べて提出する必要があります。これらの書類については、静岡県の手びきに詳細に記載されておりますので、ここでは割愛させて頂きますが、今回は手びきに記載されていない、実体験に基づいた、非常に貴重なお話をさせて頂きます。それは、経営業務の管理責任者の請負実績、専任技術者の実務経験の証明に必要な、契約書、注文書、請求書等(以下、請求書等と略します)についてです。
なお、請求書に限っては、請求額の入金箇所がわかる通帳のコピーが必ずセットで必要です。これは、請求書は申請者自身で作成できるため、第三者機関である銀行が証明する書類である通帳のコピーが必要という理由からです。このため申請者自身で作成できない契約書や注文書については、通帳のコピーのような第三者の証明書類の添付は必要ありません。
それでは本題に入ります。まずはじめに、「経営業務の管理責任者の請負実績」の証明と「専任技術者の実務経験」の証明では、同じ請求書等で証明するのですが、「その求められる内容に相当の違いがある」ということを理解してください。つまり、同じ請求書等でも経営業務の管理責任者の請負実績では認められるのに、専任技術者の実務経験の証明では認められない、使えない、ということです。経営業務の管理責任者の請負実績を証明する請求書等の場合、その内容を見てざっくり「これは建設業の請求書だな」と分かればOKですが、専任技術者の実務経験の証明の場合、解体工事業であれば「これは間違いなく解体工事の請求書等だ」と誰が見てもわかるような記載が求められます。この「誰が見てもわかるような記載」が官公庁独特の風習と言いますか、その基準が明確に示されておりません。要するに同じ請求書等でも担当者によってOKだったり、そうでなかったり、また、他県ではOKだったり、NGだったりすることがある、ということです。ですので、どの担当者でもOKをもらえる請求書等とはどのような内容の請求書等かといいますと、解体工事業の場合、当然ですが、明細や項目には「解体工事」の工事名称が記載されている請求書等になります。他の建設業の業種の場合、例えば、管工事業の許可を取ろうとした場合、請求書等に「管工事」の記載がない場合でも、冷房設備工事、給湯設備工事など、管を使用して水などを送配するための設備に関する工事であることがわかれば認められますが、解体工事の場合は、国土交通省の建設業許可事務ガイドラインで示された工事名は、「工作物解体工事」のみであり、解体工事の名称の記載がなければ請負実績として認められることは、まず、ありません。ただし、前述したとおり、経営業務の管理責任者を証明する5年分の請求書等の場合は、必ずしも解体工事の記載が入った請求書等ではなく、建設業許可29業種のうちのどれかに関する工事の名称の記載があれば認められますので、この点、誤解がないようにしてください(経営業務の管理責任者に求められている条件は、建設業における経営経験が必要であり、専門工事の経験ではないからです。)。解体工事における専任技術者になることができる資格を持っていない場合は、あくまで請求書等で過去10年分の請負実績を証明する必要があり、その請求書等には必ず「解体工事」の名称が記載されている必要があるということです。ただし、請求書等には解体工事の名称がなくても、場合によっては、それを補足する資料、例えば、材料明細書、見積書、工程表、工事現場の写真(解体工事を行っていることが写真からわかるもの)などによって、請求書等を補完、補強することができれば認められる可能性はゼロではありませんので、条件に合った請求書等がないからダメだ、と思わず、関連する書類は全て探し出して集める、という強い気持ちで最後まであきらめないようにしてください。こうして集めた書類で証明できるかできないかご不安な場合は、本番の許可申請でいきなり提出するのではなく、事前に静岡県の審査機関である建設業課の担当者や静岡県の建設業専門の行政書士に確認してもらうようにするとよいでしょう。
まとめ~解体工事業で静岡県の建設業許可を取得するなら行政書士に依頼しよう~
ここまで、解体工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な条件や資格、業種内容について説明してきました。建設業の許可を取得するには、多くの定められた条件を全てクリアーし、それらを定められた様式に記載して審査機関である静岡県の建設業課から求められている証明書類を全て揃えて申請する必要があり、初めて許可を取得する人にとっては相当ハードルが高い申請であると言えます。本来の建設業というお仕事でご多忙の中、これら許可申請の事務作業に時間を割いていては本来の業務に支障が出てくることも考えられます。そこで、代行費用はかかりますが、建設業許可を専門にしている行政書士に申請を依頼した方が、スムーズかつ確実に許可を取得できる可能性が非常に高いので、依頼する方法が現実的で一番オススメです。メリットは、
○申請を全て代行するので本来の業務に専念できる
○許可取得に要する日数が短縮できる
○建設業法、許認可に関する相談が気軽にできる
といった大きなメリットがあります。建設業許可がないと現場に入れない、500万円以上の大きい仕事を請け負う可能性があり許可が直ぐに必要になった、という場合は、迷わず建設業許可専門の行政書士にご相談ください。