建設業界での時間外労働の上限規制の本格化で建設業許可も変わろうとしています。
働き方改革
労働者が多様で柔軟な働き方を自分自信で選択できるようにするための改革です。
長時間労働は健康の確保を困難にして仕事と家庭生活の両立をむずかしくなり、少子化などの原因となっています。
働き方改革は長時間労働を規制することでワークライフバランスを改善して、労働参加率の向上を図ろうというものです。
今年4月から労働基準法が改正されて時間外労働の上限が法律で規定されました。
建設業界においても時間外労働の上限規制が適用されます。
今までは、特別な事情があれば、時間外労働に上限がなく残業ができていましたが、労働基準法で定められた時間外労働の上限が適用されます。特別な事情があっても時間外労働の上限規制を遵守しなければなりません。
建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制
働き方改革として時間外労働の上限規制が労働基準法に規定され、平成31(2019)年4月(中小企業は令和2(2020)年4月)からすでに適用されていました。
- ただし、当時は例外として次のことが例外となっていました。
- 工作物の建設の事業
- 自動車運転の業務
- 医業に従事する医師
- 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
これらは、業務の特性や取引慣行の課題があるために時間外労働の上限規制の適用が5年間猶予されていましたが、令和6(2024)年4月から適用されることになっています。
時間外労働の上限規制について
労働時間は原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内の必要があると労働基準法で定められています。
これを超えて働く時間(残業時間)の上限について、労働基準法により、次のとおり定められています。
原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度
建設業について
建設業では、災害時における復旧及び復興の事業を除き、時間外労働の上限規制が原則どおりに適用されます。
災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
建設業界の現状
静岡の建設業界でも高齢化が急速にすすんでいます、建設業労働者のうち4分の1以上が60歳以上となっており、29歳以下は1割程度になっています。
短い工期を設定してしまうと建設業者の長時間労働の原因となって休暇がとれなくなります。
工事の受発注においては、長時間労働を前提としない適正な工期での契約が推奨されています。
建設業許可制度への影響
効率化で働き方改革を応援
・建設業許可の手続きの負担を軽減するために申請手続きを電子化がすすめられています。
・建設キャリアアップシステムを活用して書類作成などの現場管理の効率化もすすめられています。
建設キャリアアップシステムは、技能者の資格、社会保険加入状況や現場の就業履歴などを業界を横断的に登録したり蓄積するシステムみです。
建設業許可を取得している事業者は、建設キャリアアップシステムに登録することが義務となっています。
建設キャリアアップシステムに登録することで、建設業許可の更新手続きが簡略化されます。また、建設キャリアアップシステムのデータは、建設業許可の審査にも使われています。
技能者情報等の登録
技能者情報等の登録を携帯できるカードの交付で現場での読取ができるようになっています。
読み取ったデータでシステムによる就業履歴が蓄積されます。
建設業許可の今後
その他、建設業許可制度の見直しや現場技術者配置要件の合理化に向けて、今年より中建審・社整審基本問題小委員会が再開されています。経営業務管理責任者、専任技術者の要件も変わる可能性があります。