明解!質問で多い経管や専任技術者と令3条の使用人の配置と人数について

経営業務の管理責任者 コラム一覧

質問の多い建設業許可を取得するための要件である経営業務の管理責任者、専任技術者と令第3条の使用人の営業所での配置の人数と配置の要件、3つのわかりにくい関係について明解に解説します。

経管や専技と令3条使用人の関係

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者は営業所に「常勤」でなければなりません。

経営業務の管理責任者は、主たる営業所(本店など)に1名でも構いません。

営業所が複数ある場合は、経営業務の管理責任者の代わりに令第3条の使用人を配置しなければなりません。

専任技術者

専任技術者は営業所ごとに常勤させなければなりませんが、経営業務の管理責任者は会社に1人いれば問題はありません。

令3条の使用人

令3条の使用人とは、支店長や営業所長として請負契約を締結するなどの一定の権限を与えられた者です。

令3条使用人としての経験は、経営業務の管理責任者の要件である経営経験となります。

令3条使用人は専任技術者と兼務することができます。

建設業許可取得の要件

  • 建設業許可を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。
    • 経営業務の管理責任者が営業所に常勤でいること
    • 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
    • 請負契約に関して誠実性を有していること
    • 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
    • 欠格事由等に該当しないこと
    • 暴力団の構成員でないこと
    • 建設業を営む営業所を有していること

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者とは建設業における適正経営を確保することを目的として建設業の経営に関して一定以上の経験を有する者です。

その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者(法人の役員、令3条の使用人「請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務の権限を委任された支店長や営業所長など」、個人事業主など)のことです。

法人であれば常勤の役員の内の一人、個人事業の場合は本人か支配人(支配人登記が必要)が経営業務の管理責任者の要件を満たしていなければなりません。

経営業務の管理責任者は営業所ごとに必要な専任技術者と異なり、主たる営業所に1人だけの配置で問題ありません

営業所が複数ある場合は、経営業務の管理責任者の代わりになる令3条の使用人(支店長など、見積りや契約締結等の業務の権限が委任されている)を置かなければなりません

経営業務の管理責任者の要件

建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、1名以上常勤役員等であること

建設業の経営に関する一定の経験を有する者

(1)許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(3)許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
・経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
・6年以上経営業務を補佐した経験
・1名以上常勤役員などであること

(4)業務を執行する社員(持分会社の業務を執行する社員)
(5)取締役
(6)執行役
(7)上記に準ずる者(組合などの理事など)

常勤性について

経営業務の管理責任者は営業所に常勤している必要がありますので、他社で常勤している代表取締役や経営業務の管理責任者及び専任技術者、管理建築士、宅地建物取引主任者などの専任性を要する者と兼任はできません

ただし、自社の同一営業所の専任技術者との兼任は可能です。

専任技術者

専任技術者を営業所ごとに配置することが要件となっています。

専任技術者とは

専任技術者とは、営業所に常勤して、専らその業務に従事する者です。

建設業許可を取得するには、取得したい建設業の種類ごとについて一定の要件(実務経験や国家資格など)を満たした専任技術者を営業所ごとに常勤させなければなりません。

各営業所にその業種について専門的な知識や経験を持つ常勤の者となります。

専任技術者になるための要件は一般許可と特定許可で異なります。

専任技術者の要件

専任技術者になるには次のいずれかの要件に該当している必要があります。

一般建設業許可の場合

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者

学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上実務経験を有する者

許可を受けようとする業種について指定の資格を有する者

特定建設業許可の場合

許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けたもの

一般建設業許可の専任技術者の要件に該当し、かつ元請として消費税を含む4,500万円以上の工事について2年以上の指揮監督的な実務経験を有する者

国土交通大臣が、同等以上の能力を有すると認めたもの

令3条の使用人

令3条の使用人とは

建設業法施行令第3条に規定する使用人のことです。支店や営業所で契約などを行う支店長などになります。

建設業者が支店や営業所といった従たる営業所で建設業許可を受けて、その従たる営業所で契約などを行う名義人として定めた者のことです。

会社の代表者などから、入札の参加や建設工事の請負契約を締結する権限を与えられた者ということになります。

実際に令3条使用人となるのは、次のような役職になります。

法人の場合は、支社長、支店長、営業所長など
個人事業の場合では、支配人登記された支配人

従たる営業所には必ず令3条使用人を配置しなければなりません。

令3条使用人の要件

  • 令3条使用人になるための要件は次の3つがあります。
    • 支店や営業所に常勤していること
    • 一定の権限が与えられていること
    • 欠格要件に該当しないこと

支店や営業所で建設業許可を取得する場合は、要件を満たした者がいるか確認しておく必要があります。

支店や営業所に常勤していること

令3条使用人は、建設業許可業者が設置する支店や営業所に常勤していなければなりません。

常勤とは、休日やその他の勤務を要しない日を除いて、所定の時間中職務に従事することです。フルタイムで働いている場合が常勤となります。

令3条使用人は支店や営業所において締結される契約について管理することが求められるためです。

1つの支店・営業所に常勤していることが求められるために、2つ以上の支店・営業所で令3条使用人として勤務することはできません

健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書などの写しを許可行政庁に提出して、令3条使用人が常勤していることを書面で証明することになります。

一定の権限が与えられていること

令3条使用人になるには、代表者から一定の権限を与えられていることが必要です。

従たる営業所では、建設工事に関する請負契約の見積り・締結・履行や入札参加など、実態的な業務を行うことになります。

支店・営業所で実際に契約を行う令3条使用人には、このような業務に関する権限が与えられている必要があります。

欠格要件に該当しないこと

令3条使用人は、欠格要件に該当しないことも求められています。

欠格要件に該当しないこととは、建設業許可の要件のうちの一つでもあります。代表者や役員がこの欠格要件に該当すると許可を受けることができませんが、令3条使用人も例外ではありません。

令3条使用人になろうとする者が、破産者で復権を得ないもの、暴力団員などといった、建設業法に掲げる欠格要件に該当していないか確認しておく必要があります。

令3条使用人は経営業務の管理責任者としての経験になる

令3条使用人としての経験は、経営業務の管理責任者になるための経験とすることができます。

経営業務の管理責任者になるには、一定以上の経営経験が必要になります。

例えば、以前いた建設会社の取締役としての経験や、個人事業としての経験です。

令3条使用人になるためには一定の資格や経営経験などが必要とされていません

令3条使用人としての経験を活かして経営業務の管理責任者になる場合は、必要な期間、令3条使用人として業務を行ってきたことを証明しなければなりません。

許可行政庁に対し、期間分の建設業許可申請書、着任時・退任時の変更届出書の写しの提出が必要になります。

令3条使用人は専任技術者と兼務できる

従たる営業所には令3条使用人のほかに、専任技術者も配置しなければなりません。両者の要件を充足している者がいれば、1人で令3条使用人と専任技術者を兼務することができます

ただし、どちらも常勤していることが必要です。令3条使用人として常勤する営業所と、専任技術者として常勤する営業所は同一でなければなりません。

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