建設業許可の変更届を忘れた!原因と対策、罰則や再発防止策も解説

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建設業許可は取得しても、その後も手続きが必要です。

年1回の決算変更届、経営業務管理責任者や専任技術者の交代、支店数の増減、資本金の増減、代表者変更などの手続きが必要になります。

これらの手続きを建設業許可変更等届け出と言います。

事業年度終了届(決算変更届)

建設業許可事業者は、毎年「事業年度終了届」を提出することが義務付けられています。

事業年度終了届を忘れてしまう場合や提出が必要だと知らなかった場合が多くあります。

特に忘れやすいのがこの事業年度終了届(決算変更届)です。

事業年度終了届とは

事業年度終了届は建設業許可を取得した事業者が、事業年度の終了から4ヶ月以内に、1年間の工事実績と決算の内容を建設業許可を受けた行政庁(許可を受けた都道府県知事等)へ提出する届けです。

毎年提出をすることが建設業許可事業者の義務になっています。税理士が作成する決算報告書とは別物です。

都道府県によっては決算変更届、決算報告書などと呼ばれていることもあります。5年に1度の建設業許可の更新にも必ず必要な届出となります。

提出時期

事業年度終了届は、事業年度が終了してから4ヶ月以内に提出をします。

個人事業主の場合は、開業時期に関係なく1月1日から12月31日までとなっており、事業年度終了届の提出期限は4月末までです。

事業年度の終了後に経費などを確定させて税務署へ決算報告をしていますが、事業年度終了届は税務署に提出する決算報告書をもとに作成します。

提出義務

事業年度終了届(決算変更届)は、決算終了後、4カ月以内に事業者が財務内容や実施した工事の内容を改めて報告するものです。

税理士が作成した貸借対照表や損益計算書、実際の工事内容を元に作成して、建設業許可を出した許可行政庁に提出します。

  • 事業年度終了届(決算変更届)を提出しないと次の手続きができません
    • 5年毎の更新手続きができない
    • 業種追加の手続きができない
    • 経営事項審査が受けられない

まとめて提出することもできますが、事業年度終了届(決算変更届)作成には時間がかかるために更新手続き目前の場合であれば、更新手続きが間に合わない可能性もあります。

更新手続きが間にあわなければ、新規で建設業許可を取得しなおすことになって許可がない空白期間ができてしまいます。もちろん、その間は500万円以上の工事を受注することができません。

経営事項審査は、事業年度終了届(決算変更届)を提出していないと経営事項審査の受付をしてもらえません

建設業許可の更新申請

建設業許可の更新申請も忘れてしまいやすい申請のひとつです。

建設業許可の有効期限は、取得から5年間です。建設業許可の更新申請を忘れて更新をしないと、建設業許可を失効して仕事ができなくなる可能性があります。

更新手続きはしても受付で不備があり建設業許可を更新できないこともあります。

更新を忘れた!

建設業許可の有効期限は、取得から5年間です。建設業許可の満了日を過ぎてしまった場合は建設業許可が一度失効することになります。

許可が失効すると、引き続き建設業許可が必要な場合はもう一度新規に取得することになります。

失効期間中は許可が必要な500万円以上の工事を請け負うことはできません

建設業許可の新規取得は更新手続きよりも手数料が高く、手続きが多くなってしまいます。

更新失敗の事例

更新を忘れて更新期限を過ぎて申請

建設業許可は「5年の有効期間が満了する日の30日前まで」の更新申請が義務付けられています。

建設業許可の更新は多くの手続きがあり手戻りがあることも想定されるので、有効期限までに問題なく更新完了させるための猶予期間を設けておきます。

「5年の有効期間が満了する日の30日前まで」を知らないと、更新期限が過ぎてしまったケースなどがあります。

ただし、建設業許可の満了日までなら更新手続きはできます

建設業許可の満了日とは、建設業許可の期限が切れる1日前です。

建設業許可の更新は、更新期限を過ぎてしまった場合でも、建設業許可の満了日までであれば更新手続きはできます

満了日前までに更新に気づいた時点で建設業許可の所轄の役所に相談します。

更新せずに満了日が来て請負金額が500万円を超える工事を続けると「無資格」として建設業法違反の罰則対象になります。

請負金額が500万円を超える工事を続けるには5年間の不利益処分の期間を経て、再び建設業許可の新規に申請することになります。

建設業許可の更新時期が近づくと、申請時に記載した事務所に更新時期のお知らせが届くので、お知らせが来たら更新手続きににとりかかるようにします。

建設業許可の有効期限は、許可取得に送付された「許可通知書」に記載されています。

申請したが更新日に間に合わなかった

更新期限を過ぎて更新手続きをはじめると手続き完了が更新日を超えてしまうことがあります。

建設業許可の更新は多くの手続きがあるので1日では終わりません。

更新日の2週間前までには始めないと、更新日には申請できません

建設業許可更新期限が切れた場合

建設業許可更新の期限が切れると、建設業許可は失効します。

許可を受けるため、再度、新規で建設業許可の申請をする必要があります。

新たに許可を受けるまでは、500万円以上の工事は請け負うことができません。

許可が失効するために改めて許可を受けるまでは無許可状態で営業しなければなりません。許可が必要な工事を請け負うことはできません。

ともかく忘れたら気づいた時点で行政書士にでも相談するようにします。

許可更新を忘れた場合のデメリット

  • 次のようなデメリットがあります。
    • 許可番号が変わる
    • 許可取得まで無許可状態で500万円以上の工事を請け負うことができない
    • CCUS(建設キャリアアップシステム)の営業年数が0になる
    • 申請手数料が高くなります。更新申請なら5万円ですが、新規取得では9万円

CCUSや経営事項審査が不利になります。

建設業許可の更新期限

建設業許可は、許可取得から5年が有効期間です。

許可更新の申請は、5年の有効期間が満了する日の30日前までに提出しなければなりません。

5年間の有効期間が切れる直前になると期日までに間に合わなくなってしまいます。

更新申請の準備は早めに

更新申請の準備は、有効期間満了の30日前までに申請ができるようにしておく必要があります。

建設業許可の更新は、決算変更届をはじめとする変更届によっては必要な書類が多いことが一般的です。

  • 次のような準備が必要になります。
    • 申請書類一式の作成
    • 法務局や市区町村から必要な証明書の取得
    • 決算変更届などの変更届が提出されているか確認

提出すべきの決算変更届やその他の変更届などが期日までと提出されていないと、更新の申請はできません

更新期限が切れた場合の対処法

新規で許可を取得するための準備をすることになります。

新規の建設業許可では、更新申請より書類が多くなりますので必要な書類や要件を確認します。

更新期限切れの防止方法

建設業許可を取得したら更新期限切れを未然に防ぐために次の点に気をつけます。

決算変更届等やその他の変更届を提出しておきます
更新期限の異なる業種の期限を統一しておきます
更新に必要な要件を満たしているか事前に確認しておきます

変更届は変更の都度提出しておく

更新期限が近づいてから変更届を提出していないということにならないように変更届は都度提出しておきます

役員や営業所、専任技術者等に変更があった場合、許可行政庁に変更届を提出しなければなりません。しないと罰則があります。

決算変更届を提出していないと、更新の申請はできません

更新期限の異なる業種の期限を統一する

更新期限の異なる業種がある場合は、有効期間をひとつしておくと、管理がしやすくなります

業種を追加すると業種によって更新期限がバラバラになってしまい更新の準備が煩雑になってしまいます。更新の時に他の有効期間がまだ残っている許可も同時に申請しておくと統一することができます

変更届のまとめ

  • 許可の変更事項は、重要度で締め切りが3種類あります。
    • 14日以内
    • 30日以内
    • 4か月以内

期限が14日以内は経営業務管理責任者(常勤役員など)や専任技術者など、建設業許可で重要な要件となっています。

期限が4カ月は決算変更届です。事業年度の終了後4か月になります。

14日以内の変更届

経営業務管理責任者
専任技術者
令3条の使用人
欠格要件に該当した場合

経営業務管理責任者(常勤役員など)の変更

経営業務管理責任者の交代
新任
経営業務管理責任者の減員
経営業務管理責任者の増員
婚姻などの氏名の変更
退職などの経営業務管理責任者の削除

経営業務管理責任者の交代や削除などです。

交代する場合は交代と削除の変更届が必要になります。

専任技術者の変更届

担当業種の変更
有資格者区分の変更
交代で新任などの追加
営業所新設などで新任の追加
退任などの削除
異動などの所属する営業所の変更
氏名の変更
後任者なしの削除
営業所の廃止の削除
許可業種変更で担当業種を変更

令3条の使用人の変更届

就任などの交代
営業所の新設による就任
退職などの交代
営業所の閉鎖が原因で退任

欠格要件に該当する変更届

次の者が建設業許可の欠格要件に該当した時に出す変更届

法人の役員
令3条の使用人(支店長など)
個人事業主
支配人

欠格要件は禁固刑以上の罪が確定した場合などです。

30日以内が期限の変更届

変更から30日以内に役所に届出が必要なものです。

主たる営業所と従たる営業所
商号または名称
資本金
法人の役員
株主など
個人事業主
支配人の変更
支配人の氏名
廃業

営業所の変更

対象は本店(主たる営業所)と支店(従たる営業所)になります。

営業所の移転
営業所の電話番号
所在地の住所表記変更
支店の新設
支店の閉鎖
営業所の許可業種の変更

営業所の新設や閉鎖、許可業種の変更の場合、本店の場合は経管、支店なら令3条の使用人、支店なら支店長や専技の変更届も必要になります。

商号または名称の変更

会社の名前や屋号の変更などの変更届
法人の名称や商号
組織変更(合同会社から株式会社へ変更)
個人事業の屋号や名称

会社の名前などの変更で役員も変更した場合には該当する変更届が必要です。

資本金の変更

株式会社などの法人のみ

資本金の増加(増資)
資本金の減少(減資)

資本金の変化で株主構成などが変化した場合は株主等の変更届も提出します。

法人の役員の変更届

取締役など役員構成の変更の場合です。

役員の就任
役員の退任
氏名の変更

役員の変更

経営業務管理責任者(常勤役員など)
代表者(代表取締役)
専任技術者

変更がある場合、該当する項目の変更も行政庁に届出

株主等の変更

5%以上の株主や出資者が変更した場合

株主などの就任
株主などの退任

資本金や役員の変更もあれば、それらの変更も提出

個人事業主支配人の変更

個人事業で支配人(登記済み)の変更がある場合

支配人の交代
支配人の氏名
事業主の氏名

経営業務管理責任者や支店長、専任技術者の場合は、その手続きも同時に

廃業の変更届

一部廃業
全部廃業

一部廃業で経管や専技を削除する場合は届出書も必要

決算変更後の4カ月以内に行う決算の届け出

決算終了後に行う手続きは決算変更届

決算変更届は毎年、役所に提出する必要があります。提出しないと建設業許可の更新ができません。

罰則

事業年度終了届の提出をしなかったり、虚偽の記載をした場合は、建設業法第50条の規定に基づいて6ヶ月以内の懲役、または100万円以下の罰金となっています。

提出をしなかった場合、すぐに罰則に科されるわけではなく都道府県により対応は異なりますが、口頭での注意や始末書の提出などの指導が入ることもあります。

注意を受けても提出がしない場合や悪質な場合は、監督処分を受けることになって罰則に科されることもあります。

建設業許可の失効

建設業許可が失効する場合があります

事業年度終了届提出をしなかった場合は、5年に1度の建設業許可の更新を受付けてもらえません

1期だけでも提出漏れがあると建設業の許可の更新申請は受け付けてもらえず、建設業許可の更新ができずに失効してしまう場合もあります。

業種追加等

業種追加などの申請をできないことがあります。

事業年度終了届が未提出の場合、業務拡大のための業種の追加ができない可能性があります。

経営事項審査

経営事項審査が受けられない場合があります。

事業年度終了届が未提出の場合は経営事項審査が受審できません。経営事項審査は、事業年度終了届をもとに審査を受けることになっています。

公開

事業年度終了届は行政庁で閲覧請求をすれば閲覧できます。事業年度終了届を、毎年期日内に提出されていないことは発注者も知ることができます。

静岡の問い合わせ先

更新申請等の新規申請以外の申請または各種変更届の問い合わせは、管轄の土木事務所総務課建設業班になります。顧問の行政書士でも構いません。

静岡土木事務所は静岡市を管轄する静岡県の土木事務所です。

その他の市町を管轄する土木事務所は以下のとおりです。問い合わせは各事務所になります。

下田土木事務所

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町

熱海土木事務所

熱海市、伊東市

沼津土木事務所

沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆の国市、伊豆市、小山町、長泉町、清水町、函南町

富士土木事務所

富士市、富士宮市

島田土木事務所

島田市、藤枝市、焼津市、牧之原市、川根本町、吉田町

浜松土木事務所

浜松市(道路事業は浜松市役所の管轄)、湖西市

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