建設業許可申請は行政書士に依頼すべき理由、自分でするとたいへん!

建設業許可の500万円基準 コラム一覧

建設業許可は原則、500万円以上の工事を請け負う場合に必要になります。建設業許可申請は自分でもできますが、建設業許可申請は行政書士に依頼すべき理由を解説します。

たいへんな理由

詳細をご説明する前に、どんなにたいへんかのイメージをお伝えしたいと思います。建設業を営むには、原則として建設業許可が必要ですが、許可を取得するプロセスは一筋縄ではいきません、たいへんです。

申請書類に加えて、注文書、請求書集めがたいへんで、それらを集めても内容に細かい条件があり、何度も出し直すこともありますとにかく5年間、10年間の請負実績の証明がたいへんです最悪、内容の不備で許可が取れないこともありますので最初から行政書士に任せるのがおすすめです

なぜ、建設業者が行政書士に申請を依頼する方が合理的であるかについて解説します。

申請書類

必要な書類はかなり多くて、30種類以上あり、しかも、それらに正確に記載して準備しなければなりません。例えば、次のような書類が求められます。申請者によっては、申請書類が厚さ3cmになることもあります。

決算書、資本金の証明書、役員や従業員の経歴書、事業の実績や契約書のコピー、技術者の資格証明書などです。

詳細な申請書類は後述します。

申請手続き

所轄の官公庁、静岡県であれば、県庁の建設課に申請書を提出する場合、何度も足を運ばなければならないことがあります。

書類の不備を指摘された場合、補足資料の提出が求められた場合、担当者との面談や確認事項が発生した場合などがあるので、何度も行くことになります。

これらの手続きに費やす時間は、大きな負担になります。

日本行政書士会連合会によれば、令和2年度報酬額統計調査において、建設業許可申請(法人・新規)知事と建設業許可申請(法人・新規)大臣の報酬額は、15万円となっていますが、もし、この手続きの費用を人件費に換算した場合、15万円以上がかかると思います。

許可取得は行政書士に15万円で頼んで、その分本業で稼いだ方がよっぽどコストパフォーマンスが良いです。費用の観点から比較しても行政書士に依頼した方が合理的です。

建設業許可要件

建設業許可の取得要件としては、いろいろありますが、主としたものを法令にそって2点解説します。

経営業務の管理責任者

建設業法施行規則第7条第1号に基づいています。

許可を受けようとする者が法人である場合には、常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人、または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること

建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること

建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること

営業所技術者

専任技術者とも呼ばれています。

営業所技術者等の設置が必要です。建設業法第7条第2号に規定する営業所技術者及び、同法第15条第2号に規定する特定営業所技術者に基づいています。

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。

見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(営業所技術者等)を専任で設置することが必要です。

また、営業所技術者等は「営業所ごとに専任の者として設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。

申請に必要な書類

これらの書類に漏れがないように正確に期日までに記入して提出することが必要になります。34種類もあり、膨大な書類を作成しなければなりません

(1)建設業許可申請書
(2)営業所一覧表
(3)収入印紙、証紙、登録免許税領収証書
(4)営業所技術者等一覧表
(5)工事経歴書
(6)直前3年の各事業年度における工事施工金額
(7)使用人数
(8)誓約書
(9)常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
(10)勤役員等の略歴書
(11)常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
(12)常勤役員等の略歴書
(13)常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
(14)健康保険等の加入状況
(15)営業所技術者等証明書
(16)技術検定合格証明書等の資格証明書
(17)実務経験証明書(卒業証明書を添付)
(18)指導監督的実務経験証明書
(19)建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表
(20)許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書
(21)建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

法人のみで必要な書類

(22)役員等の一覧表
(23)定款
(24)株主(出資者)調書
(25)貸借対照表
(26)損益計算書・完成工事原価報告書
(27)株主資本等変動計算書
(28)注記表
(29)附属明細表
(30)登記事項証明書
(31)営業の沿革
(32)所属建設業者団体
(33)納税証明書(納付すべき額及び納付済額)
(34)主要取引金融機関名

記載例

関東地方整備局管内の国土交通大臣許可業者向け記載例はこちらになります。
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000877208.pdf

手続き

ポイントは所轄の官公庁、静岡県であれば、県庁の建設課において複数回、複数名から審査を受けることになります。県庁へ何度か足を運ぶことになります。たいへんな労力と時間が必要になります。

窓口審査

窓口審査窓口では、許可の要件を満たしているか否かを書面及び口頭によって審査されます。

申請者本人(申請者の役員及び従業員でも構いません)、または委任を受けた行政書士が申請書類などを持参します。

申請書類などに誤記や不備等許可要件が確認できない場合には、受付けされません。

また、提出された書類などに不明な点があるときは、追加で資料が求められることがあります。

受付

申請内容の不備及び申請書類の不足などがなく、収入証紙の貼付けを確認して受理されます。

内部審査

許可の要件に適合しているかと、その他の記載事項について審査が行われます。一回だけではなく、再度、複数名による審査が行われます。

審査に必要な場合は、提出された申請書類等以外に資料の提出を求められる場合や営業所の実態などについて立入調査が実施される場合もあります。

許可の通知

許可の通知は、原則として主たる営業所への郵送をもって行われます。

なお、許可通知書は再発行されませんので、申請書副本とともに大切に保管しておきます。紛失した場合は許可証明で対応します。

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