許可の実務上の注意点

○○委託契約、○○業務という契約であっても建設業法上の建設工事となる場合はありますか?

契約の名称は、委託その他何らかの名義をもってするかを問わずに報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約となります。

件名によって建設工事に該当するかしないか判断されるものでなく、具体的な契約の内容によって判断されます。

POINT

除草(剪定)、樹木の伐採、調査、点検、簡易な部品の交換、物品の販売等も「建設工事」ではありません。

    都道府県


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