許可申請・更新・変更手続き

許可申請および届出の様式である様式第3号、直前3年の各事業年度における工事施工金額の「その他の建設工事」とはどのような工事ですか?

その他の建設工事とは、許可を受けていない建設工事で、軽微な建設工事のことです。建築一式工事以外の各専門工事では、請負金額500万円(税込、支給される材料費含む)未満のものが計上されることになります。

POINT

その他の建設工事の売上は、損益計算書の完成工事高に計上されますが、建設工事でないものは、その他の建設工事には含まれずに、売上は損益計算書の兼業事業売上高に計上されます。

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