申請者、役員など、令第3条の使用人が請負契約について不正、または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことという意味です。
POINT
不正行為とは請負契約の締結、または履行における詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為であり、不誠実な行為は、工事内容、工期、天災など不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為となります。
申請者、役員など、令第3条の使用人が請負契約について不正、または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことという意味です。
不正行為とは請負契約の締結、または履行における詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為であり、不誠実な行為は、工事内容、工期、天災など不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為となります。