財産的基礎と金銭的信用とは何ですか?
建設業の許可を受けて請負契約を履行するための必要とされる経済的水準のことです。請け負う建設工事の規模が異なるので、一般建設業と特定建設業では異なる基準が設けられています。
一般建設業許可は、次のいずれかに該当すること
- 一般建設業許可は、次のいずれかに該当すること
- 直前の決算において、自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力のあること。これは取引金融機関の預金残高証明書、融資証明書等で確認します
- 原則として更新及び業種追加の場合、許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
特定建設業許可は申請直前の財務諸表で次のすべてに該当すること
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上あること
- 自己資本の額が4,000万円以上であること
- 財務諸表では資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合は、資本金は、この基準を満たしているものとして取り扱われます。