建設業許可の基本

1件の請負代金が500万円未満の場合、建設業許可を受けなくても工事ができるのですが工事費は500万円未満ですが材料費を合わせると500万円を超えます。建設業の許可は必要でしょうか?

材料費が請負契約に含まれていない場合であっても注文者が提供する材料費も合
算して税込み500万円以上、建築一式工事の場合は、税込み1500万円以上となった場合は建設業許可が必要です。(建設業法施行令第1条の2)

    都道府県


    電話にてご連絡する場合の希望時間
    (例:いつでも、平日午前中、○日18:00以降など)

    (メール暗号化(SSL)によって安全に送信されます)

    (個人情報保護法に従い送信された情報は大切に保管します)