建設業許可の基本

軽微な工事とはどのようなものですか?

軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が①「建築一式工事」にあって
は、1,500万円(税込)に満たない工事、もしくは延べ面積が150㎡に満たない工事「建築一式工事以外の建築工事」では、500万円(税込)に満たない工事です。

POINT

請負代金の額は、次のことに注意が必要です。

  • 2つ以上の契約に分割して請け負う場合は、各契約の請負金額の合計額となる
  • 注文者が材料を支給する場合は、その材料費等を含む額となる
  • 消費税及び地方消費税を含む額となる

    都道府県


    電話にてご連絡する場合の希望時間
    (例:いつでも、平日午前中、○日18:00以降など)

    (メール暗号化(SSL)によって安全に送信されます)

    (個人情報保護法に従い送信された情報は大切に保管します)