建設業許可の要件

建築一式工事の許可のみがあり事業者が、建物の新築工事を請け負った場合は、その中に含まれる500万円以上の内装工事に別途、内装仕上工事業の許可が必要となりますか?

建物の新築工事は、建築一式工事となりますが、これを元請として請け負う場合には、含まれる専門工事の許可は必要ありません。

これらを施工する場合は、それぞれの専門工事に主任技術者の資格を持った専門技術者を置くことが必要になります。税込500万円以上の内装工事を下請に出す場合は、当該下請業者は、内装工事の許可が必要となります。

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