特定の工事に関する許可の判断

水路、側溝、汚水管などのしゅんせつを請け負いましたが、建設工事、しゅんせつ工事業に該当しますか?

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事が建設工事、しゅんせつ工事業に該当するとされているので、通常、水路、側溝、汚水管等の汚泥等を清掃するだけでは、建設工事、しゅんせつ工事業に該当しません。

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