特定の工事に関する許可の判断

太陽光発電工事を請け負う場合、どのような業種の許可が必要になりますか?

税込500万円以上の太陽光発電工事は、発電設備工事に該当すると考えられることから電気工事業の許可が必要となります。

太陽光発電パネル自体が屋根材として機能するものを住宅等の屋根に設置する工事については、屋根工事に該当します。

POINT

太陽光発電設置工事を含む大規模な建設物を元請で請け負う場合には建築一式工事業の許可が必要となる場合があります。

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