監理技術者は統合的な管理を行うので、2つ以上の工事を兼務することは認められていません。
POINT
契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であることとそれぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもので、当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限って、これらの工事を同一の工事とみなして、同一の監理技術者が複数工事全体を監理することができます。
監理技術者は統合的な管理を行うので、2つ以上の工事を兼務することは認められていません。
契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であることとそれぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもので、当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限って、これらの工事を同一の工事とみなして、同一の監理技術者が複数工事全体を監理することができます。