県内に建設業を営もうとする営業所(支店)を設置した場合には、変更届出書を提出します。
知事許可業者が県外に営業所を設置した場合には、国土交通大臣許可への許可換え新規の申請を行ってください。
POINT
営業所(支店)には令第3条の使用人、専任技術者を設置していることが必要です。
県内に建設業を営もうとする営業所(支店)を設置した場合には、変更届出書を提出します。
知事許可業者が県外に営業所を設置した場合には、国土交通大臣許可への許可換え新規の申請を行ってください。
営業所(支店)には令第3条の使用人、専任技術者を設置していることが必要です。