許可申請・更新・変更手続き

商号、所在地、資本金、法人の役員などを変更したときは届出が必要ですか?

商号、所在地、資本金、法人の役員等の他、営業所(支店等)の名称・所在地・営業所長(令第3条の使用人)などを変更したときは、変更の届出を行う必要があります。

    都道府県


    電話にてご連絡する場合の希望時間
    (例:いつでも、平日午前中、○日18:00以降など)

    (メール暗号化(SSL)によって安全に送信されます)

    (個人情報保護法に従い送信された情報は大切に保管します)