解体工事を請け負う場合、土木工事業、建築工事業、(旧)とび・土工工事業のいずれかの建設業許可や建設リサイクル法による解体工事業の登録が必要です。
POINT
無許可または無登録で解体工事を請け負った場合、建設業法や建設リサイクル法違反に該当するので実務経験として認められません。
解体工事を請け負う場合、土木工事業、建築工事業、(旧)とび・土工工事業のいずれかの建設業許可や建設リサイクル法による解体工事業の登録が必要です。
無許可または無登録で解体工事を請け負った場合、建設業法や建設リサイクル法違反に該当するので実務経験として認められません。