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独自調査でわかった静岡県の営業所技術者の新しい実務要件

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いままで記事に書かれたいなかった独自の静岡県へのヒアリングでわかったことをご紹介します。静岡県の「営業所技術者の新しい解釈の実務要件」です。けっして裏技ではありませんのでご安心ください!

たとえば、電気工事の営業所技術者の実務経験において、たとえ、実務として実際の電気工事をしていなくても実務経験として認定されることがあるということです。

ただし、これは静岡県の現在の見解(解釈)であって、今後、この解釈が変わる可能性がありますのでご注意ください。あくまで、こういった解釈で認められる可能性があるということでご承知置きください。

また、他の都道府県でもこの考え方が通用するかどうかは確認できていませんので同様に注意が必要です。

しかし、できれば基本的には、このような事例の場合(要件が必要な場合)は、当アラインパートナーズにぜひ、ご相談ください。

このように静岡県では営業所技術者の実務要件には重要な解釈のポイントがあります。それでは詳しくご説明します。

営業所技術者とは

営業所技術者(旧専任技術者)とは、建設業許可を得るために、建設業を営む各営業所に配置が義務付けられている「専らその営業所に常勤し」て「技術的な管理をつかさどる者」のことです。

請負契約の適正な締結を技術的な観点から確認して、工事現場の技術者(主任技術者・監理技術者)をバックアップする役割を担います。

この営業所技術者には一定の資格や経験が必要であり、営業所の規模や許可する業種によって要件が異なります。

建設業法では、建設工事の目的物及び施工の特殊性から、営業所技術者等(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者)として、一定の能力を有する技術者を営業所に配置することを義務付けられています。

営業所技術者の法令の引用です。建設業法第7条第2号(一般建設業の場合)

(許可の基準)

第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。

なお、「特定建設業」という種別もありますが、直接請け負う工事1件につき、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。建設業許可と言えば、一般的には「一般建設業」がほとんどです。

営業所技術者の資格要件(一般建設業の許可を受けようとする場合)

営業所技術者になるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

上記から主旨を転記しました。

指定学科修了者で高卒後5年以上もしくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者

許可を受けようとする建設工事に関して、高校卒業後5年以上、もしくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ在学中に許可を受けようとする建設業の建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者、または専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士、もしくは高度専門士を称する者

・許可を受けようとする建設工事で専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ在学中に許可を受けようとする建設業の建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

・許可を受けようとする建設業の建設工事で専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ在学中に建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士、または高度専門士を称するもの

電気工事の場合の具体的な国家資格要件

電気工事の場合の営業所技術者の要件(国家資格)は次のとおりです。

1級電気工事施工管理技士(資格だけでOK、実務経験不要)
2級電気工事施工管理技士(資格だけでOK、実務経験不要)
第一種電気工事士(資格だけでOK、実務経験不要)
第二種電気工事士(免状交付後3年以上の実務経験が必要)
電気主任技術者(第1種~第3種のいずれかで、免状交付後、5年以上の実務経験が必要)

詳しくはこちらをご覧ください。国土交通省 建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧
https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/qa/pdf/R0507/R0507_shiryo_02_shikaku.pdf

電気工事業法に基づく電気工事業登録をしていない業者でも、実務経験で電気工事の営業所技術者の実務経験の要件として認められる方法があります。電気工事士の資格は必要ですが、電気工事の要件は実際に電気工事をしていなくても認められる場合があるということです。

具体的には下請けに電気工事部分をお願いして、自分は施工管理、工程管理、品質管理、技術的指導、見積書作成などを行っているケースです。下請けに工事をやってもらっていますが、元請けとして施工管理、工程管理などを行っているので、それが建設業許可上の実務経験として認められるということです。

現場監督も対象ですが、営業所技術者の役割に近いのは、どちらかというと営業所で行われる「施工管理、工程管理、品質管理、技術的指導、見積書作成」が適切です。この「施工管理、工程管理、品質管理、技術的指導、見積書作成」における実務経験でも問題ない、つまり要件を満たすということです。

この記事のポイント

実際に電気工事をしていなくても要件として認められる場合があるということです。施工管理、品質管理も電気工事の一つとも言えますので、具体的に、手を使って電気工事を触る作業をしていなくても営業所技術者の要件として認められるという点がポイントです。

Q&A

まとめも兼ねてQ&A(FAQ)をつくりました。ご参考まで。

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