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静岡県の経営事項審査の業種追加の要件や手続きについて詳しく解説

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静岡県の経営事項審査の業種追加の要件や手続きについて詳しく解説します。経営事項審査では建設業の許可と同じような「業種追加」の制度がないために、追加したい業種を含めて審査をすべて受け直していただくことになります。それでは詳しく解説します。

なお、情報の確認は、静岡県の経営事項審査の手引きで確認済みです。

経営事項審査とは

経営事項審査とは、公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受ける必要がある審査です。

企業の施工能力や財務状況、技術力などを客観的に評価して、その結果を数値化するもので、公共工事の入札に参加するために不可欠なプロセスとなります。

具体的な審査の内容としては、「経営規模等評価」と「総合評定値(P点)」の算出が行われて、公共工事を請け負うためのいわゆる「通知表」のような役割を果たすことになります。

経営事項審査の要件

経営事項審査を受けるには、次の2つの要件を満たす必要があります。

建設業の許可

建設業の許可を受けていることが必須です。経営事項審査を受けるには、国や都道府県から建設工事を行うための正式な建設業許可を得ていなければなりません。

経営状況分析

経営状況分析とは、会社の財務状況を客観的に分析することです。具体的には、自己資本額や利益額、キャッシュフローなど、経営の健全性を示す指標を専門機関に提出して分析してもらいます。この分析結果は、経営事項審査の評価項目の一つとなります。

経営事項審査の業種追加とは

経営事項審査は建設業許可を持っていることが前提です。既に建設業許可を受けている業者が、その許可区分(一般または特定)と同じ区分で、新たに別の業種の建設業許可を取得する手続きが「経営事項審査の業種追加」です。一般から特定へ、または特定から一般への業種追加は業種追加ではなく「般・特新規」という新規申請の扱いになります。

静岡県の業種追加について

経営事項審査を受審した後に新たに「業種追加」により許可を取得し、審査対象業種を追加したい場合には、経営事項審査では建設業の許可と同様な「業種追加」の制度がないために、追加したい業種を含めて審査をすべて受け直していただくことになります

通常、経営事項審査では、同一の審査基準日に対する審査の受け直しは認められていませんが、この場合に限り特別に認められています。

ただし、審査の受け直しであるため、追加したい業種を含めて、審査対象業種の全ての業種数に応じた手数料を負担していただくことになります。

なお、既に結果通知を受けた業種に係る内容を変更して申請することは認められません
審査の受け直しは、通常の日程による審査日に受け付けますが、入札参加資格申請等で緊急を要する場合には、県庁建設業課で受付けしますので、あらかじめ御連絡ください。

この場合における審査の受け直しは、通常の日程による審査日に受け付けますが、入札参加資格申請等で緊急を要する場合には、県庁建設業課窓口で受付致しますので、予めご連絡ください。

静岡県庁
交通基盤部建設経済局建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058
ファクス番号:054-221-3562

経営事項審査の業種追加の手続き

業種の追加・要件の確認

新しく追加したい業種について、営業所技術者の配置などの許可要件を満たしているか確認します。

建設業許可の追加申請

申請先機関(都道府県知事など)に建設業許可の追加申請を行います。

静岡県庁
交通基盤部建設経済局建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058
ファクス番号:054-221-3562

経営事項審査での審査

経営事項審査では、追加した業種も審査対象となります。審査基準日以降に、追加した業種での工事実績がある場合は、その工事実績を含めて審査を受けられます。

注意点

申請区分が重要で、業種追加は、現在の許可区分(一般・特定)と追加する業種の許可区分が同じ場合に限られます

新規申請との違いとして、一般の許可しか持っていない会社が初めて特定業種の許可を得る場合や、その逆は「業種追加」ではなく「新規申請(般・特新規)」となります。

経営事項審査は再度受けることになります。経営事項審査で審査対象業種を増やした場合、その業種を含めた形で審査を全て受け直す必要があります。審査手数料も全業種分を支払うことになります。

Q&A

まとめを兼ねてQ&A(FAQ)をつくりました。理解の参考にしてください。

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