静岡県の経営事項審査の業種の増減について詳しく解説します。なお、情報の確認は、静岡県の経営事項審査の手引きで確認済みです。
経営事項審査とは
経営事項審査とは、公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受ける必要がある審査のことです。
企業の施工能力や財務状況、技術力などを客観的に評価して、その結果を数値化するもので、公共工事の入札に参加するために不可欠なプロセスとなっています。
具体的には、「経営規模等評価」と「総合評定値(P点)」の算出が行われて、公共工事を請け負うためのいわゆる「通知表」のような役割を果たします。

経営事項審査の要件
経営事項審査を受けるには、次の2つの要件を満たす必要があります。
建設業の許可
建設業の許可を受けていることが必ず必要です。国や都道府県から建設工事を行うための正式な建設業許可を得ていなければなりません。
経営状況分析
経営状況分析とは、会社の財務状況を客観的に分析することです。具体的には、自己資本額や利益額、キャッシュフローなど、経営の健全性を示す指標を専門機関に提出して分析してもらいます。この分析結果は、経営事項審査の評価項目の一つとなります。
経営事項審査の業種の増減とは
経営事項審査における「業種の増減」とは、審査対象となる建設業の業種の種類が増えたり、減ったりすることです。
この増減は、建設業者が新たに複数の業種の建設業許可を取得したり、一部の業種許可を返納したりすることで生じて、審査手数料の変動や審査で評価される業種数に影響を与えます。
業種の増減が生じるケース
業種を追加するケース
建設業者が複数の種類の建設業の建設業許可を取得して、それらを経営事項審査で評価してもらいたい場合に、新たに業種を追加します。
例えば、これまで「土木工事業」のみの許可を持っていた建設業者が、新たに「建築工事業」の許可も取得した場合、経営事項審査の対象となる業種が1つ増えることになります。
業種を減らすケース
建設業者が特定の業種の許可を返納した場合、その業種は経営事項審査の対象から外れることになります。
業種の増減による影響
審査手数料への影響
経営事項審査の申請手数料は、審査対象とする業種の数によって変動します。基本料金に、追加した業種数に応じて加算される形式が一般的で、業種を増やすほど審査手数料も高くなります。
総合評定値(P点)への影響
評価する業種が増えれば、それぞれの業種で実績を積み重ねていれば、総合的な評価(P点)が向上する可能性があります。
ただし、すべての業種で高い評価を得られるとは限らないため、業種を増やす際は戦略的な検討が必要です。

静岡県の業種の増減について
申請業種を減らした場合、申請しなかった業種の審査対象事業年度より前の完成工事高等は、その他工事の完成工事に計上します。
また、申請業種を増やした場合、申請した審査対象事業年度より前の完成工事高は、審査対象事業年度より前のその他工事の完成工事から計上します。審査対象事業年度より前のその他工事の完成工事から計上する際は、前年(前々年)の工事経歴書、契約書等で確認しますので、前年(前々年)の工事経歴書、契約書などを持って行ってください。
静岡県交通基盤部建設経済局建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058
ファクス番号:054-221-3562
業種の増減の手続き
業種追加(増加)の場合
建設業許可の業種追加
経審に新しい業種を追加するには、まず建設業許可でその業種を追加取得する必要があります。
「一般建設業の業種追加」または「特定建設業の業種追加」として許可申請を行います。許可が下りると「許可通知書」に追加業種が明記されます。
経営事項審査の再申請(追加審査)
許可通知書を受けたら、その追加業種について経審を改めて受ける必要があります。提出書類は通常の経審申請書類に加え、追加業種に関する実績資料(工事経歴書、完成工事高内訳明細書など)を添付します。すでに受けている業種の評点は引き継がれ、新たに追加業種の評点が算出されます。
業種廃止(減少)の場合
建設業許可の業種廃止届
不要となった業種を廃止する場合は、建設業許可の廃業等届出書(業種廃止届)を提出します。廃止届は、廃止した日から30日以内に所管の許可行政庁へ提出します。
経営事項審査の修正
経審では、廃止した業種については次回以降の審査では自動的に対象外となります。途中で廃止した場合でも、直近の経審結果通知書には一時的に表示される場合がありますが、更新審査時には削除されます。
入札参加資格審査(指名参加資格審査)を受けている場合は、併せて自治体等に「業種廃止の届出」を行う必要があります。
注意点
業種追加は経審の更新時期と調整が必要です。
入札資格審査のタイミングに合わせて許可追加・経審追加を行わないと、新業種での入札参加が遅れる可能性があります。
実績が乏しい業種でも追加可能です。工事実績がゼロでも追加業種の経審は受けられますが、ただし、評点は低めに出てしまいます。
廃止届を出さないと「許可を持っている業種」として扱われます。入札で「選択肢に出てしまう」など混乱のもとになるので、不要な業種は廃止届を出すのが確実です。
Q&A
まとめを兼ねてQ&A(FAQ)をつくりました。参考にしてください。