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【建設業許可の基礎】経営業務の管理責任者の要件(建設業法施行規則第7条第1号)

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静岡の行政書士法人アラインパートナーズです。日頃の建設業許可業務のご質問などの経験に基づいて、建設業者様にぜひ知って頂きたい建設業許可の基礎知識を信頼性が高く権威のある静岡県の手引きを基に、アラインパートナーズの日常業務経験のノウハウを加えてわかりやすく解説します。

建設業の許可を取得する場合、重要な要件の一つが経営業務の管理責任者(経管)ですが、その経管の要件が、よくわからないという声が多くあります。正確にできるだけ詳しく解説します。

経営業務の管理責任者の要件

建設業許可とは、建設業を営む者が一定の工事を請け負うために、国土交通大臣または都道府県知事から受ける必要のある許可ですが、その要件に経営業務の管理責任者の要件があります。

国土交通省の資料に基づいて解説します。適正な建設業の経営をしてもらうために、建設業の経営業務について、一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要とされており、その要件が定められています。根拠となる法律は、建設業法施行規則第7条第1号です。

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人、または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

1.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者であること。

3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

4-1.建設業に関して、2年以上役員等としての経験があり、かつ5年以上役員等、または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る)としての経験を有する者

に加えて

常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者、または建設業を営む者において財務管理の業務経験、労務管理の業務経験、運営業務の業務経験について、5年以上の経験がある者であること

4-2.5年以上役員等としての経験があり、かつ建設業に関して、2年以上役員等としての経験を有する者

に加えて、

常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者、または建設業を営む者において財務管理の業務経験、労務管理の業務経験、運営業務の業務経験について、5年以上の経験を有する者であること

建設業法施行規則第7条第1号の抜粋です。

第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 次のいずれかに該当するものであること。

イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

(1)建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2)五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

常勤の役員・準ずる地位・補佐経験について

上記の要件は、国土交通省のホームページなどでも書いてありますが、常勤の役員、準ずる地位、補佐経験という言葉の定義がよくわからないという声がありますので、静岡県の手引きを基に詳しく解説します。

常勤の役員

法人の常勤の役員とは、取締役、業務を執行する社員、執行役、これらに準ずる者のことで、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長などは含まれません

常勤の役員とは、法人税確定申告書の役員報酬欄で常勤であること、本社、本店などにおいて、休日その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者のことです。テレワークを行う場合も含まれます。社内呼称で、専務、常務、支配人が常勤の役員とは限りません

建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士などの法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業所および場所が同一である場合を除いて「常勤である者」に該当しません。

取締役とは、株式会社の取締役です(会社法第329 条)。業務を執行する社員は持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する社員のことです。執行役とは指名委員会等設置会社の執行役のことです(会社法第418 条)。

準ずる者とは、法人格のある各種組合等の理事などのことで、執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長などは原則含まれませんが、取締役、業務を執行する社員、執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営の執行に関して、取締役会の決議を経て、取締役会、または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員などは含まれます。

支配人

個人事業主(一人親方)の場合には、支配人が要件と記されていることがあります。

支配人は、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をな
す権限を有する使用人
をいいます(商法第20 条、第21 条)。

準ずる地位

法人の場合には、役員(執行役員等は含まない)、営業所長や支店長に次ぐ職制上の地
位にある者
です。

個人事業主の場合は、事業主、支配人に次ぐ職制上の地位にあり、かつ確定申告の際に「専従者」または「給与賃金欄に従業員」として税務署に届け出られている者で、原則として事業主、支配人に次ぐ所得を得ている者のことです。

補佐経験

許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達や技術者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に従事した経験がある者という意味です。

法人・個人、またはその両方において通算6年以上の補佐経験を有する者については、許可を受けようとするのが法人であるか個人であるかは問われません。

執行役員など

執行役は、経営業務の管理責任者に準ずる地位として認められる場合がありますが、建設業許可などでは、取締役と同等以上の業務執行権限や建設業部門の最高責任者であることを証明する必要があります。

取締役会設置会社において、取締役会の議決により特定の事業部門に関して、業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験のある者です。

なお、許可を受けようとする建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期
間が通算5年以上である場合も該当します。

役員や事業主以外で経管として認められる場合

部長や営業所長であっても役職によっては「経営業務の管理責任者に準ずる地位」として認められることがありますが、経営管理の経験や常勤性といった要件を満たす必要があります。

部長・営業所長が「経営業務の管理責任者」になれる場合は、「取締役などの職制上の地位に次ぐ職制」であれば、経営業務の管理責任者に準ずる地位として認められることがあります

個人事業主(一人親方)の場合であっても、配偶者や子も「経営業務管理責任者に準ずる地位」での経験が6年以上あれば可能です。

この場合、個人事業主の配偶者や子が専従者として長年経営に携わってきたことを、確定申告書や給与支払い状況などの書類で証明する必要があります。

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