コラム一覧

【建設業許可の基礎】営業所技術者について建設業法第7条、兼務も解説

コラム一覧

建設業許可申請代行99,000円〜
最短3日で申請書類作成いたします

静岡の行政書士法人アラインパートナーズです。日頃の建設業許可業務のご質問などの経験に基づいて、建設業者様にぜひ知って頂きたい建設業許可の基礎知識を信頼性が高く権威のある静岡県の手引きを基に、アラインパートナーズの日常業務経験のノウハウを加えてわかりやすく解説します。

建設業許可関係、建設業法には複数の技術者があって、よくわからないという声がありますので、まず営業所技術者(旧:専任技術者)について解説します。

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、建設工事についての
専門知識が必要になります。

請負契約に関する見積り、入札、契約締結等の業務の中心は建設業者の各営業所にあることから、許可を受けて建設業を営もうとするすべての建設業の営業所には許可を受けようとする業種ごとに、建設業に関する国家資格や実務経験を有する技術者を専任で配置することが法律で定められています。

2024年12月13日の建設業法改正により、従来の「専任技術者」は「営業所技術者」に名称が変更されました。特定建設業の場合は「特定営業所技術者」となり、これらを総称して「営業所技術者等」と呼びます。名称の変更のみであり、選任の要件や役割に本質的な変更はありません。

建設業法第7条における営業所技術者

営業所技術者は建設業法第7条において定められています。建設業法第7条の引用です。営業所ごとに専任の者として置く者であることと記されています。

(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。

営業所技術者の「専任」とは

営業所技術者の重要な要件としては「専任であること」にあります。

「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。テレワークなどで在宅勤務を行う場合も含まれています

雇用契約などによって、事業主体と継続的な関係があって、休日、その他勤務を要しない日を除いて、通常の勤務時間中はその営業所に勤務しており、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保しなければなりません

「専任」とは認められないケース

次のような場合は、原則「専任」とは認められません。

・技術者の住所、またはテレワークを行う場所の所在地が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能である場合

他の営業所において、専任を要する職務を行っている場合

・建築事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士など、他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている場合、ただし、建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所などと兼ねている場合において、その事務所などにおいて専任を要する者は「専任」として取り扱われます。

・正当な理由がある場合を除いて、著しく低い報酬・賃金(月額12万円を目安)で雇用されている場合など

営業所技術者と主任技術者・監理技術者との兼務

基本的には、営業所技術者は、営業所等勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所などで職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下において、その職務に従事する場合も含んで営業所に常勤となっていますが、基本的に営業所の職務に従事することが求められています。

ただし、主任技術者・監理技術者との兼務を認められるケースもあります。2024年12月の建設業法改正で施行されました。

営業所技術者等に関して、生産性向上に資するため、情報通信機器を活用する等の一定の要件に合致する専任工事について、営業所技術者等が当該工事の監理技術者等の職務を兼務できる改正を実施する。(建設業法第26条の5)

兼務の要件

営業所技術者と主任技術者・監理技術者との兼務の要件は次のとおりです。

請負金額

1億円(建築一式工事の場合は 2億円)未満兼務可兼務可

兼任現場数

1工事現場

営業所と工事現場の距離

1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内

下請次数

3次まで

連絡員の配置

監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)

・施工体制を確認できる情報通信技術の措置

・人員の配置を示す計画書の作成、保存等

・現場状況を確認するための情報通信機器の設置

Q&A

まとめをかねてQ&Aをつくりました。参考にしてください。

建設業許可申請代行99,000円〜
建設業許可取得ができなかったときは全額返金いたします

    都道府県


    電話にてご連絡する場合の希望時間
    (例:いつでも、平日午前中、○日18:00以降など)

    (メール暗号化(SSL)によって安全に送信されます)

    (個人情報保護法に従い送信された情報は大切に保管します)