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【建設業許可の基礎】建設業法の主任技術者・監理技術者・営業所技術者について

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静岡の行政書士法人アラインパートナーズです。日頃の建設業許可業務のご質問などの経験に基づいて、建設業者様にぜひ知って頂きたい建設業許可の基礎知識を信頼性が高く権威のある静岡県の手引きを基に、アラインパートナーズの日常業務経験のノウハウを加えてわかりやすく解説します。

建設業許可関係、建設業法には複数の技術者があって、よくわからないという声がありますので、主任技術者と監理技術者を中心にして解説します。

建設業法で定められている技術者には主として主任技術者・監理技術者・営業所技術者の3種類があります。それぞれの違いを詳しく解説します。

それぞれの技術者は、建設業者が、その請け負った建設工事を施工するときに、工事現場の技術上の管理を行うために置かなければならない技術者です。

請負金額に応じて、現場に「専任」であることが求められます。一部兼務を認める規定もあります。(法第26条及び法26条の3,4)

一般建設業と特定建設業

主任技術者と監理技術者は建設業の種類に関係しますので、一般建設業と特定建設業について説明します。

建設業の許可は、下請契約の規模などによって「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。

この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

元請工事で下請契約の合計金額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上になる場合は特定建設業許可、それ未満の場合は一般建設業許可が必要です。特定建設業許可は、一般建設業許可よりも専任技術者や財産的基礎などの要件が厳しく、下請業者保護のためより厳しい規制が課せられます。

下請契約の締結に係る金額について、令和7年2月1日より、建築工事業の場合は7,000万円から8,000万円に、それ以外の場合は4,500万円から5,000万円に、それぞれ引き上げられました。

主任技術者とは

建設業法上の主任技術者は、建設工事の施工を適正に行うために、工事現場に配置が義務付けられている技術者のことです。

具体的には、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理など、工事現場の技術的な管理全般を担います。主任技術者になるには、国家資格や学歴、実務経験といった一定の要件を満たす必要があります。

監理技術者とは

監理技術者とは、元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合に当該工事現場に配置される、施工の技術上の管理をつかさどる技術者のことです。

大規模な工事現場において、元請の特定建設業者が配置を義務付けられている、工事の技術上の管理・監督を統括する技術者です。

下請契約の請負代金総額が一定金額以上(建築一式工事は8,000万円以上、それ以外は5,000万円以上)の場合に必要となり、施工計画の作成や工程・品質・安全管理、下請業者の指導監督など、工事全体の技術面を管理します。

建設業法 第二十六条の引用です。

(主任技術者及び監理技術者の設置等)

第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。

営業所技術者(営業所専任技術者)とは

(法第7条及び第15条)

建設業許可の要件となっている技術者です。建設工事に関する請負契約の適正な締結やその履行を確保するために置かれるもので、常時その営業所に勤務していることが必要であり、それぞれ専任で置くこととされています。

建設業法における各技術者の役割

営業所技術者

営業所における専任の技術者である営業所技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められています。常勤して、営業所の職務に専属従事しなければなりません

ただし、国土交通省の「監理技術者制度運用マニュアル」によれば、特例として、当該の営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事することができる程度に工事現場と営業所が近接しており、当該営業所との間で常時、連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限って、当該工事の専任を要しない主任技術者、または監理技術者となることができるとなっています。

「営業所」とは、「建設業許可事務ガイドライン」によれば、本店、または支店、もしくは常時、建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所という意味で、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わないとされています。

監理技術者・主任技術者

元請の主任技術者、監理技術者

元請の主任技術者、監理技術者の仕事は次のとおりです。

役割

請け負った建設工事全体の統括的施工管理

施工計画の作成

請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成
下請の作成した施工要領書等の確認
設計変更等に応じた施工計画書等の修正

工程管理

請け負った建設工事全体の進捗確認
下請間の工程調整
工程会議等の開催、参加、巡回

品質管理

請け負った建設工事全体に関する下請からの施工報告の確認
必要に応じた立ち会い確認
事後確認等の実地の確認

技術的指導

請け負った建設工事全体における主任技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認
現場作業に係る実地の総括的技術指導

下請の主任技術者

下請の主任技術者の仕事は次のとおりです。

役割

請け負った範囲の建設工事の施工管理

施工計画の作成

元請が作成した施工計画書等に基づき、請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の作成
元請等からの指示に応じた施工要領書等の修正

工程管理

請け負った範囲の建設工事の進捗確認
工程会議等への参加
非専任の場合には、毎日行う会議等への参加は要しないが、要所の工程会議等には参加し、工程管理を行うことが求められる。

品質管理

請け負った範囲の建設工事に関する立ち会い確認
元請(上位下請)への施工報告

技術的指導

請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令遵守の確認
現場作業に係る実地の技術指導

工事現場に配置しなければならない技術者

建設業者が建設工事を施工する場合、工事現場における「施工の技術上の監理をつかさどる者」として「主任技術者」(一般建設業の営業所の専任技術者と同じ要件)を置かなければなりません。(法第26 条第1項)。

また、特定建設業者が、元請となった工事で税込み8,000万円(建築一式工事の場合は税込み8,000万円)以上となる下請契約を締結して施工する場合には「主任技術者」に代えて「監理技術者」(特定建設業の営業所の専任の技術者と同じ要件)を現場に置かなければなりません。(法第26 条第2項)。

この「主任技術者」または「監理技術者」は、「公共性のある施設または工作物または多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な工事」で工事1 件の請負代金が税込み5,000万円(建築一式工事の場合は税込み8,000万円)以上の場合、現場ごとに専任で配置されることが義務付けられています(法第26 条第3項)。

さらに、国や地方公共団体等が発注する工事の元請となった特定建設業者が置く「監理技術者」は、「監理技術者資格者証」の交付を受け、かつ「監理技術者講習」を受講した者を配置することが義務付けられています(法第26 条第3項及び第5項)。

公共工事・民間工事、元請工事・下請工事を問わず、公共性のある、または多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な工事で税込5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の建設工事現場の配置技術者(主任技術者または監理技術者)は専任であることが求められ、当該工事の工事期間中は、他の建設工事現場の技術者として配置できません(法第26 条第3 項)。

営業所の専任技術者は、近隣の上記金額未満の建設工事の配置技術者に例外的になることができますが、専任を求められる工事現場への配置技術者(主任技術者又は監理技術者)になることはできません。

指定7業種(土木、建築、管、造園、鋼構造物、舗装、電気)における特定建設工事(下請金額の合計が税込み5,000万円(建築一式工事の場合は税込み8,000万円)以上の元請工事)では、工事現場における監理技術者の資格要件は、1級国家資格者または国土交通大臣特別認定者に限られます。

一括下請負は原則として禁止されています(法第22 条)。平成20 年11 月の建設業法等の改正により、公共工事のほか、民間工事においても「共同住宅を新築する建設工事」については、発注者の書面による承諾がある場合についても、一括下請負が全面的に禁止となりました。

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