2026年1月1日より、従来の「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」が抜本的に改正され、名称も「中小受託取引適正化法(取適法)」へと変わります。
物価高騰や人件費の上昇を適切に価格転嫁できるように受注者(下請)の立場をより強く保護することを目的としています。建設業界においても、従来の商慣習が通用しなくなることもありますので注意が必要です。
中小受託取引適正化法(取適法)の目的
もともと従来の下請法(下請代金支払遅延等防止法)においても、親事業者(発注者)が優越的地位を利用して下請事業者(受注者)に対して行う不公正な取引(代金支払遅延、不当な減額、受領拒否など)を規制して下請事業者の利益を保護を目的とした法律でしたが、今年より中小受託取引適正化法(取適法)となって、さらにその目的が強化されるということです。
令和8年1月1日 施行 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の引用です。
(目的)
第一条 この法律は、製造委託等に関し、中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等を防止することによつて、委託事業者の中小受託事業者に対する取引を公正にするとともに、中小受託事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。
中小受託取引適正化法(取適法)とは
中小受託取引適正化法(取適法)とは、2026年1月1日から施行される旧「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が改正・名称変更された法律のことで、優越的地位にある発注事業者(委託事業者)による中小の受託事業者への不当な行為を規制して、取引の公正化と受託側の中小企業の利益保護を強化するものです。
従来の「下請」という言葉から「委託」「中小受託」という言葉に変更されて、価格交渉義務の強化、手形払いの原則禁止、記録・保存義務の追加、対象取引の拡大(運送など)が主な改正点となっています。

建設業界への影響
建設業界において、建物や土木工作物の「工事」の請負は、原則として「建設業法」が適用されますので、この新法(取適法)の対象外となるのが一般的ですが、建設業者が「工事以外の業務」を外部委託する場合は、取適法が適用されることになります。
適用範囲の拡大(従業員数基準の導入)
これまでは「資本金」のみで親事業者の判定がされていましたが、2026年1月からは「従業員数」が基準に追加されますので、資本金が少なくても従業員数が多い企業が「親事業者」とみなされて、規制の対象となる場合があります。
工事以外で取適法が適用される取引例
- 建設業者が次のような業務を外部に委託する場合、取適法が適用されます。
- 特注の建具、プレカット材、コンクリート製品などの製造をメーカーに発注する場合などの資材・部材の製造委託
- 設計事務所への設計図書やパース作成などの設計・図面作成の委託
- 現場への資材運送や残土運搬の委託などの特定運送委託 2026年1月から新設
「60日手形」の事実上の禁止と価格交渉の義務化
支払期日の厳格化が義務化されます。約束手形や電子記録債権の決済期間を60日以内にすることが義務付けられて、それを超える手形(いわゆる長期手形)の交付は禁止されます。
価格協議の応諾義務ができます。下請側から労務費や資材高騰を理由とした価格交渉の申し出があった場合に一方的に拒否したり、据え置いたりすることは「不当な代金の決定」として制限されます。
建設業許可への影響
取適法(新下請法)の違反が、建設業許可の取り消しに直接関係するわけではありませんが、間接的な影響はあります。
建設業者は「建設業法」でも不当な取引を禁じられています。取適法違反で公正取引委員会から「勧告」を受けた場合、その情報は国土交通省にも共有されます。
取適法違反をきっかけに建設業法に基づく「指示処分」や「業務停止処分」になった場合など、公共工事の入札に参加するための経営事項審査(経審)の点数が減点されることがあり得ます。影響は少なからずあります。
許可の更新や新規申請において、法令遵守(コンプライアンス)が問われるようになっています。常習的な下請いじめを行っている企業は、社会的な信用を失い、事業継続が困難になるリスクがあります。

罰則
取適法では、違反行為に対して行政処分と刑事罰の両方が定められています。
50万円以下の罰金
注文書(3条書面)の交付義務違反、書類の作成・保存義務(5条書類)違反、または立ち入り検査の拒否・虚偽報告などに対して科されます。
勧告と社名の公表
代金の減額、支払遅延、不当な返品などの禁止行為があった場合、公正取引委員会から是正勧告がなされ、企業名と違反内容が公式サイトで公表されます。
遅延利息の支払い
支払期日(受領から60日以内)を過ぎた場合、年率14.6%の遅延利息を支払う義務が生じます。

