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建設業許可の実務経験10年の数え方、ブランク・兼業・個人事業主(ひとり親方)の扱い

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建設業許可を取得する場合、営業所技術者を「資格」ではなく実務経験10年で配置しようとする場合、どこまでが実務経験としてカウントできるのか?といった内容です。

特に、建設業を離れていたブランク期間がある場合、他業種との兼業や副業をしていた場合、個人事業主(ひとり親方)として働いていたといったケースでは、10年あると思っていても、実際の審査では否認されることも少なくありません。それでは詳しく実務経験10年の数え方を解説します。

建設業許可における「実務経験10年」とは

実務経験10年が必要

建設業許可において実務経験10年が問題となるのは、一般建設業許可の営業所技術者を実務経験で配置する場合、指定学科卒業や国家資格がない場合です。

実務経験10年の考え方の基本は、対象となる建設業の業種に該当する工事であること、継続的・反復的に従事していること、単なる補助や名義上の関与ではないことです。単純な在籍年数ではなく、実態重視で判断されることになります。

実務経験として認められない例としては、建設資材の販売や営業のみであったり、事務職・経理業務のみ、名目上の役員・従業員、建設工事と無関係な管理業務のようなケースでは、10年あっても実務経験として認められないことがあります。建設業に関係しているだけでは足りず、工事への直接的関与が必要です。

なお、営業所技術者(旧専任技術者)とは、建設業許可を取得・維持するために、各営業所に常勤し、技術面から請負契約の適正化や工事の履行を管理する責任者のことです。

ブランクがある場合の実務経験10年の数え方

ブランク期間そのものは実務経験に算入できません。ブランクに該当する例としては、建設業以外の業種に転職していた期間、完全に無職だった期間、建設業と無関係な業務のみを行っていた期間などです。

ブランクがあっても10年として認められるケースとしては、ブランク前後の建設業経験が合計10年以上ある場合、各期間について客観資料が提出できる場合、職歴の流れが合理的に説明できる場合であれば、前後の期間を合算して10年と認められる可能性はあります。実務上は、職歴一覧表(時系列)を添付すると審査がスムーズになります。

兼業や副業の場合の実務経験10年の数え方

兼業は原則として認められないわけではありません。兼業であっても、条件次第で実務経験として認められます

審査で重視されるポイントとしては、建設業が主たる業務であったかどうか、建設工事に常態的・継続的に従事していたかどうか、工事内容が許可を受けたい業種に合致しているかということになります。

認められにくいケースとしては、建設業務がごく一部のみであったり、単発であったり、臨時的な関与にとどまる場合、職務内容が曖昧(現場補助など)な場合です。

認められやすくする記載の方法としては、建設業務の割合、たとえば業務全体の7割以上とか、担当していた工事の具体的内容がある場合、継続的に現場へ関与していた事実がある場合です。実務経験証明書の「職務内容」の書き方が、結果につながります。

個人事業主・ひとり親方の実務経験10年の数え方

個人事業主やひとり親方であっても経験は認められます。個人事業主やひとり親方としての経験も、実務経験として算入できますが、会社員以上に立証資料が重要になります。

認められるための要件としては、建設工事を請け負っていた事実が確認できること、許可業種に該当する工事内容であること、継続性・反復性がある(数年にわたる取引)ことです。

主な立証資料としては、工事請負契約書・注文書、請求書・領収書、確定申告書(事業所得)、工事写真、工事台帳などがあります。

「売上が少ない」「下請だけ」という理由だけで否定されることはありませんが、工事実態を説明できない場合は否認されることがあります。

実務経験10年を証明するための書類

  • 建設業許可の実務経験を裏付けるためには、次のような資料を組み合わせて提出します。
    • 実務経験証明書
    • 在職証明書・履歴事項全部証明書
    • 工事関係書類(契約書・請求書等)
    • 確定申告書(個人事業主)

年数、工事内容や人物の整合性が取れていることが重要です。

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