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【建設業許可の基礎】とび・土工・コンクリート工事とは?業種区分・具体例・許可要件

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建設業許可の中でも「とび・土工・コンクリート工事」は、現場の基礎を支える重要な業種でありながら、業務範囲が広く、他業種との区分が分かりにくいのが特徴です。

とび・土工・コンクリート工事の定義、建設業の他業種との違い、許可が必要な具体例、許可取得の要件を行政書士が国交省の建設業許可事務ガイドライン静岡県の建設業許可の手引きなどに準拠して、わかりやすく解説します。

とび・土工・コンクリート工事とは

とびとは(とび工事の内容)

「とび工事」とは、主に高所作業・仮設作業を中心とする工事のことです。

足場の組立て、機械器具・建設資材などの重量物のクレーンなどによる運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事です。いわゆる「鳶職(とび職)」が行う工事が該当します。

とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事が該当します。

実務上のポイントとしては、足場設置は原則として「とび工事」、鉄骨工事も「とび」に含まれます。クレーン作業単体でも対象となる場合もあります。

土工とは(土工工事の内容)

「土工」とは、土地の掘削・造成などの地盤に関する工事です。掘削工事、盛土・埋戻し、地ならし、土留め工事、擁壁工事などです。

土砂などの掘削、盛上げ、締固め等を行う工事と、くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事も含まれています。地面を扱う工事全般が対象になります。

ただし、舗装工事は舗装工事業であり、造園工事は造園工事業、基礎工事は内容によって建築一式、またはとび土工となります。

コンクリート工事とは

「コンクリート工事」は、コンクリートを用いた構造物の施工を指します。コンクリートにより工作物を築造する工事です。

コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事などがあります。コンクリート圧送工事は、ミキサー車で運ばれた生コンクリートを、専用のポンプ車を使って型枠内に圧送・打設する工事です。プレストレストコンクリート(PC)工事は、コンクリートに予めPC鋼材で圧縮力(プレストレス)を与え、引張りに弱いという弱点を克服する工事です。

プレストレストコンクリート工事のうち橋梁などの土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は、土木一式工事に該当します。

とび・土工・コンクリート工事、石工事、タイル・れんが・ブロツク工事の違い

とび・土工・コンクリート工事の「コンクリートブロック据付け工事」と『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は、根固めブロック、消波ブロックの据付けなどの土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」になります。

根固めブロックとは、河川の護岸や橋脚、海岸の防波堤の基礎周辺に設置されるコンクリート製のブロックです。消波ブロックは、海岸や港湾において、波のエネルギーを減衰させ、防波堤の沈下や海岸の侵食を防ぐために設置されるコンクリート製の異形ブロックです。

建築物の内外装として擬石などをはり付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」です。

法面(のりめん)処理とは、道路建設や宅地造成で生じる人工的な斜面、または自然の斜面を、土砂崩れや崩落から守るために行う補強工事です。

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。

その他基礎的・準備的工事について左官工事・鋼構造物工事・防水工事などとの違い

地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事、地盤改良工事は、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものです。

とび・土工・コンクリート工事の吹付け工事は、モルタル吹付け工事及び種子吹付け工事を総称したものであり、法面処理などのためにモルタル、または種子を吹付ける工事のことで、建築物に対するモルタルなどの吹付けは左官工事の吹付け工事になります。

法面保護工事は、法枠の設置などによって法面の崩壊を防止する工事です。

道路付属物設置工事には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれます。

とび・土工・コンクリート工事の屋外広告物設置工事と鋼構造物工事における屋外広告工事との区分については、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが鋼構造物工事の屋外広告工事であり、それ以外の工事がとび・土工・コンクリート工事の屋外広告物設置工事となります。

トンネル防水工事などの土木系の防水工事は防水工事ではなくとび・土工・コンクリート工事に該当します。いわゆる建築系の防水工事は防水工事になります。

なお、解体工事は、原則、解体工事業です。ただし、軽微な場合や付随工事はとび土工に含まれることもあります。また、道路の表面をアスファルトで固めるのは「舗装工事業」ですが、その下の路盤を作る掘削作業は「とび・土工」に含まれる場合があります。

ブロックや造成中心の場合はとび土工であり、デザイン庭園であれば造園業となります。

基礎工事については、建物の一部であれば、建築一式工事となり、単体工事であれば、とび土工工事となります。家一軒丸ごと請け負うのは建築一式ですが、その中の「基礎打ち」だけを専門に行う場合は「とび・土工」の許可が必要です。

  • 建設業許可を「とび・土工・コンクリート工事」で申請すべき業種としては、次のような事業者が該当します。
    • 足場業者
    • 解体業者(解体工事業も検討)
    • 外構・造成業者
    • 基礎工事業者
    • 擁壁施工業者

「主たる工事内容」が何かで決まります。

とび・土工・コンクリート工事で建設業許可を申請する要件

経営業務の管理責任者(経管)

  • 経管の要件は次のとおりです。
    • 5年以上の経営経験(または準ずる経験)
    • 法人役員または個人事業主としての実績

営業所技術者

営業所ごとに営業所技術者(旧:専任技術者)が必要になります。

建設業法からの引用です。

第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。

  • 営業所技術者の要件は次のいずれかです。
    • 指定学科と実務経験
    • 10年以上の実務経験
    • 国家資格(例:施工管理技士など)

財産的基礎

  • 建設業許可の財産的基礎要件は次のいずれかです。
    • 自己資本500万円以上
    • 500万円以上の資金調達能力

誠実性・欠格要件

  • 建設業許可の誠実性・欠格要件は次のとおりです。
    • 不正・不誠実な行為がないこと
    • 欠格事由に該当しないこと

Q&A

まとめを兼ねてQ&Aをつくりました。参考にしてください。

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