建設業許可の業種区分の中でも、「鋼構造物工事」と「鉄筋工事」は混同されやすい業種です。さらに「とび・土工・コンクリート工事」との違いも建設業許可申請の判断ポイントとなります。建設業法と国土交通省のガイドラインやを静岡県建設業許可手引きをもとに、工事の定義、業種区分の違い、許可申請の判断基準などをわかりやすく解説します。
建設業許可における業種区分の前提
建設業法では、「建設工事」とは土木建築に関する工事で、別表第一に掲げるものと定義されています。建設業許可は29業種に細分化されており、その中に「鋼構造物工事」「鉄筋工事」が含まれています。
鋼構造物工事とは
鋼構造物工事とは、形鋼・鋼板等の鋼材を加工または組立てて工作物を築造する工事
をいいます。
- 鋼構造物工事の主な工事例は次のとおりです。
- 鉄骨工事
- 橋梁工事
- 鉄塔工事
- タンク設置工事(石油・ガス)
- 屋外広告工事
- 水門・門扉設置工事
構造物そのもの(骨組み)を鋼材で作る工事のことで、「建物の鉄骨フレーム」「橋そのもの」など、構造体の主体を鋼で作る工事が該当します。
鉄筋工事とは
鉄筋工事とは、棒鋼等の鋼材を加工・接合・組立てる工事です。
- 鉄筋工事の主な工事内容は次のとおりです。
- 鉄筋加工組立て工事(配筋・組立)
- 鉄筋継手工事(圧接・溶接・機械継手)
コンクリート構造物の中に入る“補強材”を扱う工事で、RC造(鉄筋コンクリート)の内部構造、配筋・圧接などが該当します。
国土交通省のガイドラインからの引用です。
『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。
鉄筋工事と鋼構造物工事の違い
「構造体そのもの」か「中に入る骨材か」の違いがあります。
| 項目 | 鋼構造物工事 | 鉄筋工事 |
|---|---|---|
| 役割 | 構造物そのもの | コンクリートの補強 |
| 対象 | 鉄骨・鋼構造 | 鉄筋 |
| 工程 | 製作+組立 | 加工+配筋 |
| 工事規模 | 大規模が多い | 中規模・部分工事 |
鋼構造物工事は鋼材で構造物を作る(製作含む)に対して鉄筋工事はコンクリート内部の鉄筋施工となります。
鋼構造物工事ととび・土工・コンクリート工事の違い
この違いは実務でとても重要です。
鋼構造物工事は、鋼材の「加工・製作+組立」を一貫して行うのに対して、とび・土工・コンクリート工事は既に加工された部材の「現場組立のみ」となっています。
| 工事内容 | 業種 |
|---|---|
| 鉄骨の製作+建方 | 鋼構造物工事 |
| 現場で鉄骨を組むだけ | とび・土工・コンクリート工事 |
広告塔などの場合、製作から設置までが鋼構造物工事であり、設置のみは、とび・土工となります。「製作を含むか」が分岐点になっています。
国土交通省のガイドラインからの引用です。
『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
建設業許可を鋼構造物工事で申請すべき具体例
- 次のような事業者は鋼構造物工事で申請します。
- 鉄骨建築の骨組みを製作・施工する会社
- 鉄骨階段・外部階段の製作設置
- 橋梁や鉄塔の施工業者
- 鋼製タンク・サイロ設置業者
- 屋外広告塔を製作して設置する業者
建設業許可を鉄筋工事で申請すべき具体例
- 次のような事業者は鉄筋工事で申請します。
- RC造の配筋工事専門業者
- 鉄筋の加工・曲げ加工業者
- ガス圧接・溶接継手専門業者
- マンション・基礎の鉄筋施工業者
鋼構造物工事・鉄筋工事で建設業許可を取得する要件
経営業務の管理責任者(建設業法第7条1号)
- 経管の要件は次のとおりです。
- 5年以上の経営経験(または準ずる経験)
- 法人役員または個人事業主としての実績
営業所技術者(旧:専任技術者)
- 営業所技術者の要件は次のいずれかです。
- 指定学科と実務経験
- 10年以上の実務経験
- 国家資格
鋼構造物工事の該当資格例
1級・2級土木施工管理技士
1級・2級建築施工管理技士
実務経験10年以上 など
鉄筋工事の該当資格例
鉄筋施工技能士
土木・建築施工管理技士
実務経験10年以上
財産的基礎
- 建設業許可の財産的基礎要件は次のいずれかです。
- 自己資本500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力
誠実性・欠格要件
- 建設業許可の誠実性・欠格要件は次のとおりです。
- 不正・不誠実な行為がないこと
- 欠格事由に該当しないこと
Q&A
まとめを兼ねてQ&Aをつくりました。参考にしてください。

