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【建設業許可の基礎】経営業務の管理責任者「準ずる地位」「補助経験」の要件・証明方法を解説

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建設業許可の取得において重要な要件である「経営業務の管理責任者(経管)」は、近年の制度改正により、役員経験がなくても要件を満たせる可能性が広がりました。

重要なのが「準ずる地位としての経験」および「6年以上の補助経験」です。経営業務の管理責任者の基本から、準ずる地位とは何か、6年以上の補助経験の考え方、必要な経験年数、証明書類を詳しく解説します。

経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者とは、建設業における経営全般を統括・管理する立場にあった者を指しています。建設業許可制度においては、適正な経営能力の担保として設けられている重要な要件です。

準ずる地位としての経験について

建設業の許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者は、法第7条第1号における国土交通省令で定める基準に適合する者であると認めています。

建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位として5年以上経営業務を管理した経験

建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位として5年以上経営業務を管理した経験とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門(許可を受けようとする建設業に関する事業部門)に関して業務執行権限の委譲を受ける者(執行役員)として選任され、かつ取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。

この経験が5年以上あれば、建設業法第7条第1号の国土交通省令で定める基準に適合するものとして認められます。

執行役員とは、会社法第362条第4項第3号の「重要な使用人」を指し、取締役会に選任され、会社の業務執行を行う者をいいます。

建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験

建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験とは、法人の場合では、役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者が、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に関して総合的に管理した経験をいいます。

この経験が6年以上あれば、建設業法第7条の国土交通省令で定める基準に適合するものとして認められます。

役員に次ぐ職制上の地位

営業部長その他管理職以上の地位にあり、経営業務の執行に関して取締役に準ずる権限を有する者。

当該個人に次ぐ職制上の地位

個人の許可業者が、死亡又は高齢・傷病による引退により、事業を廃業し、その事業を継承する場合は、6年以上経営業務の補佐経験のある配偶者、または子に限ります。

上記以外の者で、個人事業主の経営業務の補佐経験を6年以上していた者が、独立開業し許可申請(新たな許可番号の取得)する場合や他業者の役員・支配人に就任し、経営業務の管理責任者になる場合は、血縁関係などは問いません。

ただし、個人事業主の補佐経験により、「経営業務の管理責任者」になろうとする場合、当該個人事業主につき、1名に限ります。

経営業務の管理責任者の要件のまとめ

要件の全体像をまとめておきます。現在の建設業許可制度では、主に以下の要件があります。

① 経営業務の管理責任者としての経験

建設業で5年以上の役員等としての経営経験

② 準ずる地位としての経験

経営業務に実質的に関与した管理職などの経験です。

③ 準ずる地位+補助経験

準ずる地位で6年以上、経営業務の管理責任者を補助した経験です。

「準ずる地位」とは

「準ずる地位」とは、形式上は役員でなくても、実質的に経営業務に関与していた立場のことを指します。該当しやすい役職としては、部長・支店長・営業責任者・経営幹部社員などです。

判断の本質的なことは、単なる現場管理ではなくて、経営判断への関与(資金・受注・人事等)があったかが重要なポイントです。

6年以上の補助経験とは

この要件の内容ですが、建設業において経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、なおかつ、6年以上にわたり、経営業務の管理責任者を補助する業務に従事していたという経歴を満たす必要があります。

補助経験の具体的な内容

「補助」とは単なる事務補助ではありません。該当する業務例としては、経営者の意思決定の補佐・見積や受注判断への関与・資金繰りの補助・人事や労務管理の補助・外注や下請管理の補助などがあります。

該当しないダメな例としては、単なる現場監督・事務員としての補助業務・指示に従うだけの立場などがあります。経営判断にどれだけ踏み込んでいるかがポイントです。

準ずる地位+6年補助経験

役員ではないが、長年会社の中核を担っていたとか、経営者の右腕として実務を担当していた、中小企業で実質的に経営に関与していたという経歴です。実際は、このパターンが非常に多いです。

必要な経験期間

以下の3パターンが一番多くなります。

1.経営業務の管理責任者:5年以上

2.経管経験+準ずる地位の組み合わせ:合計5年以上

3.準ずる地位として経管を補助した経験:6年以上

経験期間の計算方法

基本ルールとしては、月単位でカウントし、重複期間は不可になります。また、実在する勤務期間のみを対象とします。

カウントの注意点としては、在職証明が取れない期間はNGで、名義だけの役職は否認されます。兼務の扱いは慎重に判断されることが多いです。

証明(確認)書類

6年補助経験は特に証明がむずかしくなります。

必須レベルの資料

① 組織図

経営者との関係性を明確に証明します。

② 職務内容証明書

「補助内容」を具体的に記載している書類が必要です。

③ 稟議書・決裁書

経営判断に関与した証拠になります。

④ 契約書・見積書

受注判断への関与が証明できます。

⑤ 人事資料(辞令・給与台帳等)

地位の裏付けとなります。

実務での審査ポイント

審査側は、本当に「準ずる地位」かどうか、補助が「経営業務レベル」か、6年間の継続性があるかのかどうか、書類間に矛盾がないかなどチェックします。

よくある否認のパターンとしては、「補助」の内容が曖昧だとか、単なる現場責任者であった、経営関与の証拠が不足している、年数の証明が不十分というものです。

制度改正と要件緩和の背景

従来は「役員5年」が中心でしたが、中小企業の実態に対応、実務経験者の救済として、準ずる地位・補助経験(6年)が評価されるようになりました。

Q&A

まとめを兼ねてQ&Aをつくりました。参考にしてください。

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