静岡の行政書士法人アラインパートナーズです。日頃の建設業許可業務のご質問などの経験に基づいて、建設業者様にぜひ知って頂きたい建設業許可の基礎知識を信頼性が高く権威のある静岡県の手引きを基に、アラインパートナーズの日常業務経験のノウハウを加えて解説します。
建設業許可の申請や各種届出においては、建設業法に基づき許可要件を満たしているかどうかが確認されます。建設業許可における確認書類の考え方を中心に、許可要件ごとの具体的な確認資料、さらに申請書の記載事項との関係について、詳しく解説します。
建設業許可における「確認書類」とは
建設業許可の申請において提出する書類は、申請書(様式)と確認書類(裏付け資料)の2つに分かれています。
このうち確認書類とは、申請書に記載した内容が事実であることを証明する資料を指します。
建設業法第7条および第15条では、許可の要件が規定されており、行政庁はこれらの要件充足を確認するために書類提出を求めます。
建設業法からの引用です。
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。(許可の基準)
第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 第七条第一号及び第三号に該当する者であること。
二 その営業所ごとに、特定営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。

建設業許可の主な許可要件と確認書類
経営業務の管理責任者(経管)
法人の役員や個人事業主が、一定期間以上の建設業経営経験を有することが必要です。
単なる在籍ではなく、「経営に関与していたか」が重要になります。補助者経験の場合は、権限や職務内容の立証が求められます。
主な確認書類
・常勤の役員等(補佐する職員を含む)が経営業務管理要件を満たしていることを確認するための書類
・該当者の経験期間の地位を確認するための書類
・健康保険等の加入状況の確認書類
- 具体的には次の書類類になります。
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 確定申告書(控)
- 工事請負契約書
- 注文書・請書
- 請求書・入金記録
- 許可通知書(他社在籍時)
営業所技術者
営業所ごとに、専任の技術者を配置する必要があります(建設業法第7条第2号)。「専任性(常勤)」と「技術要件」の両方を確認されます。実務経験は年数だけでなく「工事内容」が重要です。
主な確認書類
- 一般建設業の場合の主な確認書類は次のとおりです。
- 該当者の専任性を確認するための書類
- 卒業学科・資格等を確認するための書類
- 実務経験の実績を確認するための書類
- 実務経験期間の在籍を確認するための書類
指定学科+実務経験、10年以上の実務経験、一定の国家資格、大臣認定などの書類です。
- 特定建設業の場合の主な確認書類は次のとおりです。
- 指導監督的実務経験の実績を確認するための書類
- 指導監督的実務経験期間の在籍を確認するための書類
指定建設業、指定建設業以外の書類です。
- 具体的には次の書類類になります。
- 資格証(技術検定合格証など)
- 実務経験証明書
- 工事契約書・注文書
- 健康保険証(常勤性確認)
- 雇用契約書
建設業法からの引用です。
(許可の基準)
第七条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の八第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
国土交通省の許可申請に必要となる書類の一覧も参考にしてください。
財産的基礎
一定の財務的基盤を有すること(建設業法第7条第4号)。
主な確認書類
財産的基礎を確認するための書類、金銭的信用を確認するための書類です。新規の場合は残高証明書が中心になり、法人は純資産額も重要です。
- 具体的には次の書類類になります。
- 残高証明書(500万円以上)
- 財務諸表(直近決算)
- 納税証明書
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
誠実性
請負契約に関して不正・不誠実な行為を行うおそれがないことです。形式的な書類ですが、過去の行政処分歴などはチェックされます。
- 誠実性の主な確認書類は次のとおりです。
- 誓約書
- 登記事項証明書
- 役員の経歴
欠格要件
建設業法第8条に規定される欠格事由に該当しないことです。破産や刑罰歴などが対象となります。
- 欠格要件の主な確認書類は次のとおりです。
- 身分証明書(本籍地市区町村)
- 登記されていないことの証明書
- 誓約書
建設業法からの引用です。
第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

よくある不備と注意点
- よくある不備と注意点は次のとおりです。
- 実務経験の証明不足
- 契約書の日付・金額の不整合
- 常勤性の立証不足
- 名義貸しと疑われるケース
営業所技術者・経管は特に厳しくチェックされますので注意が必要です。
確認書類についての共通事項
る確認書類の証明有効期限は、下記のとおり取り扱かわれます。なお、卒業証明書及び閉鎖事項全部証明書に証明有効期限はありません。証明有効期間は、起算日の初日を算入しません。
申請の際に必要となる契約書等や資格証等については、提出用の写しを持参してください。審査で疑義が生じた場合は、所定の確認書類以外のもので事実を確認できる書類を求められることがあります。
発行日から3か月以内の書類
①登記されていないことの証明書
②身分証明書
③登記事項証明書
④住民票
⑤所得証明書
⑥納税証明書
⑦その他証明書類(医師の診断書を含む)
所得証明書及び納税証明書については、内容に変更がない限り3か月以内であることを要しません。
発行日から1か月以内の書類
融資証明書
融資証明書については、発行日から1か月を超過した場合でも、金融機関の指定した期間内であれば有効です。
残高日から1か月以内の書類
残高証明書
まとめ
建設業許可における確認書類は、単なる添付資料ではなく、許可要件を満たしていることを証明する大事な書類です。
申請書の内容と完全に整合させること、客観的証拠を揃えること、法令要件ごとに整理することが大切です。これらを意識することで、スムーズな許可取得につながります。書類はひとつでも抜けると受理されません。書き方がわからないケースも多くありますので、静岡の行政書士法人アラインパートナーズなどの行政書士に事前相談することも大切です。

