FAQ
認められません。必要となる業種の建設業許可や解体工事業登録を持つ事業者で従事した解体工事のみが実務経験として認められます。
解体工事を請け負う場合、土木工事業、建築工事業、(旧)とび・土工工事業のいずれかの建設業許可や建設リサイクル法による解体工事業の登録が必要です。
無許可または無登録で解体工事を請け負った場合、建設業法や建設リサイクル法違反に該当するので実務経験として認められません。
建設業法の改正に合わせて建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律も改正されて、解体工事業の新設に係る経過措置の適用を受ける建設業者を除いては、500万円未満の解体工事であっても土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業許可か、建設リサイクル法による解体工事業の登録がなければ請け負うことができなくなっています。
それぞれの専門工事において建設される目的物を解体する工事とはどのような工事ですか?
前者の例としては、大規模なビルなどの解体を元請業者として総合的に企画、指導、調整などをする工事となり、後者の例としては、建物の内装のみの解体をする工事、内装仕上工事などや、足場のみの撤去工事、とび・土工・コンクリート工事などが想定されています。
一般住宅の解体などは、解体工事業として実施されることとなっています。
解体する場合、総合的な企画、指導調整を必要とする土木工作物や建築物の解体は、それぞれ土木工事業、建築工事業の許可が必要となります。
解体工事業の記事で詳細に記載しておりますので、そちらをご参考にしてください。基本的に家一棟を解体し更地にする場合のみ解体工事業になり、その他の工事は何かを作る前の解体になるために付帯工事になります。
解体工事は基本的に建物を解体し更地にする場合のみ解体工事業になります。なにかを作り直す前に解体するなどの工事は、原則、その専門工事の付帯工事となり、解体工事には当たりません。
解体工事は、次の3種類あります。
公共工事(国・地方公共団体・公共法人等が発注する施設又は工作物に関する建設工事)の入札に参加しようとする建設業者は、経営事項審査を受けて入札参加を希望する国や地方公共団体等に資格審査の申請をする必要があります。
公共工事の各発注機関は、入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うとされており当該発注機関は、申請者の経営について客観的事項と主観的事項による審査結果を数値化し、順位付け・格付けを行います。
客観的事項の審査が、経営事項審査(経営規模等評価)となり入札への参加を希望する限り毎年、受審しなければなりません。
「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を紛失した場合、当該通知書の再発行はできません。県で保管している通知書の写しに原本確認を付して交付することになります。
消費税や県税等を完納しているかどうかは、経営事項審査の審査項目ではなく、税額の全部または一部に未納がある場合でも、審査を受けることはできます。
未納のままの場合、発注機関によっては入札参加資格が得られない可能性があります。