営業所の専任技術者は、建設業法で、「営業所ごとに専任の者を置くこと」と規定されています。専任の者とは、「営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者を配置する」ということです。
営業所の専任技術者が現場専任を必要とする「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する工事(個人住宅を除くほとんどの工事が該当)」で「請負金額4,000万円(建築一式は8,000万円)以上の重要工事」の監理技術者・主任技術者と兼務することはできません。
工事で請負金額4,000万円(建築一式は8,000万円)未満であっても特例を除いて原則として監理技術者・主任技術者と兼務することはできません。
POINT
経営業務の管理責任者と監理技術者・主任技術者との兼務も経営業務の管理責任者は原則として本社、本店などで休日その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事する必要があることから、上記の専任技術者と同様の取扱いとなります。