常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の設置は許可要件の1つとなっています。許可を取得した後に、これらの者が退職して、後任が不在となった場合は、要件の欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。
POINT
不在期間が生じないように予め要件を満たす次の者を選任できるように、事前に準備しておくことが必要です。営業所の専任技術者についても同じです。
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の設置は許可要件の1つとなっています。許可を取得した後に、これらの者が退職して、後任が不在となった場合は、要件の欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。
不在期間が生じないように予め要件を満たす次の者を選任できるように、事前に準備しておくことが必要です。営業所の専任技術者についても同じです。