建設業許可の基本

建設業許可を受ける方法を教えてください。

建設業許可を受けるには、許可要件を備えて許可行政庁に申請を行います。建設業許可は、建設工事の種類である29業種ごとに受けます。

各建設工事の種類ごとに特定許可と一般許可のいづれかの許可を受けることになります。

建設業を営む営業所の所在地が、1つの都道府県内にある場合は、各都道府県知事の許可となり2つ以上の都道府県にまたがる場合は、国土交通大臣の許可となります。

都道府県知事の許可の場合は各都道府県の建設業許可担当部局が窓口になり、国土交通大臣許可を受ける場合は、本店の存する都道府県を管轄する地方整備局が窓口になります。

申請方法等は、各許可行政庁でご確認します。

許可要件は5つあります。
  • (1)建設業に係る経営業務の管理を行うに足りる能力を有する者である経営業務管理責任者などの設置
  • (2)営業所の専任技術者の設置
  • (3)誠実性である請負契約に関して不正や不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
  • (4)財産的基礎などを有していること
  • (5)適正な社会保険への加入

    都道府県


    電話にてご連絡する場合の希望時間
    (例:いつでも、平日午前中、○日18:00以降など)

    (メール暗号化(SSL)によって安全に送信されます)

    (個人情報保護法に従い送信された情報は大切に保管します)