建設業許可を受けるには、許可要件を備えて許可行政庁に申請を行います。建設業許可は、建設工事の種類である29業種ごとに受けます。
各建設工事の種類ごとに特定許可と一般許可のいづれかの許可を受けることになります。
建設業を営む営業所の所在地が、1つの都道府県内にある場合は、各都道府県知事の許可となり2つ以上の都道府県にまたがる場合は、国土交通大臣の許可となります。
都道府県知事の許可の場合は各都道府県の建設業許可担当部局が窓口になり、国土交通大臣許可を受ける場合は、本店の存する都道府県を管轄する地方整備局が窓口になります。
申請方法等は、各許可行政庁でご確認します。