特定の工事に関する許可の判断

機械機具の据え付けだけでは、機械器具設置工事業に該当しないのですか?

機械器具設置工事の工事内容としては機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事とされています。

POINT

機械器具の組立もなく、単に完成品を架台等に据え付けるのみでは機械器具設置工事業には該当せずにとび・土工工事業に該当します。

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