主たる建設工事の施工に伴って必要を生じた他の従たる建設工事、また主たる建設工事を施工をするために生じた他の従たる工事を附帯工事と言います。
管工事、例えばエアコン工事の施工で生じた電気工事、屋根工事の施工で必要になった塗装工事などです。電気工事の施工で必要になった内装仕上工事、壁紙の貼り替えなどが該当します。
附帯工事を主たる工事といっしょに請け負う場合、主たる工事の建設業許可があれば足ります。
POINT
当該の附帯工事を請負業者が自ら施工する場合は、当該業種の資格などを持つ専門技術者の配置が必要となり、自ら施工しない場合は、その許可を持った建設業者により下請施工させなければなりません。(建設業法第26条の2第2項)
それぞれの工事が独立の使用目的の場合は、附帯工事とはなりません。