営業所は、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。
本店または支店が、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。
POINT
主たる営業所は、建設業を営む営業所を統轄して指揮監督する権限を有する一カ所の営業所のことです。従たる営業所は、その他の常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。
許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合でも、届出をしている営業所以外では、当該業種について営業することはできません。