法人の場合、営業所に常駐して専らその職務に従事する必要があるために原則として現場配置はできません。
ただし、例外的に当該営業所で契約締結した建設工事で、工事現場の職務に従事しながら、実質的に当該営業所の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場で、当該営業所と常時連絡をとり得る体制にあって、当該建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事、公共性のある工作物に関する重要な工事で請負金額の額が税込3,500万円、建築一式工事は7,000万円以上でない場合には兼務することができます。この場合、営業所の専任技術者としての職務が遂行できていることが前提となります。