許可申請・更新・変更手続き

営業所(支店)を新設しましたが、どんな手続きが必要ですか?

県内に建設業を営もうとする営業所(支店)を設置した場合には、変更届出書を提出します。

知事許可業者が県外に営業所を設置した場合には、国土交通大臣許可への許可換え新規の申請を行ってください。

POINT

営業所(支店)には令第3条の使用人、専任技術者を設置していることが必要です。

    都道府県


    電話にてご連絡する場合の希望時間
    (例:いつでも、平日午前中、○日18:00以降など)

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    (個人情報保護法に従い送信された情報は大切に保管します)