土砂を運搬する作業は、建設工事には該当しません。請負金額500万円(税込、支給される材料費含む)未満の軽微な建設工事は該当しません。
POINT
建設業法上で建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず建設工事の完成を請け負う営業のことで建設工事の種類は、29種類となっています。
土砂を運搬する作業は、建設工事には該当しません。請負金額500万円(税込、支給される材料費含む)未満の軽微な建設工事は該当しません。
建設業法上で建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず建設工事の完成を請け負う営業のことで建設工事の種類は、29種類となっています。