建設業許可の基本

建設業の営業所の定義を教えてください。自宅を営業所とすることはできますか?

営業所とは本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所です。

常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、ほかの営業所に対して請負契約の指導や監督を行う等建設業の営業に実質的に関与する事務所であれば、営業所に該当します。

営業所と言えるためには要件を備えていることが必要であり、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはこ営業所には該当しません。

営業所の要件
  • 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
  • 電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室等が設けられていること
  • 自宅を営業所とする場合は、電話、机、各種事務台帳等を備えて居住部分とは明確に区分された事務室が設けられている必要があります
  • 玄関等には商号を表示します。

    都道府県


    電話にてご連絡する場合の希望時間
    (例:いつでも、平日午前中、○日18:00以降など)

    (メール暗号化(SSL)によって安全に送信されます)

    (個人情報保護法に従い送信された情報は大切に保管します)