建設業をする者は、次の工事(軽微な建設工事)のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要です。
(1)建築一式工事
1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込金額)
請負代金の額に関係なく、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること)
(2)建築一式工事以外
1件の請負代金が500万円未満の工事(税込金額)
注文者が材料を提供する場合は、材料の市場価格を加えた金額で判断することになります。工事請負契約を2つ以上に分割して請け負う場合は、原則、各契約の請負金額を合計した額で判断されます。
建設工事は、土木一式工事および建築一式工事の2つの一式工事と大工工事、電気工事などの27の専門工事の合計29種類になっていて業種別の許可制度となっています。
POINT
次の場合は、軽微な建設工事のみを請け負う場合でも、その他の法令によって登録が必要になります。
・解体工事を行う場合は「解体工事業登録」
・浄化槽設置工事を行う場合は「浄化槽工事業登録」
・電気工事業を行う場合は「登録電気工事業者登録」