請負契約のみではなく請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実態的な行為を行う事務所で、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問うものではありません。
POINT
これら以外の場合であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合も、営業所となります。
ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際は建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業と無関係な支店、営業所等は、営業所には該当しません。